- ベストアンサー
株式の質入等について
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
質入れと譲渡は法的には同じ行為ですから、譲渡を禁止せずに質入れだけを禁止することはできません。 参照条文 第174条 株式会社は、相続により当該株式会社の株式(譲渡制限株式に限る。)を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。 (譲渡制限株式に限る。) と明文で規定がありますから、これに違反する定款は法律違反で無効です。
その他の回答 (2)
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
譲渡制限会社でも、譲渡禁止することはできません。 株主は自由に譲渡できます。 ただ、会社は新株主と認めないだけです。 その場合は、買い取り請求ができます。 会社法141条など 2,適法です。 ただ株主は、いつでも自由に株式を譲渡できる。 名義書換は義務ではない。 株券の占有者が株主とされているので、131条 あまり意味のない規定と思います。
お礼
ありがとうございました。
株式譲渡制限を定款に付ければ、質入れも、会社の承認無ければ行えないことになります。 なお、株式譲渡制限を定款に追加するためには、法定の特殊決議(会社法309条3項)が必要です。 株式譲渡制限を付ければ、相続人に対して、株主総会の決議によって株式買取をできることを定款に記載できます(会社法174条) いずれも、株式譲渡制限がある前提です。なぜなら、譲渡制限がないと言うことは、誰が株主になっても異議を申し立てないと言うことだからです。
お礼
早速のご教示、誠にありがとうございます。 ちなみに、この会社は、株式譲渡制限の規定を新たに設けるつもりは無いようです。 当初と同じ質問内容になってしまいますが、 (1) 株式譲渡制限の規定の無い会社は「株式を質入」する行為を、定款でもって、禁止する条項を記載しても効力が無いのでしょうか? あるいは、定款に記載出来ない事項なのでしょうか? (2) 株式譲渡制限の規定の無い会社は「株式の相続人に対して、株式の買取請求が出来る」という文言を、定款に記載しても、効力が無いのでしょうか? あるいは、定款に記載出来ない事項なのでしょうか? お手数ですが、再度、ご教示いただけましたら、ありがたく存じます。
補足
早速のご教示、誠にありがとうございます。 ちなみに、この会社は、株式譲渡制限の規定を新たに設けるつもりは無いようです。 当初と同じ質問内容になってしまいますが、 (1) 株式譲渡制限の規定の無い会社は「株式を質入」する行為を、定款でもって、禁止する条項を記載しても効力が無いのでしょうか? あるいは、定款に記載出来ない事項なのでしょうか? (2) 株式譲渡制限の規定の無い会社は「株式の相続人に対して、株式の買取請求が出来る」という文言を、定款に記載しても、効力が無いのでしょうか? あるいは、定款に記載出来ない事項なのでしょうか? お手数ですが、再度、ご教示いただけましたら、ありがたく存じます。
関連するQ&A
- 譲渡制限のある株式会社とは
(株式の譲渡制限に関する規定) 第8条 当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 という記載がある定款を有する株式会社は譲渡制限のある会社であって 取締役1名任期10年とすることができるのでしょうか?
- ベストアンサー
- 起業・開業・会社設立
- 株式会社設立時の必要書類
株式会社設立の登記申請に際して必要な書類について教えてください。 ちなみに、資本金100万円、発起人は私ひとりで他に取締役(監査役)はいません。 すでに定款は電子認証の手配を行っていますが、設立時の役員について定款の記載ありません。 ※必要書類の雛形も探しているのですが、どこかのサイトに落ちていないでしょうか?
- 締切済み
- 起業・開業・会社設立
- 株式会社設立から口座開設まで教えて下さい
商号をA、本店所在地をB、営業目的をC、資本金500万円、発起人2人、株式発行価格5万円、取締役会設置はせず、取締役は発起人の2人がなり、代表取締役には、取締役2人の内の1人がなり、監査役は無しで、取締役の任期10年で、株式会社の設立をしようと思うのですが、定款の認証から、株式会社の設立登記、銀行口座の開設までの手続き手順と準備書類を教えていただけないでしょうか。
- 締切済み
- その他(法律)
- 発行可能株式数を変更したいのですが定款の元本を紛失して苦慮しています。よい方法を教えて下さい。
父の会社は会社法が出来たあとの今年7月に資本金200万、発行可能株式数及び発行済株式総数とも200株、代表取締役1名、取締役1名、計2名の株式会社として設立しました。 資本金200万を300万に(縁故者の第三者割当)、取締役1名、監査役1名を増員して役員を計4名にする予定でしたが、父の不注意で定款の元本を紛失しました。 役員の増員は定款で取締役2名以内となっていれば定款の変更がひつようですが2名以上であれば株主総会議事録のみを添付すればよいとかんがえておりました。 登記の時に法務局に添付した定款の元本を閲覧または戻してもらう方法はあるのでしょうか。 会社で再度記憶をたどって作成して再提出する方法あるいはもっとよい方法はあるのでしょうか。 ご教示ください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 非公開株式会社の株の所有者
私個人が代表取締役として、非公開株式会社の法人登記をしたのですが、登記簿謄本に書かれている情報等は以下です。 ●発行可能株式総数→2000株 ●発行済株式の総数→300株 ●資本金の額→300万円 ●株式の譲渡制限に関する規定→当会社の株式を譲渡により、取得するには株主総会の承認を要する となっております。 また、役員は、代表取締役含め3人。定款では、株券を発行しない。としております。 株の譲渡に関しては、理解しているのですが、登記時点で株(300株)の所有者は誰になるのでしょうか?明確な書面もありません。ちなみに、資本金を出したのは、私個人です。 登記時点では、株の所有者は、法人(会社)にあるのでしょうか?それとも私(代表取締役)にあるのでしょうか? 法務局で聞いたのですが、“多分、資本金を出した人かな?”とか言われ、はっきりした回答を得られず困っております。 よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 起業・開業・会社設立
- 新会社法による監査役の権限と株券発行について
当社は、株式会社で資本金1億未満、譲渡制限あり、取締役会+監査役がおります。 (1)当社の場合、新会社法により監査役の権限が「業務監査と会計監 査」に移ったと考えてよいのでしょうか。 定款には監査役の職務権限については記載されず、職務権限規定に「監査役は、会計監査を行う」との記載があります。 (2)株券発行については、定款に発行とも不発行とも記載されていませんが、「当社の株券は記名式とし、○株...の○種とする」との記載があります。これは株券発行会社としての記載があると解釈してよいのでしょうか。会社法により不発行の会社に当てはまると思うのですが、定款の変更を行ったほうがよいのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 株式会社に組織変更したいのですが…
株式会社に組織変更したいのですが… 私は、約10年前に有限会社(資本金300万円、取締役は私1人)を設立し細々とやってきましたが、数年前から「有限会社」というものがなくなり、全て株式会社になった、と聞きました。そこで、株式会社に組織変更し、再出発しようと思うのですが、どのような手続きが必要でしょうか? 特に気なるのは、 1. 取締役1名のままで大丈夫でしょうか? 2. 資本金は300万円のままで大丈夫でしょうか? 取締役会の開催、定款の変更、議事録作製などは問題ありません。 初歩的な質問で申し訳ありませんが、アドバイスをお願いします。
- ベストアンサー
- 在宅ワーク・SOHO
- 会社の資本金と株式数
このたび会社を設立しますが、定款に記載する資本金と株式数について質問をします。 取締役は自分一人で、資本金300万、株式数300株で定款をつくりました 公証人に定款の不備がないかみてもらいましたが、このとき株式数は300でいいの? と聞かれましたが急いでいたので、質問しそこねました。 株式数はどのように決定したらいいのか?、またこうしておけばよかったなどありましたらおしえてください。 たしか株式を増やす時にどうのこうの、発行価額は変更できるけどとかいってたような・・・ ちなみにすぐ増資したり、役員をふやすつもりはないのですが・・・ 資本金も300万は妥当なのかも疑問です。貯金は600万ありますが全部資本金にするのは不安です。
- ベストアンサー
- 起業・開業・会社設立
- 有限→株式へ変更したい。同時に役員と資本金も増やしたい
質問失礼します!! この度、有限会社から株式会社に商号変更の申請をしたい と思っています。 同時に資本金の増額(300→500万)と 役員の追加も同時に申請したいと思っています。 現在、取締役1人、監査役1人。 現・取締役(社長)を代表取締役にして 新たに追加した人を取締役にしたいのですが、 それは申請ではなく定款で記載してくださいと言われました。 しかし具体的に定款をどのようにすればよいか教えることは できないのでと言われ、困っています。 教えてもらった事は、 まず 有限→株式へは ・株式の定款を作る。 ・株主総会をひらいて議事録を作る。 ・株式を設立(資本の額×1.5/1000) ・有限を解散(3万円) ここまでは理解できました(多分) 同時に資本金増加と役員追加の申請はできるのか と申請のお金はいくらかかるのか? ・・・結局わかりませんでした。 司法書士を使うとお金がかかってしまうので、 自分で手続きをしようと 法務局の窓口「法テラス」に相談に2回ほど行きました。 こちらの意思を伝えて、回答を頂いたのですが ほとんど理解できませんでした。。。 というか窓口の人も対応があいまいでした。←私が素人だからかも。 司法書士会の無料相談センターにTELしても、なんだか手抜き?な 対応でした。←無料だから仕方ないですが。 すいません。わかる範囲で教えてください!!
- 締切済み
- 起業・開業・会社設立
お礼
明快な回答助かりました。ありがとうございました。