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確約書と確認書の位置づけ

「確約書」=或る事柄を必ず実行すると約束する時に書きます。 「確認書」=或る事柄を双方で確認したことを、後日のために書類にして残す場合に作成します。 とのことですが、比較すると確約書の方がより効力が強いのでしょうか。 確認書を交わし、実行されなかったので告訴した場合ですが、その際の確認書の位置づけとしては どの程度のものなのでしょうか。 交わした以上実行するのが当たり前と判断されるのでしょうか。 それとも単に確認しただけだから実行を促すようにはならないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • lanlan21
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回答No.5

あなたの挙げた他の証拠からすれば大丈夫でしょう。 覆す証拠というのは、たとえば確認書があっても、その後に弁済したような証拠が ある場合もありますよね。あくまで一般論です。

botamoti
質問者

お礼

完済した証拠があるのに、こちらが確認書をもとに訴えているような場合、ということですね。 理解できました。何度もお世話掛けました。ありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • lanlan21
  • ベストアンサー率49% (50/101)
回答No.4

その内容の確認書で押印や署名があれば、未払いの金銭債権と遅延損害金の存在があるであろうと、他の覆す証拠がなければ、判断されるでしょう。 和解勧告がなされれば遅延損害金が認められないというのは、そういう和解内容だからだと思います。円満に解決するために、遅延損害金はあきらめて解決しませんかと言われていることを承諾して和解に応じるからでしょう。和解は権利があってもなくても、その内容で解決を図るところに目的があるので。

botamoti
質問者

お礼

朝早くからお世話を掛けました。 確認書、確約書、タイトルに関係なく中身が重要との回答で安心しました。 避けられるものなら告訴せずにしたかったのですが、今の情勢では無理なようです。 再度の補足に申し訳ありません。 ご好意に感謝します。

botamoti
質問者

補足

再度の回答に感謝します。そして再度の補足に申し訳ありません。 押印、署名があれば有効と判断、安心しました。 しかし覆す証拠というと具体的にどんなものがあるのでしょう。 交わした文書、銀行の通帳に記載されたこれまでに支払われた金額。 途中で交渉した時のメモ、相手からこうさせてほしいと示された未完成の文書、これはワープロで書かれ 署名も自筆でなく押印もないので参考程度だと思いますが、最終打ち合わせ時に出してきた後相手から連絡が絶えた。 残されているものはそれだけです。 和解勧告の意味が理解できました。 その内容で解決を図る・・・そこで遅延損害金を求めれば勧告に従わないと解され本訴になる訳ですね。 でも従わないと裁判官の中には判決で厳しくされても仕方がないように聞きました。

  • lanlan21
  • ベストアンサー率49% (50/101)
回答No.3

確約書と確認書について、法律には規定がなく、法的に効力の違いがあるわけではありません。 文書のタイトルによって答えが出るものではありません。 交わした文書の内容次第です。確認書で何を確認したのか、何が記載されているかが問題です。 確認によって、法的権利を確認しているのであれば、権利があることの証拠にはなりますよね。 その権利にもとづいて、権利を実現することは可能です(他の証拠等で権利の不存在が裏付けられたりするなどといった事情があればまったく別ですが)。あくまで、権利にもとづいて実現するのであり、文書にもとづいて権利実現をするのではありません。 権利実現が任意になされないとすれば、訴訟で権利実現を図るための重要な証拠にはなるでしょう。 ただし、あくまで証拠のひとつです。どの程度、その文書が証拠としての力があるかは、その文書の内容や、権利の種類や、種種の事情で定まってくるため、答えはありません。 たとえば、同じ金銭債権でも個人的な貸し借りで1万円の確認であれば、証拠としてはかなり大きい影響がありますが、不動産の売買代金でその他の契約書等何も証拠がないのに代金5000万円との確認書があっても、すごく不自然なので証拠としては力がないと評価されたりするでしょう。 文書が権利を創るのではなくて、真に合意等により権利が発生し、その権利が今も消滅していないという事実が重要なのです。そのため、そのような文書があったからといって、重要な証拠にはなりますが、必ず権利が裁判で認められるというものでもありませんね。

botamoti
質問者

お礼

文書のタイトルよりも中身が大切だと理解できました。 文書の中身は補足に書き込みましたような次第です。 裁判になっても和解勧告がされれば遅延損害金も認められないと知り 確認書を交わしていても駄目なのかが疑問になりました。 補足もあわせて回答が頂ければと思います。 お手数おかけします。よろしくお願いします。

botamoti
質問者

補足

おおまかな経緯を書きます。 金銭の未払いが発生し、返済を求めたところ一括返済は出来ない、分割にしてほしいとの相手の要求があり遅延損害金も認めるなら分割でも良いと伝えたところ相手は了解。 その旨文書を作成。確認書を交わしました。 以後不定期ではあったがそれなりの支払いがあったが、毎月返済の約束が守られずさらに今になって利息は勘弁してほしいと要求がありましたがそれは約束が違うと伝えたところ、支払いもストップ、ここに至って決裂。文書を証拠のひとつとして裁判所に提出するつもりです。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

文書の効力は題名ではなく中身によります。 たとえば「念書」という題名でも、契約内容が書かれていれば契約の証拠となります。

botamoti
質問者

お礼

ありがとうございます。 中身が重要なんですね 確かにどんなタイトルであろうとも中に書かれた内容が大切なのだという事が理解できました。 そうなると確約書>確認書とは限らないわけですね。

noname#222486
noname#222486
回答No.1

確認しただけだから実行を促すようにはならないのでしょうか その通りで聞いたことがないなどと言うことがないよう確認したことを書面に残すだけのもの。  なので「確認書」は確約するためのお伺い書的なものです。  確認書に異議がなく行使するのであれば「確約書」となります。

botamoti
質問者

お礼

ありがとうございます。 確約書>確認書という判断になるわけですね 参考になりました。

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