• 締切済み

続 免停の講習について

お世話になっております。先ほども免停について教えて頂いたのですが続きでもう一つ質問させて下さい。 30日の免停を講習で免除できるということですがこの講習日程と言うのは公安委員会もしくは裁判所に出向いた際に完全日が決まるのでしょうか。又どのくらい日にちをみたら良いのでしょう。やはり自己行為の上、都合は必ずしもつけなくてはいけないのでしょうか?どうしても師走となると出張で地元にいる事が確かではないために早めに講習日が分かるのか、融通は利くのか、この2点心配になり質問させて頂ました。ご回答宜しくお願い致します。

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  • azicyan
  • ベストアンサー率21% (368/1747)
回答No.2

もう少し詳しく。 >完全日が決まるのでしょうか 決まる、のではなく、すでに毎月毎月何日と何日にやる というカレンダーがあるようです。 きちーんと正月休みや祝日は避けてあります(*^_^*) 天下りの休みは大事だよ~~っと(^_^.) で、罰金を払いに行った日に、交通天下り委員会のほうに書類が回って、そこから出席可能な2回分どっちでもいいよ、という通知を出すのです。 後それから、講習は13800円でした。 6時間です。

hazuhazu
質問者

お礼

ご返答ありがとうございました。 営業職の上でかなり悩んでいました。

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  • azicyan
  • ベストアンサー率21% (368/1747)
回答No.1

おそらく先ほど回答しようと思ったところ、 締め切られてしまったものです(笑) 結論から申しますと、そんなに心配しなくて大丈夫です。 裁判所(警察)にはいつ行くんですか? そこで免許をいったん返してもらえます。 そしてその後約20日後に、「行政処分」通知が来るんですが、そこに2つほど日程が書いてあります。 講習をやるのにたくさん集めて一気にやったほうが儲かるからです。 で、実はその日程はまたさらに1~2ヶ月先です。 お役所仕事なので、冬休み中にはなく、 また土日もない、平日のみです。 なのでちょうどそのころにはまるとさらに先になります。 そしてよく見ると、 「この日程でも無理な場合、出頭しないでお待ちください」 と書いてあります。 電話で問い合わせるのが確実ですが、待っているとさらに先の予定(講習の)を送ってくるのではないでしょうか? で、多分、かなりびくびくしてらっしゃると思うので、 ひとついっておくと、行政処分には「強制執行件が無い」のです。罰金のほうにはもちろんありますよ。 ですから、罰金を払わないのはまずいですが、行政処分を受けないのはそれほどまずいことではありません。 じゃあ、ずっと受けなければいいじゃないか、と思われるかもしれませんが、結局は受ける羽目になるのです。 それは「更新」のときです。 そのとき免許を交付してくれない可能性が高いです。 「取り消し」と言う意味ではないです。 「行政処分」は拒否したからと言って重くなる代物ではありません。 「じゃあ、30日後に最寄の警察に取りに来て」と紙を渡されるだけです。 で、公衆には一日休みことになると思いますが、 18000円ぐらい払えば免停は1日になります。 とりあえず今年は粘れば(仕事でいけないが先にならないか?と言えばあっさり認めてくれるはずです)、 12月中ごろになってしまえばおそらく次は1月下旬だと思います。 法事だとか何とか言って1日で片付けてしまいましょうね。

hazuhazu
質問者

お礼

ありがとうございます。 営業職の上かなり悩んでしまいました。

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