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宅地に出来ないたんぼなので売り払う事も出来ず
かと言ってそのまま放置すると親の兄弟から早く何とかしてと言われて困ってます。姉が父の田舎に行き、全然知らない田舎の人に相談したようでその人が親切だからと田を無償であげようと考えてるみたいなんです。 持っているだけでお金は払わないといけないし、早く手放したいのですが全く知らない人にあげて何か問題あれば困るので質問しました。なかなか時間が作れず役所に行って聞く時間が取れないんで困り果ててます。
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その田んぼがある場所は都市計画法上の市街化調整区域でしょうか?その場合は、権利移転(譲渡)、賃貸などをする場合は、農地法3条の許可が必要となりますので、役所の農業委員会に許可申請をする必要があります。この許可を得ないで売却しても、元の所有者がまだ農地の所有者とみなされます。 また許可を得ないで農地を売却した場合罰則の対象となります。農地法違反として懲役又は罰金に処せられます。 許可の条件は、相手方が農業を営む方であれば大丈夫だと思いますが、申請に必要な書類などは、農業委員会に問い合わせてください。その後、農業委員会からの許可がおりたら、その証明書をもって法務局で所有権移転登記をすれば、完全に所有権が移転します。 市街化区域内でしたら、届け出を受理されれば可能ですので、それほど手続きは難しくないと思います。 整理しますと 農業委員会に農地法第3条の許可申請⇒許可証明書をもって法務局で所有権移転登記 の流れになると思います。 ちなみに田んぼの相場は、全国的に1反(300坪)=100万円程度っぽいです
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- toratanuki
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宅地にできない、とあるので、調整区域でしょう。 よくある誤解は、市街化区域とは、市街化推進地域なので、転用あるいは転用目的売買の場合には許可が不要であるが、農地のまま売買する場合には、原則通り許可が必要となっていること。 市街化区域で、農地を農地として売買することは、「市街化」に反するので、原則通り三条が適用になる。