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退職金について質問です

個人経営で30席程度の小さな飲食店を営んでおります。 ホールアルバイト3人と固定給のキッチン1人の計4人雇っています。 小さな飲食店で、・・会社などではないので、退職金制度もありません。 数年前からの不況にも煽られ、運転資金ギリギリの経営状態です。 アルバイト・固定給の従業員達が辞める際又は、辞めてもらう際に退職金を請求してきたら、支払う義務はあるのでしょうか? 正直、そんな余裕はありません。 詳しい方、教えて頂けますでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#148744
noname#148744
回答No.6

閉め気って無いので、気になり再登場。 以前にも、明記しましたが補足にて 労働基準法第20条で、解雇時は解雇の予告を行う義務付け。 1.「予告解雇」 少なくとも30日以上前に解雇の予告(通告) 2.「解雇予告手当」 予告解雇をしない時は解雇予告手当(30日分以上の平均賃金)を支払う 3.若しくは、1.と2.を足して30日分以上必要 平均賃金とは、3ヶ月前から今までの間に支払った給与(ボーナスは除く)の総額を、その期間の総日数で割った金額。 例えば、11月30日付けで解雇する場合は、少なくとも10月31日には解雇の予告(1.予告解雇)の必要。 若しくは、11月10日(解雇日の20日前)に解雇予告をして、10日分の平均賃金を支払えば(1.と2.を足して30日以上)、11月30日付けで解雇が可能(労働基準法違反で無い) 法に従えば、誰も文句は言われません。 従業員の方は、以上の方法にて解雇が可能で有り、退職金の支払い義務は、有りません。 参考になりましたか???

その他の回答 (5)

  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.5

No1です。 就業規則もなく(従業員さんの人数からして作成の義務はなし)、 労働条件通知書(これは作成の義務あり)もなく、 雇い入れの際、退職金の話もしていないというのであれば、 退職金の支払い義務はほぼないと考えていいでしょう。 (労働基準法では退職金の支払いを義務付けてはいないので) >運転資金ギリギリ ということは辞めてもらうことをお考えなのでしょうか? 従業員さんに辞めてもらう場合には、少なくとも30日以上前には知らせるようにしてください。 (法律で義務付けられています。) それと辞めてもらうにはきちんとした理由を説明されたほうがいいですので、 具体的に数字をあげてわかりやすく説明されるとよいでしょう。 そのほか、従業員さん達が何年程度働いているかはわかりませんが、 働いた年数・1週間に働いた日数によっては、何日か年次有給休暇を取れる権利がありますので、 中には「有給を消化してから辞めたい」と言ってくる人もいるでしょうから、 その際は、その話を聞きいれたほうが円満にことが進むような気がします。 参考になれば幸いです。 (足りない部分があれば補足しますので「お礼」か「補足」に追加してください。)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

退職金は、雇用契約や就業規則、退職金規定に明示が無いものは、支払いの義務なんかは無いです。 > アルバイト・固定給の従業員達が辞める際又は、辞めてもらう際に退職金を請求してきたら、支払う義務はあるのでしょうか? 経営が厳しいので辞めてくれって事でモメる場合には、退職金でなくて、解決金や補償金などの名目で金銭を支払って問題解決を図る場合もあります。 労働相談解決!info~解雇のあっせん解決事例 http://www.roudou-trouble.info/case/kaiko.html > 正直、そんな余裕はありません。 一括での支払いが難しいのなら、それが確認できる会社の財務状況なんかを提示した上で、分割での支払いに応じてもらうとかって方法もあります。 -- > 数年前からの不況にも煽られ、運転資金ギリギリの経営状態です。 あんまり無理して頑張って、いよいよダメだってなるより、早め早めに対応しとくのが良いです。 ・会社の財務状況を提示して説明、理解を求め、期間や条件を定めて、賃金を一部カットする事に同意を求めるとか。 ・アルバイトの場合なら、シフトを減らす事に同意を求めるとか。 ・別のアルバイトなんかしやすいように、シフトを融通するとか。 ・本来は退職金の支払いは必要ないですが、依願退職に応じてくれたのなら、補償金なんかの名目で多少の支払いを行うとか。(上のような事になるよりは、まだマシなハズ。) 行政からの補助ですと、そういう状況でやむを得ず従業員を休業や別の職場に出向させる場合、支払いする休業手当や賃金の8~9割程度が助成されるような制度があります。 厚生労働省:雇用調整を行わざるを得ない事業主の方へ http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a01-2.html

noname#148744
noname#148744
回答No.3

個人経営・・・法人にはして無い訳ですよね。 個人なら、就業規則は作って無いのでは? 募集時の、就業説明時に何を話されたかが問題になります。 まず、アルバイトには退職金等無いし・・・ボーナスの無いのが普通です。 保証・責任が無いのがアルバイトですので! 基本的に固定給契約の場合は、1ヶ月前に告知した方が良いと思いますよ。 法人では、1ヶ月前の告知義務、または、1ヶ月分の給与の支払いを以って、退職さす事が可能です。 現在は、正社員だと後々面倒だから、非正規社員募集を大手法人もしてるじゃないですか! 結論は、退職金支払い義務無しです。(後は、気持ちの問題・良くて寸志程度ですね)

  • yana1945
  • ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.2

標準的な雇用契約書と言われるもののひな形で、 退職に関しては 1 定年制 : 有 (   歳)・ 無 2 自己都合退職の手続 :退職する   日以上前に届け出ること 3 解雇の事由及び手続 : で、退職金規定は、雇用条件に含まれません。

  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.1

質問の内容からの類推ですが、 退職金制度がないのであれば、退職金の支払い義務はないと思います。 念のため、貴社の就業規則や従業員さんを雇う時に渡している労働条件通知書等 がどうなっているか確認してください。 それに退職金のことが書かれていない、また、働いてもらう時に退職金の話を一切していない のであればほぼ義務はないと考えてよいと思います。

riokoa
質問者

お礼

迅速なご回答ありがとうございます。 小さな飲食店で就業規則や労働条件通知書もありません。雇う際に退職金の話もしてません。 支払う義務は、無いのでしょうか?

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