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債務者に対する確定判決の特定継承について

pixelmakeの回答

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  • pixelmake
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回答No.6

特定承継の場合の承継執行文の付与手続きについては 債務名義内容についてまで、厳格に判断することとなります。 今回のケースでは管理費修繕費以外の債権として 駐車場使用料と訴訟費用が含まれているとのこと 管理費修繕費のみであれば、承継執行文は付与されるでしょう しかし判決の全文の内容を7条1項の記載内容とは無関係に すべて承継するということは絶対にありません。 それでは包括承継になります。 落語は成立しません。法は厳格です。 駐車場使用料については、判例がありません 仮に条文から解釈できる内容であったとしても 書記官の一存で承継執行文を付与するはずがなく 拒絶する可能性が極めて高いと思われます。 拒絶された場合、債権者は承継執行文付与の訴えをします。 この訴えの内容についても、内容を精査しますが 先と同様の判断により拒絶される可能性が高いです。 結論としては、管理費修繕費だけならば承継執行文は付与される その他の債権があれば、承継執行文は付与されない それでも債権者が不満であれば、それは承継執行のような 姑息な手段を使わずに、正々堂々とあなたに訴訟したらいいだけ 裁判所はミスを犯すことが一番怖いのです。 ミスを招くような執行文を付与するはずがないのです。

avanex
質問者

お礼

今までの疑問が一瞬で解決されたような回答内容です。 裁判所の書記官の一存で条文解釈するはずもないですね 法律はよく出来ているなと感心しました。 本当にありがとうございました。

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