• ベストアンサー

強制執行で相手ニートの場合

mizukiyuliの回答

  • mizukiyuli
  • ベストアンサー率34% (1109/3227)
回答No.2

被告が未成年なら。 未成年じゃないなら親の財産は関係ないので「ないものは払えない」という扱いになり執行できません

s13doridori
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 強制執行について、詳しい方宜しくお願いします。

    強制執行について、詳しい方宜しくお願いします。 給料未払金があり裁判になりました。裁判の判決は、原告勝訴でした。判決が出たのですが、被告が支払う様子がなく強制執行手続きを取る予定なんですが… 被告は、今までからお金にルーズだったようで、金銭的な問題があったみたいで、自宅、土地、車は、わざと妻名義にしている。当然自分の預貯金もない状態。多分入金があれば直ぐに引き出す等している。金目の物と言えば、仕事で使う機材などです。機材でも差し押さえ出来ればお金になるとは、思うのですが… この機材一式全てその被告が経営している会社名義になっていると思われます。原告が働いていたのは、被告の会社ではなく、被告が別で経営しているお店で、代表名が個人名になっている為、判決文に書いてある名前も個人名です。(被告の会社名ではないです)この場合強制執行をかけた場合、被告の会社名義の物を、差し押さえしたり出来ますか?この数ヵ月お金もかかるので、弁護士を頼まず本人訴訟で頑張ってきて、勝訴したのですが、強制執行の対象になる物が、会社名義の機材等しかないようです。やはり難しいですか?弁護士を頼みたいとこですが、費用倒れも困りますし、現実お金に余裕もありません。被告は、判決が出たにも関わらず、支払う様子もなく遊び歩いています。現在お店も営業しており、従業員もいます。現従業員には、きっちり給料は、支払われているようです。明らかに、被告からの原告対する嫌がらせです。原告は働いた給料が支払ってほしいだけなんですが、こうゆうタチの悪い経営者を、こらしめるよい方法があれば是非、力をお貸し下さい。強制執行の対象について、お願いします。 被告が経営している会社は、有限会社ですが、実際に仕事で動くのは、被告本人のみ。人手がいる時のみ1日のアルバイトを、使っている。原告が働いていたのは、その有限会社の方ではなく、別のお店。店名も有限会社の方と同じ名前ではないです。わかりずらい質問ですみません。宜しくお願いします。

  • 強制執行妨害はどの時点から有効ですか?

    仮執行宣言も付記されている原告から訴状が送られ、被告が訴状を受け取り慌てて財産を隠した場合や、解約、地方の銀行に移動した場合でも強制執行妨害として、成立するのでしょうか? ポイント ・債務名義はまだありません ・仮執行宣言付きの訴状で仮執行宣言はまだ宣言されていません。 又、財産を家族間名義に動かすなどしても強制執行妨害にならないケースなどありましたらどういう場合でしょうか? (例 被告に実際家族間に金銭貸借契約書があった場合など) 強制執行妨害有罪は50万円以下又は2年以下ですが、初犯の場合 懲役2年がついても執行猶予がつくのでしょうか? ご指導よろしくお願いします。

  • 強制執行についての疑問

    強制執行について調べていて疑問に思うことがあるのでどなたか教えてください、強制執行送達証明書が受理されていよいよ強制執行に入るいう段階で債務者が支払いを申し出て完済したならば強制執行は中止になるのでしょうか。差し押さえ→競売、、という面倒な手間が省けて裁判所、原告、被告にとっていいことと思うんですがどうでしょうか、その場合強制執行費用は消滅するのでしょうか。回答よろしくお願いいたします。

  • 強制執行と訴訟費用確定の申し立て。。。

    強制執行をするにあたって、 訴訟費用申し立ての確定がネックになっています。 ・私は原告です ・第一審の判決で、「訴訟費用は被告の負担とする」 「仮執行宣言付き」「被告は原告に○○円支払え」と の判決が出ました ・被告が控訴して来ました。 仮執行宣言が付いているので、私は強制執行できるそうで、私は 相手の銀行口座を押さえる予定なのですが、 それが成功するには、あくまで不意打ちをする必要があります。 (相手はこちらが差し押さえる前に口座の残高を他に移して しまうような人間なので。) このとき、「第一審分にかかった訴訟費用」の確定申し立てをすると 訴訟費用確定について被告に意見を求めるという決まりが あるらしいので、そうすると私が強制執行しようとしている 事が被告にバレてしまいます。 こういった場合、どうするのがベストでしょうか?

  • 強制執行の用件

    裁判で、被告が慰謝料支払いを命じられた場合、そしてその支払いを無視した場合、 原告は一つの方法として裁判所に強制執行の許可を取ると思うのですが、 その際、債務の支払い催促の方法や回数、期間等が審査されるのですか? それとも、原告が強制執行での取立てを希望した場合は、その経緯に関係なく許可されるのですか? よろしくお願い致します。

  • 強制執行について

    現在妻と調停中なのですが離婚に同意しようと思っています。しかし、慰謝料にどうしても納得できないので払わないつもりでいます。 そこで質問なのですが (1)自営業の農業です。 (2)親と同居で家、車等は親名義です。 (3)給料は生活費、諸経費を抜いた手取りで五万円です。 (4)銀行預金はほとんどありません(5)私名義のものは仕事のビニールハウス等、仕事上の不動産?ぐらいです このような場合の強制執行や差し押さえはどこまでできるのでしょうか?何も取られるものがないのですが、相手はどの様な行動に出るのでしょうか? また法律的にはどうなるのでしょうか?刑事事件とか犯罪者になりますか? よろしく回答お願い致します

  • 強制執行

    宝石の引渡し命令の債務名義をもっています。(引渡すことができなければ、100万円支払えという判決) 強制執行して宝石を取り戻したいのですが、可能でしょうか? 強制執行前に相手がどこかに売りとばしてしまえば、それで強制執行は空振りになってしまうのでしょうか?その場合、強制執行妨害にはならないのでしょうか?

  • 敷金に対して、強制執行はかけることができますか?

    原告は借家に居住中です。 不動産屋さんには敷金を預けていますが、この敷金に対して、強制執行をかけることはできますか?

  • 強制執行

    知り合いにお金を貸して返ってきません。強制執行の手続きをしようと思ってます。しかし押さえれる物は相手の妻の名義の物が多いみたいです。この場合強制執行しても意味がないのでしょうか?

  • 強制執行が認められる場合を教えてください。

    強制執行について調べているのですが、よく解らないことがあるので教えてください。 ある人(ここではAさんとします)が消費者金融Bから借金があるとします。Aさんは返済に一切応じようとせず、期限の利益を喪失する場合に、Aさんに財産(不動産)がある場合には、その消費者金融は当然、強制執行をして債権を回収しようとすると思います。この場合、「債務者の不動産の通常の利用が阻害される」場合にはその不動産に対する強制執行は出来ないということを知りました。 しかし、この「債務者の不動産の通常の利用が阻害される」場合という文言の意味する所がいまいちよく解りません。 例えば、時価1000万の共有不動産のAさんの持分割合が6割である不動産を所有して、Aさんがそこに住んでいる場合には、消費者金融BはAさんの不動産持分に対して強制執行をかけることは出来るのでしょうか?