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月極め駐車場の空きに勝手に駐車する運転手に

bigcanoe99の回答

回答No.18

No.3 です その車両の所有者に関する事柄は地域の 『陸運局』 (車検場です、運転免許試験所ではない)、で確認が出来ます 以下は手続: 登録事項証明について自動車の登録内容を確認する場合の手続きです。 最寄りの運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口で請求できます。 平成19年11月より請求方法が変わりました。 請求の際に、具体的な請求理由、自動車登録番号、車体番号、本人確認できるものが必要です。 必要な書類等 請求書 陸運支局で購入できます(当事務所で準備・作成) 手数料印紙 (現在登録事項等証明書) 現在の登録内容を確認する場合。 陸運支局で購入できます1件300円 手数料印紙 (詳細登録事項等証明書) 現在及び過去の登録内容の確認をする場合。 陸運支局で購入できます1件1,000円(証明書が1枚を超える場合は、追加手数料(1枚につき300円)が必要) 本人確認が出来るもの 免許証、健康保険証、パスポート、外国人登録証明書など氏名、住所の確認が出来るもの(代理人申請の場合は代理人のもの) 私有地放置車両関係位置図 放置車両で車体番号が不明な場合に必要

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