詐欺の時効・返金の可能性

このQ&Aのポイント
  • 20歳の息子が高校3年の夏に友人から50ccバイクを買うためにお金を渡したが、バイクもお金も返ってこなかった。
  • 息子は友人S君からD君を経てA君にお金を渡したようで、D君からは返済の約束があったが実現していない。
  • 時効はあるが、この場合は2年前のことなので警察に届けることは難しいかもしれない。返金の可能性も低いかもしれない。
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詐欺の時効・返金の可能性

詐欺といっていいのかどうなのか迷いますが。 今20歳になった息子が高校3年の夏(約2年まえ)に、友人から50ccバイクを譲ってもらうということで、バイト代4万円を先に渡してしまいました。結局、バイクもお金も帰ってはきませんでした。 息子は保育園時代の友人S君にお金を渡し、その後、S君からD君(当時高校中退の1歳上)→A君(D君の遊び仲間当時D君より4歳上)とお金が渡ったようです(。平成21年夏) 私が気づいてD君に電話をすると、「A君はとても怖いのでA君に返せとは言えない。でも、息子さんもかわいそうだから自分がバイトして来年1月に必ず返済するので親には言わないでほしい」との約束で住所も電話番号も確認しましたが、それっきりです。(平成21年冬) 今までほっておいたのですが、何か心にひっかかり、ふと思い出すことがあり、何とも嫌な思い出でいっぱいになります。 こういう場合、時効ってあるのでしょうか。2年も前のことではいまさら警察に届けても駄目なのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

他の方の書かれていることもごもっともだと私も思いますし、 この内容で被害届けを出しても起訴されるかどうかは検察の判断に なるので、どうなるかわかりませんが、 詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役ですので、告訴時効は5年です。 どうしてもなら、先に警察に相談なさってみてはどうですか?

karasu0102
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました

その他の回答 (2)

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

子離れできない 過保護な親の典型であることにお気づきを 特に平成21年の対応が問題です いつまでもこだわることは質問者にとって不幸です

karasu0102
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました

  • epsz30
  • ベストアンサー率50% (1514/2977)
回答No.1

20歳の息子さんなら、もう子供(未成年)ではないのですから 子供の友達関係・お金の貸し借りに親が口を出すのはどうかと思います・・・ まして、友達とのやりとりであれば、損得関係だけでなく色々な事情もあると思います。 恐喝されて奪われたという話であれば親が口出ししても良いかもしれませんが、 友達とのお金の貸し借りや約束事には、 単純にその時のお金の貸し借りだけでなく、過去の貸し借りや恩など 複雑な事情がある場合も多々あるものです。 本当に騙されたのであれば、本人に催促させれば良いでしょうし、 本人が何もしないのであれば、親が知っても何もしない・親が解決してあげようとしない、事が 1つの社会勉強になるのではないかと思います。 本人にとって4万円が貴重な金額なのであれば、 それなりに催促をしたり、以後お金を貸す場合の良い経験とも言えますし、 たかが4万円で「お金を貸すという意味」※お金だけ先に渡すという事 がどういう事か解かったのであれば、良い経験&勉強だったと思います。 それに、様々な事情で自分では取り返せない、という状況であるならば 「自分で解決出来ない事をするとどうなるか」という事も理解出来たと思います。 それなのに、そういう問題を親が口出しして解決してしまっては また同じ事をしても親が何とかしてくれる、という甘い考えで育ってしまいますよ? 今回は4万円という小額で済みますが、もっと大人になれば 数十万円~数百万円という高額な詐欺に合う可能性もあります。 何かあっても親がなんとかしてくれる、という人に育てば 将来そんな大問題を引き起こす可能性も高くなると思われるので、 今回はあえて親が口出しをせずに、お金の大事さやお金をやり取りする際の 危険さを学ばせる意味で、今回は子供の問題は子供自身に解決させるようにしてみてください。 質問者の知りたい答えとは違うかもしれませんが、 その辺ももう一度冷静に考えて「子供の為とは何なのか・・・」 という部分をよく考えてみてください。 損得勘定だけが大切な事ではないはずです。

karasu0102
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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