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トラブルで相手の腹部を殴打しました。罰金刑ですか?

知り合いがガソリンスタンドで相手の行動でトラブルになり 相手の腹部を殴打しました。 外傷はなさそうです。 初犯ですが、不起訴の可能性は高いでしょうか? 相手と示談する気はないようです また罪を認めた場合は、即日釈放になるでしょうか?

みんなの回答

回答No.4

既にいくつか回答があるので蛇足ですが、 現在、逮捕勾留されているのですね? 示談できないと不起訴となる可能性は低いでしょう。 起訴といっても、事実を認めているならば略式で罰金刑で済まされる公算が高いと考えます。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

(暴行) 第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 不起訴になる可能性があるかは、検察官次第です。 暴行罪では、よく罰金刑となるといいますが、全てではありません。 その犯行状態、原因、示談状態、反省状態が総合的に加味され検察官が起訴・略式起訴・起訴猶予・不起訴を決定します。 罪を認めると釈放になることは、逮捕されていた場合はありません。 48時間以内に、警察が在宅調べに切り替えないと勾留となります。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.2

なぜ、示談をこばみ、罪を認めるの、留置されるのでは?。 示談が成立すれば、帰れるのでは?。

noname#163705
noname#163705
回答No.1

傷害罪又は、過失傷害罪になるでしょうね。 過失傷害罪の場合は30万円以下の罰金又は科料です。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/傷害罪

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