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現金で不動産購入

現金で不動産を購入しました。 680万のマンションです。夫60歳なので軽く払える安いものなんですが、 ひとつ、気にしているのは、破産免責確定して、何年も経過していないので税務署で調べられるのかな?というものです。 お金は現実、私や長男も出してます。主人名義にしてるのは、やはりこの年代は主を立てたいとか親戚の思いとかありまして。長男にしませんでした。 贈与税などには、全然無知で、上手く説明できていなくすみません。 来ればもちろん払うのですがいくらくらいきそうでしょうか?

noname#165581
noname#165581

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  • ベストアンサー
  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.2

住宅資金の贈与を受けた場合の非課税の特例は、尊属、つまり親や祖父母から贈与を受けた場合ですので、子供から親への贈与は関係ないと思います。 奥さんからご主人、つまり配偶者への住宅資金の贈与の場合は、婚姻期間20年以上の夫婦で自ら住むための家であれば、2000万まで非課税になります。 破産免責という事で税務署から突っ込みが入るかどうかはわかりませんが、もし680万に対しての贈与税という事になれば、130万ほどになります。

noname#165581
質問者

お礼

ありがとうございます。安心しました。ベストアンサーにさせてください。

その他の回答 (1)

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8861)
回答No.1

ご安心を\(^^;)...マァマァ ・住宅取得のための贈与税非課税金額が1,000万円に拡大 住宅取得のための資金の贈与を受けた場合、平成23年では1,000万円まで非課税になります(贈与税の非課税措置)。 http://www.sumu2.com/chishiki/fund/tax/05.html

noname#165581
質問者

お礼

ありがとうございます。法律あったのですね。

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