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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:突然辞めた場合、未払いの給料は?)

突然辞めた場合、未払いの給料は?

このQ&Aのポイント
  • 突然辞めたアルバイト先で未払いの給料が残っている場合、受け取る権利があるのかどうか知りたい。
  • アルバイトを辞める際の店舗の決まりや私が辞めた状況、やめる際の論点について説明。
  • 私の持病の悪化や辞めさせて欲しい理由、オーナーの辞め方に対する考え、精神病についての意見などが交わされたが最終的には辞めることが決まった。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gypsysky
  • ベストアンサー率74% (1127/1515)
回答No.1

大会社などでは、この様な事が起きた場合に備え、社則や就業規則で事細かに 定めている所もあるかも知れませんが、コレと言って罰則は無いのが普通でしょう。 所詮は一会社が決まりとして定めてるだけであって、破ったからと言って、 どうこうなる様な事は有りません。ただし、罰則規定を定めていれば、 有効になると思います。 つい先日、テレビでやってましたが、「遅刻したら罰金2000円」コレって有り? というのが有りました。 結果は、労働基準法では就業規則などで決まっている場合はOKで 「第91条 就業規則で労働者に減給の制裁を定める場合、1回の額が平均賃金(※) の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期(月給)の賃金の10分の1を超えてはな らない。」 ※平均賃金…「第12条 これを算定するべき事由の発生した日以前3ヶ月間に  支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額を言う。 」 を守れば徴収出来るそうです。 この様に、当該事項が規定規則で定めた以外の事は、民事裁判の範疇であると言えます。 従って、質問者さんが働いた就業分の賃金はどんな規定規則で定められていても、 平均賃金の10分の9を割ることは有りません。 質問者さんのケースの場合は、大体の会社が、今回の様な事例に罰則規定なんて 定めている訳が無いので、貰う権利が有ります。 全額か、10分の9かは、会社の胸先三寸な所はあると思いますが、 この点に付いては、今決めた!と言われれば、裁判では勝つのかも知れませんね(笑) それ以外のイザコザは、当人同士の話し合いという事になると思います。 話が決別しても、裁判沙汰にする様な事例ではないですし、例えしたとしても、 弁護士を儲けさせるだけです。てか、多分取り合ってくれない。 要は、それとこれは話が別、という事です。 同じ「人」ですので、貰いづらかったり。給料は出さん。など、 感情が先立ってしまって、ナァナァになる場合が多いのでしょうが。 出来れば、質問者さんには、せめて人員を配置できる期間分でも居てあげれば、 何事も無かったのかも知れませんね。

CoolDesign
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 法的には10分の9までという規定があるんですね。 勉強になりました。 >要は、それとこれは話が別、という事です。 そうですね。 当人同士の話し合いといっても、対等な立場で話し合えるかは疑問です。 今回の事例は私にも非があるので、もらえないなら仕方ないのかも知れません。 >せめて人員を配置できる期間分でも居てあげれば、 >何事も無かったのかも知れませんね。 お店には迷惑をかけてしまい、人間同士の信頼関係が崩れたのかも知れませんね。 大変参考になりました。

その他の回答 (1)

  • qazwsx21
  • ベストアンサー率32% (1286/3939)
回答No.2

働いた分はもらって、損害を与えた分は賠償するのが基本です。2年経過で時効になり会社は支払う必要がなくなると思います。 急に辞めたので、給料をもらわないというのは、正しいやり方ではないと思います。また、急に休んだら他のバイトに給与を振り分けるようなことが書いてありますが、予め賠償を決めておくのも違法すれすれでしょう。 また、事業主は従業員の健康管理もしなければいけません。 労働者は保護されているのです。

CoolDesign
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やっぱり働いた事実は変わらないですよね。 私も対価は対価、賠償は賠償と分けて考えるのが適切だと思います。 今回は請求するつもりはないですが、給料は大事なことなので 今後はそういった問題が起こりそうにないところに勤めたいと思います。

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