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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:給料未払い)

給料未払いで労働基準法に違反?14日前に退職の意思を伝えずに減給される可能性

このQ&Aのポイント
  • 個人経営の飲食店でアルバイトをしていたが、急に退職してしまった。しかし、14日前に退職の意思を伝えなければならなかったことを知らずに退職したため、給料が支払われないのではないかと心配している。
  • 少額訴訟を起こすことで給料支払いを要求したが、14日前の通知がないため、法的には金銭的な減給がある可能性がある。
  • 14日前に退職の意思を伝えていない場合、労働基準法に違反してしまい、給料からの減給が認められる。具体的な金額は不明だが、法的には支払わなければならない可能性がある。

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回答No.1

協議の結果、お互いの合意で退職しているなら、労基法は関係ありません。 というか、元々労基法には14日の規定なんかありません。 民法第627条の規定です。 どちらにしても、お互いの合意があれば日数の規定は関係ありません。 それに、給与に制裁を科すことはできませんから、減給や損害賠償の相殺はできません。 給与は給与でもらってください。 少額訴訟の結果はどうだったのですか? 裁判所でそんな馬鹿な話にはならないはずですが?

TAGIRIMOA
質問者

補足

kernel_kazzzさんありがとうございます。 実は訴訟の方なんですけど、とてもややこしいことになっています。 訴状を提出して受理されたのが今年の3月の終わり辺りで、いまだに続いてます。というのも、期日の前日に相手側が『明日は出頭できない』と裁判所にFaxをしてくるため、延期延期でそれが3回ほど続いて長引いていたのですけど、やっと9月上旬に裁判が行われました。相手側は出頭せず、こちらの勝訴だったのですが、それがまたギリギリに相手が異議申し立てをしてきました。 私は基本の給料分(時給800円)と深夜料金分(時給の1.25倍)を請求していたのですが、異議申し立ての内容は『元々時給は750円で深夜料金を含め800円という条件でした。それはスタッフ全員承諾の上で働いていました。』と書かれていました。そんな話聞いたこともないし、他のスタッフにも確認したのですが、知らないということでした。 あと、その異議申し立て書には続きがあり、私が急に辞めたことによる損害賠償を請求する内容でした。これは今回の件では請求できないということは知っているのですが、その損害賠償の内容全てがでっちあげで、明らかな偽証なんです。例えば、〇月〇日予約が30名入っていて一人8000円と考えて24万円。仕入れ代が8万円。合計で32万円の損失。という具合で〇日営業できず〇円、〇日夜の営業できず〇円。といった感じで請求してきてるのですが、事実は予約はキャンセルしておらず普通に営業してたんです。しかも他の営業できずっていう日も営業してたり、元々店が休みだった日など、嘘で固められた異議申し立て書でした。呆れてものも言えません。 という感じで、まだ裁判は続いています。次の期日は12月です。 実はまだまだ補足しないといけないとこがたくさんあるのですが、時間のあるときにしていきたいと思います。もしも、疑問に思われたことがあるのなら遠慮なく聞いてください。 それと、質問なんですが、相手が異議申し立てをしたことにより、少額訴訟は通常訴訟に移行されたことになるのでしょうか? 長文になりましたが、よろしくお願いします。

その他の回答 (1)

回答No.2

なるほど。異議申立により、簡易裁判所管轄の通常訴訟に移行しているのですね。 面倒でしょうが、相手が出してきた異議については、ひとつひとつ、丁寧に準備書面で反論して、継続審の前に裁判所に提出しておいた方が良いですよ。 裁判所は、あくまでも原告・被告が提出した証拠に対してしか判断しません。裁判所が証拠調べをしてくれる訳ではないのです。 法廷で反論しても、準備書面にまとめて提出して下さいと言われるだけで、多分5分もしない内に、次回期日が決定されて終わります。 早めに解決するには、裁判と裁判の間にきっちりと準備書面を提出しておく事です。

TAGIRIMOA
質問者

補足

さっそく同じスタッフに証言の申し込みをしたいと思います。ただ、そのスタッフが裁判期日に証人として出頭できない場合は、証言を一筆書いてもらい、印鑑を押してもらうだけでも証拠となるのでしょうか?相手側が『書かせただけだろ!』と発言してしまえば、こちらはどうすればいいのでしょう? また、未払いの給料と損害賠償の相殺はできないはずなのに、損害賠償請求が届いているのはおかしいと思いませんか?提出して裁判所がこちらへ送ってきたからには、その損害賠償の反論の用意もしておいたほうがいいのですかね?

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