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出窓が建築面積算定に参入されない条件の1つに

出窓の建築面積不参入の3つほどある条件の一つに 壁からの水平出寸法が50cm以下の場合は建築面積に参入しないと言う条件がありますが この場合の50cmは外壁の面からでしょうか? それとも外壁の中心線からでしょうか? 諸解説には外壁面からの絵で解説しているものが多いように思えますが 中には中心線から50cmで解説しているものもあります。 どっちが正しいのでしょうか? また、これはどこの出展ですか?

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  • fujillin
  • ベストアンサー率61% (1594/2576)
回答No.2

おなじみの図の出典は例の住指発115号だと思っていましたが、今、国交省のデータベースで検索してみてみると115号には図がないみたいですね。(通達が出された当時どうだったのかは不明) でも、26号の方にはちゃんと図が添付されているので、115号の通達にはもともとは図がなかったのでしょうか。 直接通達にリンクできないので、データベースで検索してください。(すぐにヒットするはずです)  http://wwwkt.mlit.go.jp/notice/index.html ・住指発第二六号 (昭和三九年二月二四日) ・建設省住指発第一一五号 (昭和六一年四月三〇日) 115号の文章の当該部分を読んでみると、  ロ 周囲の外壁等から水平距離五〇cm以上突き出ていないこと。 となっています。 どこからかは明記されていませんが、面積関係の取り扱いは壁芯ということになっているので、この情報からだけだと壁芯と判断してもよさそうに見えます。 一方、さらに(まぼろしの?)図を求めて検索してみると、横浜市の法令取扱い基準に以下のものを見つけました。 (出典は、神奈川県行政会議のようです) http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/guid/kenki/kijun/ http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/28281.pdf このなかに、おなじみの図と解説が書かれていますが、 説明文のほうには、『d:周囲の外壁面からの水平距離』という記述があって、これだけ読むと「外壁面」と読取れます。 (原文も掲載されていますが、そちらには当然「面」とは書かれていません) 通常は外壁を同じ構造にしていれば、芯-芯でも面-面でも寸法は同じなのでどちらも同じ結果になると思いまずが、その後の棚付きの平面図をみると、そのまま包絡線を面積として算入するような解説になっているので、図のシングルラインの意味するところは面積算定用のライン(=壁芯など)と解釈することができそうです。(あくまで神奈川の場合ですが) いずれにしろ、大元の出典は115号でしょうから(そちらには「面」とは書いてない)こちらを解釈するのが良さそう。 結論的には#1様と同様、面積算定の芯でよいと思いますが、最終の確認は主事に…

yagoogle
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるほど正式には外壁面ではなく外壁等となっているのですね。 やはりそれなら本来の建築面積算定の芯-芯の方がよさそうです。 横浜市の基準は自分も見つけましたが ネット検索でも、もっとも多かったのが面-面のようでした。 これらは仰るように結果的には同じようなものなのですが 芯-面や面-芯なども具体的に絵入りで解説してある書籍もあり行政によって解釈が違うのか? と思いました。

その他の回答 (1)

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

建築面積及び床面積の算定基準は、お分かりですよね。 正解は外壁の中心線からの離れです。 下手ですが、下図を参考に

yagoogle
質問者

お礼

さっそくありがとうございます。 >正解は外壁の中心線からの離れです。 私も建築面積の考え方から言えばご回答のように心々でとるのがもっともな考え方だと思います。 まぁ実際の出の寸法としては外々でも心々でも結果的には同じような意味になってくるのでどっちでもよさそうですが。 いろいろ探してみましたところ 出展は建設省住指発第115号のようですがここでは 「周囲の外壁面から水平距離 50cm 以上突き出ていないこと。」 と言う表現になっているのですね。 文面を素直に解釈したときに外壁の面からと言うことで、 そのように読み取って解説されているものが多いのでしょうか。 ネットや手元にある資料を漁ると 「出窓外面~外壁面」 「出窓心~外壁」 だけでなく 「出窓外面~外壁心」の図で解説しているものもあれば 新日本法規の解説絵では 「出窓心~外壁面」で解説しているものもあり 4通りすべての解釈があって面白いのですが、どれがまことかこんがらがってしまっております。 結局は元の出展が「周囲の外壁面から水平距離 50cm 以上突き出ていないこと。」 と言う文面だけなのでそれぞれ解釈の差が出てしまっているということなのでしょうか?

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