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遺留分

初歩の初歩の事なので、今更お聞きするのも恥しいのですが教えてください。 例えば簡単に、配偶者無く、子供が4人いて相続財産が1億円あるとした場合、遺留分は5000万円でそれぞれの個人は1250万円だと思うのですが、もし遺言でABCDの4人の子供のうち「Aには遺留分の1250万円だけ、BCDの3人にはAで減額した分を上乗せする」とあった場合はその通りにできるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • nanatabi
  • ベストアンサー率48% (58/119)
回答No.3

No1で回答した者です。 遺留分の条件はクリアしているので、お尋ねの件は可能だと思います。 その他、相続財産の確定や遺言の形式に問題がない場合に、1250万円、残り8750万円を3人で分けるということは可能だと思います。 実際、相続の際には、各子どもについて、それまで費やした教育費や現在の収入、孫の数に差異があるために、相続額に差をつけるということはありえることです。 なお、相続一年以内に特定の子どもに贈与などがあった場合は、無条件でそれが相続額に加算されます。一年以上前でも、一定の条件であれば相続額に加算されますので注意が必要です。 いずれにしても、少なくなる方の納得があれば問題はおきません。 額が大きいので、個別の事情がいろいろとある場合は、弁護士に相談して確認することをお勧めします。

その他の回答 (2)

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

遺言を複数の解釈ができないように書かなければなりません そうしないと遺言の解釈をめぐって争いが起きます 質問の内容ならば 子Aには法定相続分の1/2を相続させる、子B,C,Dには子Aの相続分を除く財産を均等に相続させる のような文言が必要です 相続財産が全て現金預金であれば、それで良いのですが、不動産等があると、その文言だけでは不充分です 全財産の確定に手間がかかる上に何をもって法定相続分の1/2とするかの解釈で一悶着起こるでしょう

  • nanatabi
  • ベストアンサー率48% (58/119)
回答No.1

ご存知のように、慰留分の制度趣旨は、「相続財産は被相続人の所有物であるから本来は自由に処分できるものの、配偶者や子どもに対する扶養義務も負っているので、生活をともにした人を犠牲にしてまで他人に財産を相続させるのは許されない」という考え方です。極端な例は愛人にそそのかされて全財産ということのないように、兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者、子、直系尊属)に一定割合を保障した制度です。 お尋ねの件は、遺留分権利者全体の割合は相続財産の1/2ですから5000万円となります。§1028-1 それぞれの遺留分権利者の割合は、法定相続に従うと規定されているので、兄弟は平等に1250万円が遺留分となります。§900、1044等 ですから、Aに1250万円というのは遺留分全額のような気がするのですが。仮にAに1000万円で減額した250万円を残り三人に上乗せというのは、1044条に反すると思います。 Aで減額した分という点がわからないので回答がずれていたら申し訳ありません。

agedbaby
質問者

補足

早速ご回答ありがとうございます。言葉足らずで申し訳ありません。Aには遺留分ぎりぎりの1250万円を払い、その他の3人には遺留分は考えずに残り全部を相続させるという意味だったのですが?つまり8750万円 をBCDで分けるということです。

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