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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸マンションの更新が過ぎた場合の契約改定の適用日)

賃貸マンションの更新が過ぎた場合の契約改定の適用日

sonnengottの回答

回答No.2

まず、とりあえす現在の状況ですが、 契約期間を過ぎているので、 今までと同じ条件で契約は自動更新されています。(借地借家法 第26条第1項) ただし、期間は定めがないものとされます。 (つまり家主からの解約には正当事由などが必要です) でもこのままでは気分が悪いとか 賃料や共益費などの交渉をお望みならば、 それは改めて更新契約を申し入れることになります。 その交渉の中で、 さかのぼって賃料を精算しよう、とか 来月分からにしよう、とか 返金はしないけど、その分これからの賃料から差し引こう、とか どんな契約にするかは自由自在です。(それも交渉内容です)

akki67
質問者

お礼

書き込みが遅くなりましたが、アドバイスありがとうございました。 ご指摘の通り、気持ち的にすっきりしないことと、賃料交渉を希望しておりましたので 更新契約を申し入れました。 結果として、私の希望をかなり受け入れていただいた契約となりました。 交渉に不安もありましたので、契約は自由自在という言葉が心強かったです。

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