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エステのクーリングオフ
19歳、学生です。 今日エステに勧誘され、とてもしつこく、書類を書かなければ帰れない状態になりました。 しかたなく書類を書き、その場でローンも組みました。(判子は押していません) そのエステは月6千円という破格ででエステし放題みたいな奴だったんですが、一年契約で化粧品など含め20万円払うことになりました。 月6千円ならなんとかなるかもと思いましたが、家に帰って冷静に考えるととても怖くなりました。 4年も掛けて払いきる自信がありません。 すぐにその会社に電話をし、取り消して欲しいと言ったのですが、 「破格の値段で提供しているから、クーリングオフはできない。バーゲン品が返品できないのと一緒ですよ。」 などと言われました。 自分なりに調べてみたのですが、そんな項目はどこにもありません。どういうことでしょうか。 一応その会社にも納得してもらったのですが、電話だけですから本当にキャンセル出来たかわかりません。その会社とローン会社に内容証明等を送ったほうがよいのでしょうか。 また、本当にクーリングオフは出来ないのでしょうか。
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確かに、化粧品など特定の商品はクーリングオフが出来るようにはなっているけど、この場合に該当するかは、不明です。 契約は、判を押さなくても、成立します。契約書に、クーリングオフを無効にするような事が書かれていると、クーリングオフは出来なくなります。 ですが、だいぶ強引に勧誘したとのことで、契約の無効を主張することが出来るかもしれません。 状況を詳しく検討する必要があります。ここの相談では少し難しいような気がするので、ご自身で法律をよく調べるか、専門の弁護士と相談するといいと思います。 ネットでも、検索で沢山出てきますのでそう言うところに相談するのも良いかもしれません。 一つだけリンクを張っておきます。ここが特によいかどうかは知りません。あくまで例示です。 http://www.cooling-off.net/ 次は気をつけるんですよ。
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- nlyw
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like21さん、こんばんは。 まだ19歳とのことなので、できるかどうかわからないクーリングオフよりも、民法第4条2項による契約の取り消しを主張したほうが良いように思います。 民法第4条2項により契約を取り消しますという内容で内容証明を送って返事を待てばよろしいかと思います。 民法第4条1項:未成年者が法律行為を為すにはその法定代理人の同意を得ることを要す。但し、単に権利を得又は義務を免れるべき行為はこの限りにあらず。 民法第4条2項:前項の規定に反する行為は之を取り消す事を得。 参考になれば幸いです。
補足
ご意見ありがとうございます。 今日、キャンセルできたかどうかローン会社に問い合わせてみたところ、 「契約は会社の方からキャンセルされました」 との答えが返ってきました。 ローンの申込書も破棄して下さって結構です、とも言われたのですが、これってもう大丈夫って事ですか? 何度もすみません。