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身分についての嘘?

そば屋の店主が俺はラーメン屋の店主だと名乗ってラーメンを販売したら違法ですか? ・ラーメン(麺、タレ)自体に問題はない。 ・ラーメンの味はいまいちだがそのラーメン自体は確かに店主が開発したものだ。 ・店主がラーメン開発を始めてから3ヶ月くらいである。 ・ラーメン屋の店主だと名乗っているだけで、具体的な事例は語っていない。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

先ほどお示ししたのは契約(=民法上)における詐欺の要件でした。 刑法上の詐欺罪の構成要件は下記URLをご覧ください。 刑法の場合「財物を交付」または「財産上不法の利得」が要件になります。 いずれにせよ本件の場合「財物の交付」または「財産上不法の利得」いずれも認定しがたいので、詐欺罪は成立しないでしょう。 >そば屋の店主がラーメン屋の看板を掲げて、ラーメン屋の服装でラーメンを作っていたらだまそうとしているに当たるのでしょうか? については、一般的に言う「だます行為」であってもその結果法律上保護すべき明確な害が相手方に発生していないため、罪には問えないと思われます。 >相手をだまそうとする意思とは本人しか分からないこと?相手がだまされたと思っても、本人がだますつもりはなかったと思えば詐欺罪にはならないのでしょうか? については、だまそうという意思が客観的に認定される状況は必要でしょう。結果的にだますような言動を取ってしまってもそれが故意でなければ刑法は原則過失犯を処罰対象としていませんから罪は成立しません。 刑法の規定は以下のとおりです。 (故意) 第三十八条  罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 法律に「過失致死罪」はあっても「過失詐欺罪」はなく、結論として故意は詐欺罪成立に必要な要件です。 (繰り返しになりますが、お示しの事例で「ラーメン屋の服装云々」は「だまそうとする意思」はあると考えられますが、だました結果について財産上の不法な利得を得ようとする意思までは認められず、また結果的にそのような被害も発生していないので詐欺罪不成立、と考えるものです) 以上、補足いたします。

参考URL:
http://homepage1.nifty.com/gips/jl/keiko/kakuron/keiko001.html
noname#5431
質問者

お礼

ありがとうございます。 難しいですがなんとか理解できました。法律的なめんでも参考になりました1

その他の回答 (4)

  • genmai59
  • ベストアンサー率45% (1214/2675)
回答No.4

職業には、名称独占、業務独占の資格があるものがあります。例えば介護福祉士は名称独占であり、介護福祉士の資格を持たない人が介護福祉士だと名乗れば法律違反です。また、医師は名称独占とともに業務独占の資格であって、医師免許を持たない人が医師と名乗るだけでなく、医療行為をすれば犯罪です。 ラーメン屋やそば屋にはそのような資格はないので、自分はラーメン屋だと名乗るのは自由です。 ただ、#3さんが書かれているように営業許可をとっていないのに営業したり、始めて3ヶ月なのに「この道30年」などと吹聴すれば、別の問題は出てくると思います。

noname#5431
質問者

お礼

genmai59さん、ありがとうございます。 資格がないのに職業として営業していれば問題あるんでしょうね。

回答No.3

論点は大きく分けて三つあると思います。 1.刑法上の詐欺罪となるか 2.民法上の不法行為となるか 3.食品衛生法違反とならないか (1)詐欺が成立するには ・相手をだまそうとする意思 ・だまそうとする行為 ・相手がその行為により錯誤に陥ること が必要とされます。 本件の場合ラーメン屋と名乗ろうが名乗るまいが「ラーメンを食べたい」相手方がラーメンを食べることができたわけで、味のレベルに若干問題があっても相手方に錯誤による実害ありとはいえず、詐欺罪は成立しないと思われます。 (2)民法上の不法行為も同様に相手方の実質的損害が認められず、不成立です (3)食品衛生法上の規定は概要以下のとおりです。 第二十条  都道府県は、飲食店営業その他公衆衛生に与える影響が著しい営業であつて、政令で定めるものの施設につき、条例で、業種別に、公衆衛生の見地から必要な基準を定めなければならない。 第二十一条  前条に規定する営業を営もうとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 同法施行規則(営業の指定) 第五条  法第二十条 の規定により都道府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする。 一  飲食店営業(一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフエー、バー、キヤバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業をいい、次号に該当する営業を除く。) (第2項以下略) すなわち、関連法および規則ではそば屋もラーメン屋も「飲食店営業」という同一項目で基準を定め営業許可を行っています。したがって、飲食店営業許可を持つそば屋がラーメンを客に食べさせることは違法ではありません。 これが大工であれば話は別で、当然飲食店営業許可は持っていませんからラーメン屋として相手方にラーメンを販売すれば違法となります。 (蛇足ながら、もし相手方が食中毒でも起こしたりすれば(2)の不法行為も問題となり、相手方に訴えられる可能性も生じます) こんなところでいかがでしょうか。

noname#5431
質問者

お礼

zephyr-breezeさん、ありがとうございます。 この質問で聞きたかったのは詐欺罪になるのかという事でした。意味がわかりにくかったかも知れません。 >(1)詐欺が成立するには >・相手をだまそうとする意思 >・だまそうとする行為 >・相手がその行為により錯誤に陥ること >が必要とされます。 >本件の場合ラーメン屋と名乗ろうが名乗るまいが「ラーメンを食べたい」相手方がラーメンを食べることができたわけで、味のレベルに若干問題があっても相手方に錯誤による実害ありとはいえず、詐欺罪は成立しないと思われます。 相手をだまそうとする意思とは本人しか分からないこと?相手がだまされたと思っても、本人がだますつもりはなかったと思えば詐欺罪にはならないのでしょうか? そば屋の店主がラーメン屋の看板を掲げて、ラーメン屋の服装でラーメンを作っていたらだまそうとしているに当たるのでしょうか?

  • fuji_02
  • ベストアンサー率35% (7/20)
回答No.2

まじめな質問だったんですね、なんかふざけた回答してしまってすみません。 大工がラーメン屋の主人と偽ってラーメンを客に食わせるのはやはり問題だと思います。 保健所とか警察からいろいろ来るかもしれません。

noname#5431
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になります。

  • fuji_02
  • ベストアンサー率35% (7/20)
回答No.1

嘘はついてないし、無罪だと思います。 ラーメンって昔は「中華ソバ(うどん)」って呼ばれてたわけだし・・・ それよりも新しく開発した新型ラーメンが米国ですでに特許申請されていたりすると後が面倒かもしれません。

noname#5431
質問者

お礼

fuji_02さん、ありがとうございます。 確かに嘘はついていませんね、お客様が本業?を知らないだけで、もし知ってしまったらだまされたと思うのではと思ったのですが。 店主が大工であろうと、サラリーマンであろうと同じなのでしょうか。

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