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戦時緊急措置法にて徴兵適齢は?

我が国は、戦線の拡大、戦局の悪化、本土決戦への対応に伴い、徴兵適齢を下げ、学徒動員や義勇兵を投入したのですが、時系列では何時何歳に定められ、最終(敗戦時)どうなったのでしょうか? よろしく、お教え願えませんでしょうか・・・ ◇私の学習での記憶 徴兵制  :20歳適齢 1943年 :学徒出陣 徴兵適齢19歳{理工系以外の学生の徴兵猶予停止) 1944年 :徴兵年齢の引き下げ17歳以上を兵役に編入 1,945年:戦時緊急措置法・義勇兵役法の公布{男子15~60歳、女子17~40歳)

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回答No.1

 太平洋戦争が始まった1941年(昭16)以後の兵役制度に関する事項を簡単に記しますと、  1941年2月:「後備兵役」の名称を削除。「補充兵役」の教育召集期間を一二〇日から一八〇日へ延長。現在地召集主義を採り、朝鮮・台湾・関東州(満州)に在留する壮丁は本籍地に依らず、当該在留地の部隊に入営することとする。  1942年2月:「国民兵」(国民兵役)の転役を規定する。  1943年3月:朝鮮半島人にも兵役義務を課す。(法律4号)   1943年10月:学徒出陣 徴兵適齢19歳{理工系以外の学生の徴兵猶予停止)                      「在学徴集延期臨時特例」(勅令755号)  同年11月:「国民兵役」の服役最上限を四〇歳から四五歳へ延長する。台湾人にも兵役義務を課す。(法律110号)  1945年2月:徴兵検査前に召集された第一国民兵に対して検査によることなく、体格相当の役種を定める。(法律3号)     1945年:戦時緊急措置法・義勇兵役法の公布{男子15~60歳、女子17~40歳)        6月「義勇兵役法」は、兵役法に定めた以外に、本次戦争に際し服すべき兵役を定めたもので、「男子(女子)ニアツテハ年齢十五年(十七年)ニ達スル年ノ一月一日ヨリ年齢六十年(四十年)ニ達スル年ノ十二月三十一日迄ノ者」と定め、このほか志願者を採用できるものとした。    1944年:徴兵年齢の引き下げ17歳以上を兵役に編入  について  帝国憲法第二〇条にもとづき定められた兵役法によって、帝国臣民たる男子は、満17歳から満40歳(のち45歳となったは既記)まで兵役に服すことになっていました。  1889年(明22)1月「陸軍六ヵ月現役兵制度」では「満十七歳以上二十六歳以下ニシテ官立府県立師範学校卒業者ハ六箇月間陸軍現役ニ服スルコトヲ得」とあります。(徴一一条)  また昭和において、たとえば海軍の場合はいわゆる予科練、陸軍の場合は少年通信兵(少通)や少年飛行兵(少飛)という少年の志願者を対象とする現役下士官制度がありました。最年少者は14歳で入校(入隊)し約三年の教育を受けた後、17歳で現役下士官に任官するわけです。  資料: 森松俊夫/監修・松本一郎/編 『陸軍成規類聚 研究資料』 緑蔭書房  

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質問者

お礼

詳細且つ丁寧にお教え願いましてありがとうございます。 国の都合(軍部の意向)や戦局で徴兵適齢が引き下げられ前線に配された経緯が良く分かりました。 絶対に復活させたくない徴兵制・戦時体制・軍需産業・・・しかし、失ったものも愛国心・矜持・覚悟。 でも、それは比較したり選択するものではなく、永久に放棄・絶滅させるもの、もう一方は、他に代替されるものや自然に醸成喚起される国柄・国民に成ればと思います。 そして、そのサポートが、教育でしょうか?政治でしょうか?メディア?でしょうか・・・

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