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子供の戸籍について
初めまして。別のカテゴリー(夫婦問題)で相談させて頂いている二十九歳男です。 そこで、戴いた回答について教えて下さい。 私たちは二年前に最愛の娘を病気により亡くしてます。そして、今現在離婚について悩んでいます。 その回答として、離婚した場合、子供の戸籍が消えてしまうのでは?とのご回答がありました。 それだけは絶対に受け入れられないのですが、どうでしょうか? ご存じの方がいらっしゃれば何卒ご教授お願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
質問者の今の戸籍には、その娘さんが死亡除籍で記載されています 質問者の戸籍が新制されれば(転籍等で)除籍された事項は新戸籍に引き継がれませんから記載されません しかし 娘さんのことは消えてしまうわけではありません、除籍された戸籍にきちんと記載され質問者が死亡して80年経過するまでは保管されます 数年前に法律に基づく戸籍の再編新制が行なわれました、その元の戸籍は改製原戸籍として別扱いで保管されています 質問者の戸籍も 生まれたときの親の戸籍に記載されている(婚姻に伴い除籍されているが)もの、婚姻に伴い新制された戸籍、原戸籍(婚姻が早ければ質問者の、改製より遅ければ親の) と少なくとも三種類存在します 一度全ての謄本を取得してじっくりご覧になるとよろしいでしょう なお、除籍ではなく戸籍の謄本(全部事項証明)を取得する場合には、除籍された事項も含むことを明確にしないと除籍された事項は記載されない可能性があります
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- soon4561
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今貴方が筆頭者ならその戸籍を転籍したりしないかぎり大丈夫なはず。 何らかの死亡記載ははいりますが奥さんが別の戸籍に入っても貴方の戸籍には除籍の記載が入るだけかと…役所で確認した方が早そうですが。
お礼
ご回答ありがとうございます。 役所に聞くと言う事をすっかり忘れてました。質問文にも書きました通り、かなり精神的に参ってまして、そんな中、娘が心の拠り所だったので気が回りませんでした。 わざわざご回答戴きましたが、明日にでも役所へ連絡してみます。 本当にありがとうございました。
- マサ(@masa-u)
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娘さんが亡くなりお悔やみ申し上げます。 残念なことを回答することになりますが、娘さんの戸籍は亡くなった事を役所に届け出た時点で抹消されて消えた状態になっています。(死亡届を出した時点で抹消されます)
お礼
ご回答ありがとうございます。 うかがい方が悪かったかもしれません。 私も無知なものでして、たとえば、家族全体の戸籍もしくは私個人の戸籍を取得した場合、子供は死亡と出ないのでしょうか? また、表記されたとして離婚した場合それすらも表記されないのでしょうか? 分かりづらくて申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
お礼
お忙しい中、ご回答ありがとうございます。 お恥ずかしいですが、そこまでの知識もなく、勉強になりました。 理解しきれてませんが、娘の戸籍が無かったことになるわけではないんですよね?それだけでホッとしてます。 本当にありがとうございました。