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以前お付き合いしていた彼女との金銭トラブル

以前お付き合いしていた彼女と金銭のことで揉めており悩んでおります。 以前、同棲していた彼女が今彼氏(だと思います。)経由で、 「当時"貸した"お金40万円を返してほしい。それでいまいくらあるんだ?全額返せないなら20万円で(示談)どうだ?」と、 直接、家にまで(二人で)来ていきなり請求されました。 ※ここでの40万円は、同棲しているときに車を購入する費用として"もらった"と認識しているのですが、相手は"貸した"と言ってきている。 ※書面的に"貸した""もらった"などのやり取りはありません。 ※別れた後、家に来て請求される前にしていたメールのやり取りの中で、"返さなくていいよ"という一文はある。 ※ここで言う今彼氏とは、元彼女が以前お付き合いされていた不倫の関係にあった方(その男性には妻子がいる)です。 ※彼女の口からは返してほしいと聞いていない。 私も金銭的に余裕はありませんが、 当時付き合っていた彼女にもそれではあまりに酷すぎると思い、 当時お付き合いしていた際の費用に関して、 示談金20万円を払って元彼女との一切の金銭問題を解決したいと思っております。 ただ、元彼女は私に会いたくないらしく、今彼氏経由でやり取りしてほしいと言っているようです。 私は、すべての言葉が、その今彼氏経由というところとに不安を感じております。 このままその今彼氏経由でやりとりを進めてもよいものなのでしょうか? やり取りは、下記のように進んでいくと思います。 a)私と今彼氏が会う。 b)今彼氏に示談書(2通)渡す。 c)今彼氏に示談書を元彼女のところに持っていってもらって書いてもらう。 d)書いてもらった示談書の1枚を受け取る。 不安に感じている点は、 ・示談書を作成して元彼女に記載してもらいたいが、現住所がわからないために、一度その今彼氏に手渡して上記やりとりをしないといけない。  ⇒本人が記載したかわからないので、後々「私はそんなもの書いていない」とならないだろうか? こんなときどうすればいいか、 金銭トラブルに詳しい方の助言をいただけたらと思います。 ご教授よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • gimonyou
  • ベストアンサー率15% (9/57)
回答No.6

#2も#4も・・・こんな話で示談を勧めてどうする。この件は弁護士なら実際に男が報酬を得ているかどうかが別として、男の非弁行為の可能性を示唆して、追っ払いにかかるような話。こんな言いがかりに近い形で金をせびりにきたやつ相手に要求の半分でも金を渡したら、またいずれ、今度はあのときのなんとかの金返せと、味占めて調子にのる可能性を考えないのかね。生活費でも部屋代でもデートの飲食でもなんぼでも貸したはずとか言い出すぞ。特に貸した(かどうか知らんが)本人の口から何も聞いてないのに代理の男の言いなりに金を払うように勧めるなんて、ありえない。弁護士の勉強してるとは思えないほどお人よしすぎる。

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noname#139892
noname#139892
回答No.5

#2です。 最終的に示談書の内容に両者が合意すればいいわけですから、どちらが作成しても構わないでしょう。 ただ、自分に有利に進めるためには、自分で用意した方がいいのではないのかと思います。 参考URLに、やや詳しい内容が記載されていたのでご確認ください。 (私はまだ弁護士等ではありませんので、その点は自己責任で、ご注意ください。。)

参考URL:
http://www.jidan.biz/jidansho_rei.html
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noname#149293
noname#149293
回答No.4

お金を当事者(又は弁護士などの代理人)以外に支払い、かつ示談書は後から受け取るというのは、リスクのある行為といわざるを得ません。 理想的には、相手方の女性(又は代理人)と直接やり取りすることだと思いますが、相手方がどうしても今彼氏を通したいということならば(こちらにそれに応じなければならない義務はありませんが)、現実的な落としどころとしては、 a)示談書の文面についてワード等で作成し、メールでやり取りをして合意する b)合意した示談書を女性が2通作成し、署名などをした上で、今彼氏に渡す c)今彼氏と質問者が会い、お金を支払うと同時に示談書に署名などし、1通をもらう d)示談書とは別に、今彼氏から受領書をもらう d)今彼氏がお金と示談書1通を女性に渡す といった感じでしょうか。

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noname#139892
noname#139892
回答No.3

#2です。 ちょっと気になった点があるので補足します。 「メールのやり取りの中で、"返さなくていいよ"という一文はある。」 確かにこのメールだけで、確実な物証になると思いましたが、 ・そのメールは別の人が勝手に打った ・返さなくていいよ、と言ったのは別のお金のこと などと言い訳された場合には、もしかしたら、"免除"が認められなくなる可能性もあります。 そういうことを考えると、示談書では、 「自動車の購入のために渡された40万円は、贈与であったことを互いに確認する。 質問者は相手方に20万円を贈与することを互いに確認する。」 といった形にした方がいいかもしれません。 以上です。

cta9100
質問者

お礼

#2と含めまして、ご回答いただきありがとうございます。 法律的な見解を聞けて凄く助かりました。 おっしゃっていただいたように、 示談書(和解合意書)を作成する上での一文として贈与という形で記載したいと思います。 また、相手に出てきてもらうか、印鑑証明をお願いするようにしたいと思います。 1点教えていただきたいのですが、 こういう場合に示談書を記載するのは、 どちらになるのでしょうか? ⇒今は、私が記載して持っていこうと思っています。

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noname#139892
noname#139892
回答No.2

確かに彼氏が勝手にやっていることなのだとしたら、心配ですよね。 もちろん、もらった、もしくは借りたけど返さなくていいと言われた(法律的には免除といいます)、のであれば返還の義務はありませんし、裁判でも勝てるでしょう。物証となるメールは大切に保存しておいてください。 そして、質問者さんが支払いたいと思うのであれば、示談という形ではなくて、贈与という形式を取った方がいいのではないでしょうか。 示談ですと、お金を借りたこと、もしくはを免除がなかったことを認めることになってしまい、示談した場合にはそれに反する主張は一切できなくなりますから、物証があっても無意味になってしまいます。 さて、本題に入りますが、お金が動くことなので慎重を期すべきです。 示談書を作成したところで、本当に彼女が作成したのかわかりません。彼氏が勝手に偽造する可能性だってあります。 そこで、 1・やはり目の前で彼女に書いてもらう。本来返さなくて言い20万円が動くのですから、このぐらいは応じてもらうべきでしょう。 2・会いたくないと突っぱねるのなら、彼女に「本件贈与の件につき、彼氏に一任します」という印鑑証明書付き委任状を用意させるか、示談書に印鑑証明書の添付を要求してください。住所が記載されていますが、これも慎重を期すためには仕方ないことです。 印鑑証明書があれば、裁判になったときに、有利になります(民事訴訟法224条参照) 以上は法律家の卵としての見解なので、疑問に思うところがありましたら弁護士事務所を尋ねてください。

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  • gimonyou
  • ベストアンサー率15% (9/57)
回答No.1

全部完全無視でかまわない。下手に金を払えばさらに要求される。これは相手がゴネてるだけなので、相手にせず追い返すのが最善。グダグダ言うようなら裁判でもなんでも起こせと強気で対応すべき。

cta9100
質問者

お礼

力強いお言葉、本当にありがとうございます。 すごい精神的に救われました。 私もお金を払った後にさらに要求されることを不安に思っているので、 お金を払うことは少し考え直したいと思います。 本当にありがとうございます。

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