• ベストアンサー

弁護士会について

(1)司法試験に通ったとして、弁護士として働くには弁護士会に入らないといけないのでしょうか? (2)もし入らなければならないとしたらどうしてそうなっているのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • daytoday
  • ベストアンサー率57% (203/356)
回答No.4

(1)既に回答のあるとおり強制加入制度となっています(弁護士法47条)。登録については同法8条。 (2)理由は,弁護士自治によって弁護士の指導監督権を持つのは各弁護士会及び日弁連のみであって,強制加入としなければ指導監督機関がなく,自由奔放状態になりかねず,また指導監督に統一性が保てないことになるからと言われていますが,#3のとおり他の「士業」には自治権が無いにもかかわらずほぼ同様なので自治性の強調にはあまり意味がないように思います。

参考URL:
http://www.nichibenren.or.jp/jp/nichibenren/hou/kaisoku.html

その他の回答 (3)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

弁護士となるには、日本弁護士連合会の名簿に登録しなければ弁護士活動はできません。(弁護士法8条) 何故そのような条文があるかと云うと、その弁護士に会則を守らせて勝手な行動をさせないためです。 弁護士でなくても、「士」のつく資格はほとんど全部です。

回答No.2

#1です 私は弁護士ではないので詳しくは知りませんが、 確か日弁連の月会費は1万4~5千円だったかと思います。単位会については知りません。 入会金はいくらだか知りませんが2~30万くらいじゃないでしょうか。

kohagura
質問者

お礼

うーん、結構高いですね。 なぜそんなにかかるのか?と思います。 回答どうもありがとうございました。

回答No.1

こんにちは 1弁護士は必ず単位弁護士会を通じて日本弁護士連合会の会員にならなければいけません。 日弁連・単位弁護士会に加入しないと弁護士活動はできません。 ですから、弁護士会を退会命令処分になった弁護士は弁護士の資格まで剥奪される訳ではありませんが、よその単位弁護士会が受け入れる事はまずないので、事実上弁護士活動はできなくなります。 2日本弁護士連合会は弁護士法による法定団体です。 法律の規定ですので弁護士は強制加入となっています。 どうして法律で規定されているかは知りませんが、 他の資格と違って懲戒処分も弁護士会内部で行っていますから(行政が介入していない)、弁護士自治の観点からも全員が入会している必要性はあるのではないでしょうか・・・

kohagura
質問者

お礼

行政が介入せず、 問題ある弁護士をかいで律するという意味のようですね。 弁護士が、弁護士会に入るにはいくらかかるのでしょうか?また年会費?はいくらでしょうか?

関連するQ&A

専門家に質問してみよう