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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ギフトカードと経費の考え方についての質問です)

個人事業主の経費について考える:アップル社のギフトカードを経費に計上することはできるか?

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主がアップル社の新しいパソコンを購入するために、経費に余裕がある今年に考えているが、アップル社は具体的な発売予定を公表していない。
  • そのため、アップル社が50万円までのギフトカードを発行していることを知り、今年の経費としてギフトカードを購入することを考えている。
  • ただし、ギフトカードでの購入を経費として計上できるかどうかは明確ではなく、減価償却などの規定も関係している。

質問者が選んだベストアンサー

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  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

ギフトカードも現金と同等で考えても良いかと。 なので後のパソコンは「減価償却」出来るでしょう。 しかし今年に購入するギフトカードの分 丸々無駄な出費になるかと。 それなら銀行に現金で置いてる方が良いのでは? 50万円位なら帳簿整理で何とかなりませんか?

その他の回答 (4)

noname#148744
noname#148744
回答No.5

税法の解釈の問題になります。 ギフトカード自身、明確の接待交際費として証明されれば、経費計上は可能です。 「アップル社の直営店でアップル製品しか購入」として、ギフトカードを自身の金の流れとギフトカード・パソコンと的確な証明の流れを以って、消耗品費で計上も可能かと・・・しかし50万・・・減価償却対象品ですね。 「アップル社の直営店でアップル製品しか購入」とて、誰にでも譲れ、換金可能なギフトカードを、適正処理できますか? 白なら多少・・・青なら明確処理を求めますので、安易な方法は避けた方が良いかと。 ご存知でしょうが、パソコンとて10万以内なら減価償却せず、適正処理の上、消耗品費で経費計上可能ですので、小分けに買い、接待交際費・消耗品費とし年度で計上されては・・・ あまり、記述すると脱税のアドバイスに受け取られますので、この辺で。

  • 197658
  • ベストアンサー率19% (153/804)
回答No.4

>ギフトカード代金は経費として計上して良いでしょうか? 良いわけがないよね。 切手、印紙とおなじく貯蔵品勘定。 ギフト配るなら配った段階で交際費。

回答No.3

前払金または他店商品券ですから経費にすることは出来ません。 来年購入することが確実で契約も済んでいようと現物が無い以上減価償却は出来ません。 このギフト券を交際費にすれば当然ながら脱税です。

  • yana1945
  • ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.2

通常、ギフトカードは、交際費に計上です。 創業5周年記念の来賓配布は、よくある話です。

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