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相続の対象でしょうか?

kita52326の回答

  • kita52326
  • ベストアンサー率61% (320/520)
回答No.1

「この保証金は相続の対象となるのでしょうか?」  保証会社に支払っていた住宅ローンの保証料が、  完済によって早期に終了したので未経過期間相当額が返還されるということです。    返還を請求する権利は、ローンの名義人(元のご主人)の債権になりますので、  相続が発生していれば無論相続の対象に含まれます。    本人名義の口座がすでになく、その他の口座を指定する場合は、  戸籍謄本や遺産分割協議書の写しなどの提出を求められると思いますので、  必要な書類や手続は保証会社に確認されるのが一番良いです。   

cuteyuchi
質問者

お礼

丁寧なご回答を有難うございます。 ローン窓口の銀行の方が、あいまいな言い方をしていたので、相続対象かまったくの別ものか、区別ができず困っておりました。 ありがとうございました。

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