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契約書の訂正の仕方。
契約書の1項目を抹消した場合の処理の仕方についてお尋ねします。 契約書を作成する場合、1条項を抹消する必要がでました。 その場合、契約書を作成し直さないで処理するときに、 どのように処理すれば、良いのか教えてください。
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法務省(法務局)の考えとは#1は違います。 私が読んだ法律の書籍も同じ考え。 1,本文に線を引いて括弧でくくる そこに印鑑を押す。 2,欄外に印鑑を押す *字削除 法務省の考えは1か2のどちらかで訂正する。 両方ではない。 なお、重要な事項は 2の方法では訂正できません。 訂正・削除の仕方は、不動産登記規則45条参照 他の法律で規定されているか不明。
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- toratanuki
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基本的に契約は、口頭で成立することが多く、効力の問題でない。 訂正に関しては、裁判などの証拠価値の問題となる。 一条項を抹消する場合には、番号が問題となるが、あえて変更せずに、訂正後の番号を読み替えると記載しておく。
お礼
お礼が遅れて申し訳ありませんでした。 参考にさせていただきました。
- kusirosi
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・抹消個所に二重線を引き、正しい文章の流れにします。署名(または記名)の末尾に押した印と同一の印で、当事者全員の印を押します ・欄外には「何字削除」と記入しておきます。これも、署名(または記名)の末尾に押した印と同一の印で、当事者全員の印を押します。
お礼
お礼が送れて申し訳ありませんでした。 非常に参考になりました。 また、実際にやっていたみました。 ありがとうございました。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 >欄外には「何字削除」と記入しておきます。これも、署名(または記名)の末尾に押した印と同一の印 で、当事者全員の印を押します。< 上記は法的にはどうなのでしょうか? このようにしないと契約は法律的に無効なのでしょうか? kusirosiさんの仕方は法律的に定めめられているものなのでしょうか? その点をお教えいただければと思います。 どうかよろしくお願いします。
お礼
お礼が遅れて申し訳ありませんでした。 参考にさせていただき、実際に1.の方法でやってみましたが、 何の問題もありませんでした。 ありがとうござあいました。