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ドライブレコーダーの証拠について

最近ドライブレコーダーをつけてる車が増えており、 投稿サイトで事故や交通違反車を見ることができます。 例えば、信号無視や煽り運転など交通ルールに違反してる車を写した 動画を警察に持っていったら(ナンバーも精細に写ってる)、取り締まってくれるのですか? それとも、警察は現認しないと違反切符は切らないんですか? やっぱ、事故死とか怪我した以外では、動かないんでしょうかね。

noname#253200
noname#253200

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回答No.1

俺の場合はね、自分ちの駐車場に止めてるクルマに3か月の間に6回火のついたタバコ投げ込まれる嫌がらせ受けた挙句3回引っかき傷をつけられて、さすがに頭来たからドライブレコーダーの監視カメラ使用、っつーケースっすけど何かの役に立てば… ただね、証拠として使うにはいくつかの壁があるっすよ。 まずは記録時間の正確性っすね。年月日(タイムインデックス)を画面上に明記できるドライブレコーダーのほうが証拠能力としては高いんっすよ。データファイルとかで別セグメントで記録ってなると、改ざんの可能性があるでしょ?それにタイムインデックスの正確性っすよね。俺は電波時計で合わせて「1分以内の誤差」って答えられたけど、この辺はセッティングの際意識していないと答えられないっす。実は証拠としては重要な所だから必ず聞かれる所だからね。 次に被疑者の顔が確認できる映像である事。これが実は結構重要で、ナンバーからとっ捕まえても「その日は友人に貸してた」とか「盗まれた」とか言い逃れされたら一旦釈放、ってなっちゃうからね。実際盗まれて探していたから届が遅れたのかもしれないしね。俺の場合も顔がしっかり確認できるうえに傷を付けたのが明確に分かる映像だから警察呼んだんだよね。クルマを引っかく音も録音されてたから、逃げられないよね。野郎結局3か月の間に計12回も嫌がらせしてそのうち5回が引っかき傷だからね。この辺は抜かりなく出来たっすよ。 次にVTR提出のタイミングっすよね。 質問文中にあるケースだと後日申告だと立証が立てづらい、ましてや人命や他人の所有物に危害が加わっていない事実があるとなると(ホントは危害が加わる可能性はあるんだけどね)被害者がいないケースになって立証が難しくなるんっすよ。それを動かすにはまずVTRを即座に提出する、被疑者の顔が分かるカットが記録されているVTRである事、VTRに記録されている時間の誤差が分かる事、の3点が成立していないと『準現行犯逮捕』は難しいっすね。 それに実際に証拠として提出すると警察では動くために書類が必要になるんっすよ。そりゃこちらは被害者だからさっさとやれよ、だけど冷静に言うと万が一にも冤罪だったら大変な事になるから段取りを追って書類が揃って初めて次の段階へ進める機構になってるんっすよ。すべからく公務員は書類が揃わないと何もやらせてもらえないからね。逆に書類さえ揃えば足取りが軽くなるのが警察っすからね。 ナンバー控えるとかそういう事は結構知られてるけど被疑者の顔っつーのは意外と知られていないっすから『惜しい』証拠だったりするんっすよ。それでもある程度証拠能力が高い物が揃えば警察って結構動いてくれるっすよ。 でね、投稿サイトなんかの奴だと証拠能力は低いっすよね。それこそ「モザイク掛けてやったほうが良くね?」位の奴じゃないと証拠としては能力低すぎっすよ。俺に言わせりゃ、ただ映ってるだけの奴が多すぎっすわ、投稿サイト。 で、人が死んだとかっつーと証拠能力がある程度低くても数を集めていくっすからね。動員される捜査官の数が違ってくるからそういうのも可能なんっすよ。俺のケースだと「悪質だろ」の他に「余罪があるんじゃね?」とか「これ、前科者じゃね?」とか被疑者のクルマのナンバーから調べていくうちに「こいつの通勤ルートの界隈に似たような事、多くね?」っつって3人の捜査官が動いているっすけど、3人だから、ね。でも人が死んでないから捜査官が3人でも多いほうっすよ。俺はお巡りさん(制服警官)が動くと思ってたのに私服警官(刑事)が動いてるから、ね!

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  • aoiaaii
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回答No.4

 現認しなくても証拠となります。過去にスープラや隼で高速を爆走し、youtubeに掲載した車載カメラの映像から速度やその他違反を割り出し、検挙された例があります。最近ではバイク逆立ちして乗った画像を載せて実際に捕まった例があります。まぁ、これらの場合は他人からではなく自爆ですが…  ただし、法的に証拠になっても、一人だけの告発で動くかどうかはあてにならないのが実態でしょう。上記の事例も動画に対して多くの苦情が警察に寄せられた結果らしいですからね。

noname#211894
noname#211894
回答No.3

>例えば、信号無視や煽り運転など交通ルールに違反してる 司法警察官の「現認」 つまり、警察官がその場にいて違反を見ていないと、証拠にはならない。 幾ら精確であっても、一般人が「造って持ってきた物」は捏造と見るのが普通でしょ。 警察官が命令されて つまり、その場に職務中の警察官が存在することが他の警察官にも承知されていること 現場にいて現認し、その補助としてビデオがある場合は切符が切れます。 TVなどでやっている、暴走族対策のカメラやビデオ撮影と同じです。 ドライブレコーダーの目的が違います。 >事故死とか怪我した以外では、動かないんでしょうかね。 映っていたとしてもそのまま逮捕なんて出来ませんよ。 貴方じゃないんですか?って切り出す参考にしかならない。 多少捜査の手間が省けてラッキーぐらい。 裁判では証拠能力には疑問があるとされていますから、裁判をやれば負ける可能性がある。 よって、参考にはするけど証拠にはしない。

noname#147110
noname#147110
回答No.2

そんな物で検挙するなら 警察自身が交差点等に常時録画ビデオカメラを設置して取締りをするだろうけど ビデオで取締りに逢った等は聞いた事が無い それどころか 一旦停止の取締り等はビデオ撮影しとけば違反者と口論になる事も無くて良いだろうに それすらしない そんな現状でドライブレコーダーの違反映像ごときで警察が真面目に動く訳無い 余程の重大事件でも無ければ

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