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音楽ゲームのクローンゲームで創作した譜面について

BMSやStepmania、太鼓のオワタツジンなど音楽ゲームのクローンゲームが インターネット上で多く公開されており、そのクローンゲームのほとんどは それぞれのユーザーが自由に譜面を作成し、公開することが可能となっています。 この作成した譜面データについて、 (1)譜面データを公開すること自体、著作権などの問題は発生するでしょうか? (2)公開した譜面データの中に、いわゆる「本家譜面」にあるような入力(例:太鼓のオワタツジンで「ドカカカドカド」や、「ドドドドカドドド」などを16分で入力、「ドンカッドドカ」を8分で入力する箇所、BMSでスクラッチを含めた全押しが含まれている場合)がある場合、著作権などで問題は発生するでしょうか?(本家譜面を模倣する目的ではないものとします。) またこのような入力を含む場合、どの程度の長さまで入れてしまうと著作権などで問題が発生するでしょうか?(~小節ほど入れると問題が発生する などでお答え頂けると幸いです) (3)いわゆる「本家譜面引用」で、著作権などの問題は発生するでしょうか? なお音源については、自作した曲または作者から許可を取ったor使用しても良いと明示している曲を使用しているものとします。

みんなの回答

  • dolzark
  • ベストアンサー率75% (15/20)
回答No.4

連投失礼。 (2)については、Wikipediaだと「著作権侵害」の「依拠性と類似性」の方が分かりやすそうです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E4%BE%B5%E5%AE%B3#.E4.BE.9D.E6.8B.A0.E6.80.A7.E3.81.A8.E9.A1.9E.E4.BC.BC.E6.80.A7

  • dolzark
  • ベストアンサー率75% (15/20)
回答No.3

音楽ゲームのクローンゲーム自体が法律的には「アウト」ですからね。譜面の著作権がどうのこうのとかいう以前の問題です。 仮に何らかの法的な問題が発生するとすれば、それは譜面ではなくゲーム本体に向けられるべきものでしょう。 現実的には、厳密な法解釈がどうこうより、元となった音楽ゲームのメーカーがどういう姿勢であるかの方がはるかに重要と考えられます。 具体的には、BMSの元となったBeatmania、StepManiaの元となったDDRを抱えるKONAMIは比較的クローンゲームに寛容で、いずれも存在自体は認識しつつ、今のところは黙認しているようです。 BMSについては詳しくは知りませんが、元々BMS職人として有名になった人が本家Beatmaniaに楽曲提供したという話も聞きます。StepManiaについては、元々StepMania用に製作された楽曲(ΔMAX)が譜面も含めて本家DDRに逆輸入されるという出来事も起きています。本家DDRのStepMania用譜面を配布する(明らかに違法な)サイトも存在しますが、今のところKONAMIがそのサイトに対して何らかの制裁を加える気配は見られません。 また新作音楽ゲーム「SOUND VOLTEX BOOTH」でネット界隈でBEMANI楽曲をリミックスしているアマチュア作曲家を起用するなど、KONAMIはこうした勢力をむしろ味方につけたがっているように見えます。 ただし、クローンゲームでも商用のものに対しては厳しくあたっており、例えばStepManiaをアメリカのRoxor Games社が「In The Groove」として商用化した際には法的手段に訴え、KONAMIが勝訴しています。ほかにも韓国のAmuse World社によるBeatmaniaのクローン「EZ2DJ」、韓国のPENTAVISION社によるBeatmaniaのクローン「DJMAX」、韓国のアンダミロ社によるDDRの類似ゲーム「Pump It Up」などもKONAMIと訴訟沙汰になっています。…こうして見ると韓国多いですね。 一方、太鼓のオワタツジンの元となった太鼓の達人を抱えるNAMCOはこうしたクローンに対してKONAMIよりも厳しくあたっており、公式譜面を配布していたサイトはほとんどがNAMCOによって閉鎖に追い込まれてしまった模様。BEMANIシリーズと違い、パクリゲーも出ていないようです。 ちなみに、厳密な法解釈だと少なくとも(2)については問題ないようです。Wikipediaの「著作権」の「権利としての特徴」を参照。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9 まあこれは「(1)が問題なければ」という条件付きですけどね。(1)(3)ともにグレーゾーンですが、(1)は多分セーフ、(3)は多分アウトだと思います。100%確実な線引きは法廷闘争にでもならない限り不可能でしょう。 ついでに著作権侵害罪は「親告罪」(権利所有者が告訴しない限り、罪に問われない)であることも付記しておきます。KONAMIに告訴する気がないなら、明確にKONAMIの権利を侵害していても民事・刑事共に制裁を受けることはないということです。

noname#213125
質問者

補足

僕個人としていわゆる「公式譜面」をクローンゲームで使えるようデータ化したもの、 またはいわゆる「黒曲」を配布する行為については、御法度であると考えています。

  • MRT1452
  • ベストアンサー率42% (1391/3293)
回答No.2

>意図せずに本家譜面にあるような入力が含まれているものとしています。 この辺はなかなか難しい問題だと思います。こういう場合、問題となった場合、お互いの意見の張り合いになるのは必至ですし。 ただ、これで問題になるって事自体が、今では、ほとんど無いかと。 「AだからB」という明確な場合分け自体が困難な部分ですしね。 なので、結局の所「最初に作った人のさじ加減」になってしまうかと。 この辺は今の動画サイトなんかも同じ。 権利者の意思でずっと残る物もあれば、速攻消される物も有るわけで。 ダラダラと書いてますが、要は現状、「ケース・バイ・ケース」って事です。 まぁ、譜面までイチイチ照合するとも思えませんが・・・。 曲が違うなら尚更ありえないと思いますけどね。

noname#213125
質問者

補足

要は、 (1) 作成した譜面データを配信すること (2) (1)で作成した譜面データに、意図せず本家譜面にあるような入力が含まれていた場合 (3) (1)で作成した譜面データに、意図して本家譜面にあるような入力を含んだ場合 に、著作権の問題が発生するかどうか?ということになります。(ただ、(3)のつもりでも(2)に見えたり、(2)のつもりでも(3)に見えたりするかもしれませんが・・・) また、太鼓のオワタツジンなどだと配点の初項、公差が本家にある配点方法だった場合、問題が発生するかもしれませんね・・・

  • MRT1452
  • ベストアンサー率42% (1391/3293)
回答No.1

1、2、3全てのケースにおいて発生する可能性は有る。 まぁ、問題と言う点では微妙に違いますが、著作権は作成物であれば、原則として「ありとあらゆる物」に対して発生します。 (色々と取り決め等ありますが。) まぁ、一概にこれだからダメとかそういう線引きが非常に難しい問題ですね。 特に3のような作成者が明示的に引用しているという上での作成であれば、音源だけでなくプレイ譜面に関しても許可を取得しないといけません。 意図的な引用であれば、たとえ1小節分であってもNGです(法的解釈では)。 ただ、余程の利権主義者でない限り、そんな細かいレベルでイチイチ茶々入れはしませんが。 模倣物もありますが、メーカー側等はあえてスルーしているに過ぎず、その気になれば何時でも訴えを起こせる状態です。 (データというより、クローンそのものに対しても。) BMSデータの大元であるBM98はそれで揉めたことが有ります。 クローン自体、そういう常に不安定な立ち位置の物であるという認識はしておきましょう。

noname#213125
質問者

補足

(2)の場合については、例えば「曲と譜面を合わせようとして、本家譜面にあるような入力が混ざってしまった」、「譜面を入力していたら、偶然自分で作成した譜面の一部に本家譜面にある入力が含まれていた」などにより、意図せずに本家譜面にあるような入力が含まれているものとしています。

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