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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:試用期間中は給料なしと言われてます)
試用期間中の給料なしとは?アルバイト辞めた理由と相談したい
このQ&Aのポイント
- 試用期間中に辞めた場合、給料は出せないと言われた
- 募集記事と実際の条件が異なり、不満が募って辞めた
- 試用期間中の給料の話は面接時に出てこなかった
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〉しかし、そこでお給料の話を出した際、試用期間中は出せないことになってますといきなり言われました。面接の際にはまったく話が出なかったことなのですが…。 こんな話は有り得ません。給料日に(2日分の?)給料が支払われなかったら給料不払になります。催促しても支払われなかったら、文書で請求し、期限過ぎても支払ってもらえなかったら、所轄の(勤務先の所在地を管轄する)労働基準監督署に申告出来ます(給料日がわからなければ退職日から7日以内に支払うよう期限を切ることも出来ます)。 労働条件は募集記事に書いてあるぐらいしかわからないのでしょうか? 申告を受理してもらえるよう、最初から所轄の労働基準監督署に相談するのが良さそうです。働いた分は最低でも最低賃金以上は支払うよう指導される筈です。労働基準監督署はお役所ですからお金は一切かかりません(労働基準監督官等は税金で給料をもらっています)。
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- saltmax
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回答No.2
完全歩合給の雇用契約は結べません。 歩合給+基本給の雇用契約の場合、基本給は地区の最低賃金以上で なければなりません。 完全歩合給という契約なら雇用ではなく請負です。 この場合は雇われていません。 1時間当たり幾らという時給であるのならそれは給料であり雇用ですが 紹介一人当たり幾らという報酬なら請負です。 紹介しない限り報酬はありません。
- yamato1208
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回答No.1
雇用契約内容が、ちと曖昧ですね・・・ ただ、雇用ではなく完全歩合制では「受け仕事」という場合があります。 この場合は、基本給等はなく能力給ということになりますから、仕事の成立で発生ということになります。 今回の場合は、当該会社の地域管轄をする労働基準監督署へ相談してください。
お礼
お礼が遅くなりまして申し訳ございません。 皆様、的確なアドバイスありがとうございました。 労働基準監督署に相談してみたところ、皆様がおっしゃられます通り、 請負契約の可能性があるので、 今のままでは労基署からは何もできないということでした。 契約内容を確認する為、事務所に連絡し、アルバイトを辞めると言った相手 の上司(?)に電話で話したのですが、その結果試用期間中であれ 払わないことはないとちぐはぐした ことを言われ、結局素直に払っていただけることになりました(苦笑) そんなことを言われていたことを知らなかったと、逆に謝られてしまいました(^^;) 最終的に大事にならずに良かったですが、なんとももやっとする終わり方です(苦笑) ご丁寧にご回答頂きありがとうございました。 また、何かありましたらご相談させて頂きますので、宜しくお願いします。