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これは名誉毀損?
高校の友人にレイプされた腹いせに、友人の母親のバイト先に行って「この人の息子にレイプされました」とばらしたいんですけど、これは法に触れますか?
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- hideo03
- ベストアンサー率0% (0/0)
なんとも心の痛い話ですね。 レイプ体験は自分のもっとも大切なものを踏みにじられる行為で、それだけに、相手が多少の反省や後悔をしたとしても埋め合わせができるようなものでは到底ありません。 ましてや、相手方の母親にそのようなことをしたとしても、あなた自身の人生の価値が下がってしまうだけではないでしょうか。 そもそもレイプして反省しないような相手に、それほどの犠牲を払う価値がありますか? 悔しい思いがあるなら、その心の傷を癒してくれることができる、もっともっと素晴らしい異性に巡り会って、必ず幸せになってみせる。そう決意して努力する方向に向けたらいいのではないでしょうか。
- yonesuke35
- ベストアンサー率11% (609/5531)
> これは法に触れますか? > これは名誉毀損? 一概には当たらないのではないかとおもいます。 不特定多数に対してという制約があったと思います。
お礼
回答ありがとうございます。こんな馬鹿みたいなこと考えずにもっと真面目に考えていきていこうと思います。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
勿論名誉毀損です。 なぜ母親なのですか。 当人に抗議するなり、警察沙汰にするなり すべきでしょう。
お礼
ご返信ありがとうございます。 当人に何回も抗議しましたが全く反省の色が感じられません。 また被害届を提出しようと思い色々調べましたが知り合いであるため私が不利になることを知り、被害届を出すことも効果的には思えません。
- 莽翁寒岩 一笠一蓑一杖(@krya1998)
- ベストアンサー率20% (605/2887)
事実であっても、名誉毀損です。 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条)。法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。 民事では慰謝料や損害賠償の原因にもなります。 思い切ったことをやる方ですね。 医者の診断書やその他の証拠がなければ、立証も難しいし、こういう行為で問題とさせる以外に方法はなかったのですね。 刑法などの規定がありますが、この方を警察も検察も犯罪者とはしないでしょう。 反対にレイプした人を呼ぶかも知れません。
お礼
ご返信ありがとうございます。
はい、名誉毀損ですね、例え事実でも本人の名誉を毀損する行為をすれば犯罪として成立します。 あと、バラすってどうやるの?大声で叫んだりしたら以降パート先の業務に支障も出るでしょうから業務妨害も成立しそうです。
お礼
ご返信ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。全くその通りですね。素敵な人と出会った時に恥ずかしくないように、日々自分を変えていく努力をしていこうと思います。