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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:クーリングオフできるでしょうか)

クーリングオフできる?エステでの商品購入に関する疑問

yyuki1の回答

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  • yyuki1
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回答No.3

こんばんは、厄介な詐欺商法に嵌められてしまったようですね。 ご質問のケースは典型的な「アポイントメント商法」と言う手口の悪徳商法ですので、クーリングオフの対象になります。 自分から店舗に出向いてたからといってクーリングオフが出来ないと言うのは思い違いです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E5%95%86%E6%B3%95 質問者さんの場合、お店に行った目的はサービス券をもらう為であって、自分の意思で商品を買うつもりで出向いた訳ではありませんね。 つまり、サービス券をもらいに行った店舗の中で「アポイントメントセールス」や「キャッチセールス」の被害に遭ったのと同じになります。 質問のケースのクーリングオフ可能な期間は、書面受領日から8日間ですので対応は急がなくてはいけません。 早急にお住まいの地域の「消費者生活相談センター」に行って対処法を相談して下さい。 http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/center/index.html 既に支払ってしまった5525円は取り戻せないかも知れませんが、相談員さんの指示に従って迅速に的確な対応を実行すればクレジットの契約は白紙に戻せる筈です。 おそらくは、早急に契約破棄(クーリングオフ)の意思を相手に伝えると同時に期間内にクーリングオフの意思表示をしたと言う証拠を残す為、「内容証明郵便」という方法で相手に書面を送付しまするのが良いと思います。 内容証明郵便には2千何百円かの費用が掛りますが、10万円の契約を破棄する為と大人になる為の社会勉強料だと思って下さい。 絶対に自分で直接交渉に出向いてはいけません、必ず早急に相談センターに行って相談して下さい。 それから、親御さんにも有りのままの事実を伝えておいて下さい。 相手側から自宅に恐喝まがいの電話などが掛って来る事も有りますので、親御さんが何も知らないでいるとビックリしたり、ややこしい事になったりする可能性も有りますので。 もしも何らかの理由でクーリングオフが適用出来ない場合でも、同じく内容証明郵便で「勘違いによる申し込みである」と言う意思表示を行って契約を解除出来る場合も有ります。 とにかく急ぐ事が大切である事と、決して一人で何とかしようとせずに必ずセンターの相談員のアドバイスに従って行動するようにして下さい。

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質問者

お礼

お礼が遅くなり、すみません。 アドバイス通り生活消費センターに電話し、クーリングオフの申請をしました。 無事受理されたようです。 本当にありがとうございました! 社会勉強だったと思い、これからは気をつかたいと思います。 自分は絶対に引っかからないと油断していたので いいお灸になりました

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