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未成年にたいする強制わいせつ、傷害罪 暴行罪

はっきりゆうと強姦されたわけですがア○ルセッ○スの場合強姦罪が適応されないみたいなので先ほどあげた三つで示談したいのですが、最初は合意の元20の家に行ったら後ろに入れたいといわれ断ったのですがローションをつけられ炎症をおこし五分ほど痛がって嫌がってるのに犯された場合の示談金の請求額と提示する文をいただけたら助かります。

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

告訴・訴訟・示談は法律行為となりますから、未成年者は単独ではできません。 (未成年者の法律行為) 第五条 (1) 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。 ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。 (2) 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。 (3) 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、 その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。 目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。 示談をする場合は、相場云々ではなく親権者が同席するか親権者がしないとなりません。 警察への告訴も、今の時点では緊急性がありませんから、刑事告訴にも親権者の同意を警察が求め確認できないと何もできません。 刑事告訴をすれば、必ず相手には弁護士が選任されますから、弁護士は未成年者との示談はしませんしできません。 1)親権者への報告 2)親権者と刑事告訴をする 3)相手から、示談申込みがあれば親権者指示に従う 4)弁護士を選任する場合は、親権者と弁護士の契約となる。 未成年者の場合は、この方法しかありません。 下手に、第三者が交渉をした場合は、恐喝罪になる場合がありますから、代理人は親権者にさせてください。 慰謝料は、その時の状況と内容で変動しますから、今の段階では回答できません。

その他の回答 (2)

  • qqqq1234
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回答No.3

3つとも無理です。 家に行って、ローションつけて挿入まで許したんだからどう見ても同意有りの状況。 ただし、18歳未満なら青少年保護育成条例違反なのでそっちで示談金は取れます。

  • lego2000
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回答No.1

まずは、警察に行く。そして訴える。そこから。取り上げて欲しいなら示談、という流れでないと脅迫になる可能性があるよ。請求額は、ようわからないが、医者にいったのであれば、治療費とかもプラス。

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