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お願いかんくん、クレジットカードはやめて

インターネットのおかげで、パソコンにクレジットカードを打つだけで 商品が手に入る便利な世の中ですけど、一方で悪用もされ易いものですよね。 たとえば、私の件ですが、知人が勝手に私のクレジットカードで物品を購入するのです。 大きな額ではないのですが… こういった場合の法的処置にはどのようなものがあるのでしょうか? また、相手方にはどのような刑罰が科されるのでしょうか? 購入価格に比例するのでしょうか? その辺りに詳しい方コメントいただけないでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

 #1の方が指摘されているように、知人がなぜカードの暗証番号を知っているかです。あなたが知人に教えているならば、知人が勝手に判断して、ある程度以下の金額ならば使用して構わないと思ったも知れません。その場合は不可罰です。しかし、誕生日とか電話番号で推測して、たまたま正しかったのでそのまま使っていたような場合は詐欺あるいは態様により、窃盗になりますが、あなたは警察に届けなければなりません。届けないと、カード会社は知人が使用するのを黙認したとして、あなたに返済を求めることになります。この状態が正しくないと思っているならば、暗証番号を変えるか、カードの使用停止をカード会社に連絡することです。なお、知人があなたに与えた損害は弁償してもらう権利があります。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

直接の回答では有りませんが、カードを使って欲しくないのですよね。 それなら、カードを解約するのが一番です。 今後は、カードの情報はしっかり管理しましょう。

  • shonanboy
  • ベストアンサー率19% (92/463)
回答No.1

まず何故その人が貴女のクレジット番号を知っているのか そこが焦点になってくるのではないでしょうか? 単純に業務上過失横領って奴が適用されるのか 逆に貴女も何かしらの幇助として取り締まられるのか 難しい判断ではないでしょうか? しかしその人と貴女の関係によっては民事では 知っていて届け出をしなかったと言われ クレジット会社には 全額の支払いを命じられる可能性がありますよね 金額の問題ではないですよ どこかのCMじゃないですけど 30個のうちの1個が良いなら30億円のうちの1億円も 良いって話になりますからね(^^) 御自分で相手に止めさせるよう話をしたほうが 良いのではないですか? それともそのカードを退会する事ですよ

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