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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:以前の車のナンバーから現所有者を割り出せますか)

車のナンバーから現所有者を割り出せるのか?

このQ&Aのポイント
  • 以前の車のナンバーから現所有者を割り出すことは可能でしょうか?車のナンバー変更により、現在の所有者を特定する方法があるのか疑問です。
  • 車のナンバーからは所有者の情報が記載されているのか、それとも使用者や保管場所まで解るのかも気になります。
  • 専門知識をお持ちの方に質問させていただきます。車のナンバーから現所有者を割り出すことが可能なのか、また所有者情報にはどの程度の詳細が含まれるのか教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

フレームに刻印されている車体番号が分かれば、以前のナンバーで詳細登録事項等証明書の交付請求が可能で、その現在記録を見れば現在の所有者・使用者の氏名・住所、現在の登録ナンバー、車の本拠地(実際に居住している住所)等が分かりますが、車の保管場所(車庫・駐車場)を特定できるとは限りません。 法律が改正され、平成19年11月19日より、私有地における放置車両の所有者・使用者を確認する場合等の例外を除き「自動車登録番号」だけでは登録事項等証明書(現在と過去の登録事項を知りたい場合は、「詳細登録事項等証明書」)の交付請求ができません。 交付請求書に「自動車登録番号」と「車台番号の下7桁」の記載、および運転免許証等による本人確認が必要となります。 現在登録事項等証明書は現在の登録ナンバーでしか請求できませんが、詳細登録事項等証明書(現在記録と保存記録)は現在のナンバーと以前のナンバーのどちらでも請求できます。 http://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/osirase/file001_020/file010_2.pdf 所有者、使用者とも氏名(または名称)、住所が分かります。 http://www.miyamoto-law.jp/kotsujiko_toroku.html 登録事項等証明書には、「保管場所」(管轄は警察)という項目は無く、「車両の本拠の位置」という項目(住所)があります。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/shako/q_a/q_a6.htm http://www.police.pref.chiba.jp/information/orders/pdfs/st_0064.pdf

tems1188
質問者

お礼

御回答有り難う御座いました。 ここまで詳細の内容を頂けると思っておりませんでした。 ここの質問で決め手となる回答が無ければ月曜日に陸運局に電話しようと思っておりましたが、 全て解りました。 誠に有り難う御座いました。

その他の回答 (3)

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.4

>※今いろいろ検索していたら、車の保管場所は、記載が無いと開示請求をやった人の書き込みを見たの>で、どちらなのか?と思いました。 使用の本拠の位置と申請した自動車保管場所が同一の場合は 保管場所欄が空欄になります。 異なる場合は記載があります。 ただそれだけのことです。 ちなみについこの間までは フレ番無しで現登を上げることが出来たので 町中を車で走るという行為は 名前と住所を公開して回っている状態でした。 ですので今はフレ番も必要になりました。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.2

簡単です。 全部履歴紹介を撮れば良いだけです。 但し、今現在は申請書にフレ番を記入しなければいけません。 得られる情報は 1,車の所有者(名前と住所のみです) 2,車の使用者(名前と住所のみです) 3,車の保管場所(住所のみです) です。 試した事はありませんが 現登あげるだけで全て判るかもしれませんね。 その方が安いですし。

tems1188
質問者

お礼

回答有り難う御座います。 一番聞きたいのは、前のナンバーから現在のナンバーが解るのでしょうか? 車の保管場所(駐車場)が、ナンバーから開示出来る情報に載っているのは、 間違い無いのでしょうか? ※今いろいろ検索していたら、車の保管場所は、記載が無いと開示請求をやった人の書き込みを見たので、どちらなのか?と思いました。

noname#214454
noname#214454
回答No.1

捜査当局でなない、一般の人に個人情報を開示することはないでしょう。

tems1188
質問者

お礼

ナンバーから、車の所有者は、開示出来ます。 300円ぐらい支払えば出来ると聞きました。

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