有休について質問です

このQ&Aのポイント
  • 本社からの通達によると、有休を取る際は所属長への届提出と承認が必要です。
  • 当日やむを得ない理由で休暇を取る場合は電話連絡し、所属長の承認が必要です。
  • 法律上は、上記の通達による有給休暇の制約は合法ですが、所属長の一存で有休が取れないのは疑問です。
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有休について質問です

本社から有給休暇について次のような通達がありました。 1有休を取る場合は事前に所属長に届を提出し承認を得る。 2当日やむを得ない理由で休暇を取る場合は電話連絡し、所属長の承認を得る。所属長は承認した場合届を代筆する。 3上記以外の場合有給休暇は認めないものとする 以上です。 職場は出先の小さな営業所で本社は所属長に任せきりです。 私は子供が急に熱を出すことが多く、当日休む場合が多々あり、所属長はこれをよく思っていませんので代筆してくれない可能性があります。 そうなると減給や査定に響きます。 普段から前倒しで仕事をしているので業務上支障が出ることはあまりないです。 質問はこの通達は法律上認められるのでしょうか?権利を振りかざすつもりはありませんが、有休があるのに認められないのは納得できないし、所属長の一存で私の有休が取れないというのもどうかと思っています。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.2

法律のカテですし、質問文も「この通達は法律上認められるのでしょうか?」ですので法的な側面から回答したいと思います。 ご質問の通達は一見したところ、ほぼ常識的な線であり、問題ないように見えます。問題は2の「所属長は承認した場合届を代筆する。」という一文ですね。 これによれば、所属長は承認しない場合もあるかのようです。しかし労働基準法では下記のように定めているのです。 「(年次有給休暇) 第39条 第5項  使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4 つまり有給休暇をとる日は労働者が選ぶ権利があり、使用者(会社)はそれを妨げることはできないのです。厳密にいえば有給休暇を取るのに理由を申告する必要もありません。理由によって許可したり却下したりすることは違法です。 唯一、この条文の最後にあるように「事業の正常な運営を妨げる場合においては」有給を別の日にさせることができるだけです。 質問者様の場合も「業務上支障が出ることはあまりないです。」であれば、電話連絡した時に、業務に支障がないのに所属長が「承認しない」ということがあれば、それは違法行為ですので許されません。

argatoo
質問者

お礼

大変参考になりました。会社に言われた時に出せそうな回答をいただけて助かります。ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2218)
回答No.7

まず認識をしなくてはいけないのは法律は一般的なルールを決め、労働者や企業の権利と義務を大まかに決めているものです。そして、就業規則は会社独自のルールを法律を基に定めた物です。 本題に入りますが、今回の通達が就業規則に反映されると仮定して回答を致します。 有給休暇の事前申請は2・3日前に申請する事を定めるのは合法です。企業にとっては無駄な人手は雇っていません。1人が休むという事は場合によっては休む人の代わりに業務をする人が必要です。その準備期間として事前申請をさせる事は間違いではありません。 所属長に承認を得る!という部分は、非常にあいまいで原則的に承認の必要はありません。ただ、時季変更権がある以上、承認されない可能性もあるので曖昧な書き方ではありますが、一概には違法とは言い切れません。 当日申請においても、「認めない」と規定しているわけではないので上記と同じように違法とは言い切れない。 つまり、通達自体は違法ではありませんが実際に認められなかった場合に違法である可能性があるという事です。 ちなみに、当日申請を有給休暇とせずに無給の休暇とする事も違法ではありませんが、病欠等の正当な理由があれば休暇は認めなくてはいけません。 法律や就業規則は労働者の権利だけを守るものでは無く、会社を正常に運営するために会社の権利を守るためにもあります。 今回の通達は貴女にとって不安が残る通達かもしれません。 しかし、嘘の理由で(遊びたいが為に風邪と偽り)急遽休む人も世の中には多くいます。そういうリスクを回避する為の通達と考えれば違法だとは言い切れないし、監督署も就業規則から削除する事を強制は出来ません。 最後に一つだけ「業務に支障がでることはありません」と言うのは貴女個人の主観でしかありません。会社全体をみれば支障がでる可能性は十分にあります。そのことは忘れずに…

argatoo
質問者

お礼

分かりやすくお答えいただきありがとうございました。通達は違法ではなく実際に認められなかった場合は、ということですね。ありがとうございました。確かに業務に支障はないというのは言い過ぎかもです。ただ上司も連絡なしに夕方から出てきたり、病院に行ってたと昼から来たりがよくあるのに人の勤怠には細かくて…。ありがとうございました。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.6

時季変更権に関して 事業の正常な運営を妨げる場合かどうかの判断は 諸々の事情を考慮して判断することになるので 使用者が時季変更権を行使するか、また代行者を確保できるか などは時間的余裕が必要ではないでしょうか。 となれば 当日今から有給で休みますというのは その時季変更権を行使できませんし 代行者の手配も不可能でしょう。 よく、今日は病気で休みますというのが ありますけど これも当日有給を認める必要はありません。 ほぼ、どこの会社も当日申請では認めてないでしょう。 会社が認めているのは 欠勤の有給振替です。 これを認めるかどうかは会社の判断ですが 事前申請のない有給は認めないというのは合法で 有給申請理由による許可、不許可はできないので 当日休めば欠勤となり 労働者の申し出があれば会社の判断で 後日、欠勤を有給に振替が可能だということだと思います。

argatoo
質問者

お礼

時季変更権といわれますが、ほぼ毎日ルーチンであり、その日が認められなければ別の日に振り替えても同じです。(上司の心の準備などは解りませんが)ただ相手がそう出てきたときにどう対処するかを考えておく必要に気づけました。ありがとうございました。

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.5

#2です。回答を投稿した後に拝見したところ#1様の回答に疑念がありますので再投稿いたします。 #1様は「法律上は、有給の申請は、事前申告です。」とし、その根拠サイトをご提示されていますが、そのサイトにはこう書いてあります。 「年次有給休暇を使用する場合、労働者は使用者に対し、まず休暇を使用する日を指定しなければなりません。 指定方法については労働基準法に定めがありませんが、合理的な範囲内で、事前に届出を行うよう義務付けることは問題ないと思われます。」 です。 ここに書いてあるように「指定方法は労働基準法には書いてない。」のであって、事前(前日かそれ以前という意味か?)でなければいけないなどということはありません。「当日」であってもいいのです。まあ、さずがに無届けで休んで「事後届け」ではまずいでしょうが。 「合理的な範囲内で、事前に届出を行うよう義務付けることは問題ないと思われます。」の「思われます。」は誰が思うのでしょう?。まったく法的根拠のない話です。 現実的に質問者様のように家族の急病などで緊急に休暇を必要とすることは多々あるのであって、それを許さない、などいう暴挙は許されるはずがありません。 なお、上記サイトで言う「事前」が「事後ではない」という程度の話なら納得できますが。

argatoo
質問者

お礼

そうですか。無断欠勤はしないので、当日でも事前というこの回答は大変ありがたいです。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

> 質問はこの通達は法律上認められるのでしょうか? 当日の有給取得は、会社の時期変更権を行使する余地が少ないって事になるので、法律なんかだと微妙な扱いです。 質問者さんの場合より条件の厳しい、原則として2日前までに申請する事とかって規定について、一定の合理性があるって判断が行なわれた裁判の事例とかあるそうです。 此花電報電話局事件 最高裁第1小(昭和57・3・18) 「年次有給休暇の請求を2日前までに行うこととする就業規則について、時季を指定すべき時期について原則的な制限を定めたものとして合理性が有り、有効であるとするもの。」 > 私は子供が急に熱を出すことが多く、当日休む場合が多々あり、所属長はこれをよく思っていませんので代筆してくれない可能性があります。 そういう場合はどうすればいいの?って、会社に相談しとくべきような案件です。 職場に労働組合があるのでしたら、そちらを通して相談とか。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

argatoo
質問者

お礼

ありがとうございます。会社には組合がなく、社員のことを考えてくれる上層部などいないので、窓口を教えていただいて良かったです。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

違法になるかは、相談者さんの雇用形態で変わります。 1)時給制 2)日給制 上記の場合は、減給されても違法ではありません。 今回の通達ですが、1に関してはどこでも通用している普通の内容です。 有給は、労働者の権利でもありますが、逆に会社の状態でその日時を変更させたりすることができます。 相談者さんのいう、「子供さん」が急病で当日に有給を申請するのは「ローカルルール」ではありますが、会社が認めているのですから、その手続きに従うしかないでしょう。 もし、上司が嫌がらせをした場合は、本社の人事担当部署へ届け出を受理しないと正式に苦情を言うしかないでしょう。

  • kokorone
  • ベストアンサー率38% (417/1093)
回答No.1

http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/rouki/nenkyuu/nenkyuu_1.html#年次有給休暇の請求 法律上は、有給の申請は、事前申告です。 ですから、そのような通達が出たのでしょう。 上長が代筆するというのはローカルルールです。 代筆してくれなくても、違法ではありません。 上長の判断で、許可されなくても、違法ではありません。 但し、査定に影響する・減給ならば、違法になります。 上長なら、個々の事情を考慮した、適切な判断が必要ですね。

argatoo
質問者

お礼

有給休暇が事前に申し出なければいけないものとは知りませんでした。URL参考になりました。ありがとうございました。

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