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給料未払いの件で労働基準監督署で申告したのですが…

以前給料未払いの件でこちらのサイトで色々とアドバイスを頂いて労働基準監督署で申告をしてきたのですが… (こちらを見ていただけると助かります) http://okwave.jp/qa/q7045604.html 監督官から連絡があり、 向こうは9月4日に揉めてその日に私が自分から辞めていった。 9月1日から4日までの給料は出ているのでそれが証拠になる。 4日以降は辞めていった人間に給料は出さない。 と言っていると言われました。 実際揉めたのは8月中で、そのときにこれからはただ働きだと言われたのですが…。 でも確かに9月27日まで働いていましたし、その分の給料は取れますよと相談員の方からも言われていたので安心していました。 監督官からは、あっちが9月4日に辞めたと言っているからこっちも書面で証拠がなければどうしようもない。 タダ働きをあなたが認めていたなら仕方ない。給料は貰えませんと言われました。 監督官の方は相手の所へ一度行っただけです。 これはもう監督署では手におえないので自分でどうにかするか諦めろということでしょうか? そうした方がいいのですか? 分かりにくい文章ですみませんがどなたかアドバイスお願いします。

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.5

他の回答者からそういうアドバイスがあったとはいえ、それを真に受けた結果として、質問者の段取りが悪かったってのが問題では? 現状は、労基署が特に根拠無く質問者さんの一方的な訴えを受けて、会社に確認したらそういう説明されただけって話とか。 労基署の立場としては、根拠無く、一方的に労働者側だけに肩入れするって訳には行きません。 真っ当な段取りですと、 ・勤務時間の記録を確保。 ・内容証明郵便で、会社に未払い賃金の支払いを請求。 ・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされない事が確認出来る通帳のコピーを取得。 それらを持って、賃金が支払いされないって事をしっかり主張できるようになりますので、 ・労基署の窓口に持込みし、行政指導を依頼。 以降、労基署が会社から賃金取り返して手渡ししてくれる事は無いので、平行して支払い督促、小額訴訟など、淡々と処置とか。 労基署以前の相談先ですと、通常であれば、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談しとくべきだったと思います。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.4

〉でも確かに9月27日まで働いていましたし、その分の給料は取れますよと相談員の方からも言われていたので安心していました。監督官からは、あっちが9月4日に辞めたと言っているからこっちも書面で証拠がなければどうしようもない。タダ働きをあなたが認めていたなら仕方ない。給料は貰えませんと言われました。 私も9月27日まで働いていたと言うのは初耳です。それはともかく、相談段階で、9月27日まで働いていた裏付けは提示したのでしょう? 申告したなら担当の監督官にまかせて納得行く説明を聞くしかありません。分かるようで分かりにくい。監督署の結論が出たところでまた聞かせて下さい。

回答No.3

 ボランティアで働いたのでない限りタダ働きというのはありません。必ず最低賃金以上の賃金を払わなければなりません。   監督官はあなたの訴えの内容をふまえて、まず相手から話を聞きます。現在の段階は、監督官は相手から聞いた主張をあなたに伝え、あなたの反応を見ているのだと思います。  あなたはこれに対して、自分の主張を監督官に伝えるべきです。  9月27日まで働いたのであれば、証拠を出すまでもなく、同僚の証言、あなたの働いた内容の説明で十分のように思います。監督官に、あなたの手帳の内容などを見せて、このとおり働いていました、と主張すべきです。  9月4日に辞めて、その後はタダ働きだ、というのが相手の主張だと思われますが、これには、タダ働きを認めていない、と主張するだけで十分です。9月4日以降、9月27日までがタダ働きか、賃金を支払うべき労働かを争点にすれば、あなたが負けるはずがない、と思えます。  プライベートのことで嫌がらせをしてくるのはパワハラに当たり、これも労働相談の対象になります。  パスポート代を出してくれることになっていたのなら、これも労働相談の対象になります。旅行のキャンセル料もです。  労働相談は担当が労働局で、賃金不払い等の労働基準法等の違反の担当が監督官です。  違反の問題は証拠が重要になりますが、ただ働きだ、という相手の主張は問題外であるように思え、あなたはこの問題で監督署に告訴することもできます。  一方、労働相談のほうは、あなたと相手の主張を聞いて判断します。  監督署と労働局の両方を上手に利用すべきです。  以上、あなたが負けるようには思えませんが、相手が異常な人物に思われ、そのような人と関わるのは危険なようにも思えます。  この件は、あなたとしてはできるだけ相手とかかわらないようにして進めていくべきです。監督官や相談担当者に対してだけ、あなたは自分の主張を十分に伝え、監督官や相談担当者が、相手と話し合うように、と言っても応じず、相手が異常なのであくまでも行政のほうで話をしてほしい、と伝えるべきです。  あなたは、もう行政に頼っても見込みがない、と判断した段階で、わかりました、と言ってあきらめればよいのです。

pynuttmy
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 タイムカードなどなかったので、働いていた時間を全て書いて提出はしました。 しかしこっちから辞めたと相手は言っていて、タダ働きは私が認めていたのでそれならしょうがないと言われてしまいました…。 5日から27日までは私が勝手に職場に行って自分の為に仕事していたんだろうと言っているようです。 タダ働きだったと言っているということは、働いていたことは認めているようなので、監督官に証拠をもう一度見せて話しをしてもらうように言ってみます。 行政の方で話しをしてほしいとも言ってみます。タダ働きと言ってしまったなら仕方ないと監督官の口から出るのはおかしいですよね…。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.2

勤務に関する記録はしていないのですか。 タイムカードでなくても 日記や手帳のメモ等の記録でいいと思いますが 無ければ、 従業員等の証言がなければ水掛け論なので。 両方の言い分を聞いて それが何らかの証拠で裏付けられないと 片方の言い分を一方的に信じることはできませんよ。

  • kenshin2
  • ベストアンサー率27% (124/447)
回答No.1

労基にそう言われたのなら泣き寝入りするしかないかもしれません。 もし裁判を起こしたとしても、その裁判費用と弁護士費用を支払った上で、勝訴した時に得られる給料との差額や勝ちへの拘りなどを視野に入れ納得できるのであればそれもありかと思いますが、私なら勝っても大損するなら訴えません。 気の毒ですが、これも勉強だと思い諦めるのが無難だと思います。

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