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亡父の満期保険 相続人複数だが連絡がとれない!

昨年冬に亡くなった父の介護保険(民間)が満期になっています、と 保険会社から連絡がありました。 結局、相続ということになりますが、実は相続人が亡父の母(私の祖母)と私と弟の3人います。 祖母は重度の認知症で要介護度5、父の生前より老人ホームに入居していて、 父のことも私のことも何もわからない状態です。 弟は、父の葬儀の後、香典を全額持ち逃げし、現在、行方不明で連絡がとれません。 探す気もなく、どこかでのたれ死んでいても引き取りたくもありません。 ですから失踪届なども出していませんし、弟には家族もありますが行き来はありません。 銀行などは、その由を説明して「相続は私一人で行い、以後、何か問題が起きても 迷惑はかけません」というような念書に署名捺印をして、一人で相続ができましたが、 この保険会社だけは「絶対にそんなことはできない」の一点張りです。 保険会社の担当者は「裁判を起こしてください」といいます。 会社を相手取って「この規定はおかしい」という裁判を起こすか、 「相続人は私だけであるということを裁判所に認めてもらう」ものだとか。 私一人で相続することしか、現実的に出来ないにもかかわらず「規定だから」と 融通のきかない保険会社にウンザリしています。 私のようなケースの場合、本当に裁判を起こす必要があるのでしょうか。 また、裁判を起こすとなると、簡易裁判所?家庭裁判所?になるのでしょうか。 また、費用はいくらくらいかかるのでしょうか? 相続といっても、お金がなかった父がかけていた保険なんて、絶対、 微々たる金額だと思います。(保険会社はまだ額を教えてくれない) 裁判費用で足が出るようではバカらしいのです。 保険会社は外資ではなく、国内の会社です。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

#1追加 家庭裁判所で不在者の管理人を選任してもらい手続きを進める。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

保険会社が正しいでしょう。 杓子定規も、そうでなければいけないでしょう。 法律上、弟さんが権利者であることもわかっていますので、遺産分割協議などであなたの財産だとわからなければ、払いようが無いでしょう。あくまでも、遺産分割協議が終わっていないような状態では、共有財産なのですからね。 裁判費用についてですが、弁護士などを使わなければ、家事事件としての家庭裁判所の手続きでしょうから、本人申し立てにすれば、比較的安価だと思いますしね。ですので、保険金にもよるかもしれませんが、ほとんどの場合、相続人次第で、足が出る出ないとなるでしょう。 人それぞれの個別事情にあわせた法律を作ることも、保険外社内の規則を作ることも、基本的に出来ないでしょう。その中での銀行での特例的な便宜でしょう。銀行が弟さんに訴えられたりして払うこととなれば、弟さんに支払った分を含め、銀行があなたに請求することになるでしょう。そのための念書でしょう。そのような手続きを踏むのも、事務的・費用的負担が保険会社に出てきます。融通が利かないような事業だから、信用性も高められるのです。 事前の相談であれば、自治体が主催する法律相談も良いとおもいます。相談料も取られるかもしれません。あとは法テラスでの相談も良いでしょう。 個別に専門家を選んでの相談であれば、裁判所の手続きを考えれば、弁護士か司法書士へ相談しましょう。筋を通すためには、あなたも手間隙かける必要があります。 私も家族の相続手続きを手伝ったことがあります。地方銀行なんて、銀行員が相続業務について理解できていないことも多いですし、手続きの想定も甘いことがありました。必要な書類のすべてを用意し、法的な権利などを説明した上で、統括する店舗や本部への確認を行わせたうえでの手続きを行いました。 銀行や保険会社もプロかもしれませんが、プロにもレベルがあります。そんなプロ相手だということ、あなたが直接お金を払って雇った見方のプロではないと考え、必要な知識を持つか、必要な知識を持った専門家を入れるべきでしょうね。

t-mayakon
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。 弁護士、司法書士は父の会社の件でかなりお世話になり、 莫大なお金を使ったので…裁判となるとまたお金がかかると思い躊躇してしまいます。 弁護士は相談料だけで30分5250円ですし。 法テラスなどを考えます。 ちなみに銀行での相続は私どもも地銀ではなく、最大手のメガバンク2行です。 本部の相続センターをしっかり通じた 正規ルートで手続きをした上での便宜でした。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>実は相続人が亡父の母(私の祖母)と私と弟の3人… 遺言書で祖母も含まれていたのですか。 そうでなければ、実子がいる以上、祖母は相続人ではありませんよ。 http://minami-s.jp/page008.html >父の介護保険(民間)が満期になっています… 保険証書に記載された受取人は、父自身だったのですか。 それならたしかに相続財産ですけど、もし、あなたかその他の誰かが指定されていたのなら、その受取人のものであって相続財産ではありません。 >保険会社の担当者は「裁判を起こしてください」といいます… 失踪宣告で戸籍上は死亡扱いにしてもらえという意味なのでしょうね。 しかし、 >昨年冬に亡くなった… >葬儀の後、香典を全額持ち逃げし、現在、行方不明… その程度で失踪宣告がでるとは考えにくいです。 つまり、裁判するだけ無駄ではないかと。 >会社を相手取って「この規定はおかしい」という裁判を起こすか… それではないです。 保険会社の言っていることは正論です。 >裁判を起こすとなると、簡易裁判所?家庭裁判所?になるのでしょうか… 家裁です。 >費用はいくらくらいかかるのでしょうか… 実際の手続に入る前に、家裁の窓口で事情を話し、そもそも裁判することに意味があるかどうかを相談してみましょう。

t-mayakon
質問者

お礼

詳しくご回答いただき、ありがとうございます。 遺言は何もなかった(急死)ので、わたしが第1順位となり、 祖母は法廷相続人ではないのですね? 銀行さんも、祖母が相続人だとは一度も言わなかったので、保険会社だけが何でこんなこと言うのかな と思って不思議でした。 ちなみに保険証書の受取人は父本人です。ですから、相続、ですね。 弟の失踪宣告も、まだ半年では出ませんよね!?確か何年も必要でしたよね。。。 なんかいい加減なこと言うなあ、保険会社。。。 >会社を相手取って「この規定はおかしい」という裁判を起こすか… >それではないです。 >保険会社の言っていることは正論です。 そうですよねー。 「裁判を起こすとして私が負けたらどうするんですか!?」と保険会社に問い詰めますと 「いや、それはないです!」というワケのわからない返事でした。 なんの根拠でそんなことが言えるんでしょうね。 おっしゃられる通り、家裁に一度、相談してみます。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

保険会社が正当手続きです。 銀行は手続き違反している。  弟から支払いの請求があった場合は、銀行が弟に支払う必要があります。 質問者と銀行の念書は、銀行と弟間では効力を持ちません。 

t-mayakon
質問者

お礼

さっそくのご回答、ありがとうございます。 保険会社は「正当」なのかもしれませんが、 どうしようもない状態で途方に暮れている私の状態を判断して 銀行さん(1行ではありません。すべての銀行および信金、また、共済などもでした)は、 私一人の相続で手続きをしてくれました。 杓子定規な保険会社の言い分を聞いていると、ああ、保険会社は支払いたくないんだな、と 思えます。

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