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退職時の有給消化と最終出勤日までの日数について
10月末が退職日の退職届を今日(9/28)出そうかと思っています 有給の残りが18日あるので全て使うと10/4が最終出勤日になるんですがこれは問題ないでしょうか? 似たような質問の回答を見ると引継ぎをしないと最悪の場合 損害賠償請求されるという意見がいくつか見られるのですが 自分の場合は、自分でなければ出来ないような業務は特に無く 引継ぐような事柄も何一つありません 慢性的な人手不足なのでせいぜい代替要員の確保が必要なくらいです この場合代わりの人員が確保できるまで出勤しなければ損害賠償請求されたりするんでしょうか? すでに別件で労基に勧告を出してもらったりとゴタゴタしてる状況なので 円満に退職は出来なくてもまったく問題ないです よろしくおねがいします
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- srafp
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> 10月末が退職日の退職届を今日(9/28)出そうかと思っています > 有給の残りが18日あるので全て使うと10/4が最終出勤日になるんですが > これは問題ないでしょうか? 法律上は問題ない。 因みに、14日前(2週間前)に労働者側から退職の意思表示は、労働基準法ではなく民法の定めによる物です。但し、就業規則に「1ヶ月(程度)前に意思表示」と定められているであれば、常識及び過去の判例から就業規則に従う必要がございます。 > 似たような質問の回答を見ると引継ぎをしないと最悪の場合 > 損害賠償請求されるという意見がいくつか見られるのですが 常識の範囲内で行動すれば問題ありません。 但し、会社が非常識な行動を取る事を事前に阻止する事は難しいのも事実です。 > この場合代わりの人員が確保できるまで出勤しなければ > 損害賠償請求されたりするんでしょうか? その様な気遣いは無用ですし、就業規則又は民法の定めに従った退職の意思表示をしているのであれば、損害賠償に対して応じる必要性は有りません。 その様に気遣いが常識[必要]としてしまうと、いつまでたっても会社を辞められなくなり、社会的に問題となることは理解できますよね。
- comattania
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有給を消化してから、退職届が、賢いやり方です。 14日前の退職届提出が、労基法ですが、内規では1か月前ですか?どちらにしても、退職する人にスンナリ有給を認める会社は少ないですから・・・・ ゴタゴタした関係なら、多分、有給は認めないで、出勤した日数だけの清算になるでしょう。
- hisa34
- ベストアンサー率58% (709/1204)
問題ありません。嫌がらせに退職時の賃金支払等でいちゃもんを付けるかも知れませんが、賃金(年次有給休暇の賃金も含みます)不払等労働基準法違反になりますので、揉めたら(労働基準監督署に申告する等)全て会社の責任と思えば良いでしょう。