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所得税の扶養控除について

実例ではないのですが、気になったので質問させてください。 AとBの夫婦とその子どもXとYの家族構成を前提とします。 Aを個人事業主として、Bを専従者として事業を行い、子どもXとYをAの扶養としていました。 Aが年の中途で亡くなったため、BとXとYによるAの準確定申告を行い、Bがあらたに事業を引き継ぐための手続きを行いました。 このような状況では、Aの準確定申告はAの死亡時段階でAの扶養控除を算定することになると思います。しかし、同一年のAの死亡後についてはBがXとYを扶養しているため、Bの確定申告ではXとYを扶養控除の対象としてよいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>AとBの夫婦とその子どもXとYの家族構成を前提… 子どもXとYは、今年の大晦日現在でそれぞれ何歳ですか。 >同一年のAの死亡後についてはBがXとYを扶養しているため、Bの確定申告ではXとYを扶養控除の対象としてよいのでしょうか… XとYが 16歳以上なら可能です。 設例はちょっと違いますが、Aの準確定申告に控除対象配偶者であった B を、X の確定申告で控除対象扶養者とできると説明されています。 ご質問のケースと基本的な考え方は同じです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q6 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ben0514
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 子どもの年齢については、扶養控除内と考えていただいてかまいません。 実例ではありませんからね。 通常の扶養では、同一人を複数人で扶養控除の対象とは出来ませんが、出来るという回答ですね。 類似の例の説明やリンク、大変参考になりました。 私は税理士事務所の元補助者で、現在は小さい会社の事務担当役員で、事務全般を行っております。他の質問などを読んでいるうちに、経験のない質問の例がどのようになるのか、不思議に思い始めていました。おかげさまですっきりしました。 ありがとうございました。

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