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車のナンバーから。
車のナンバーから所有者の名前・住所が運輸局で聞くとわかるというのは本当でしょうか? また,それを知るのは違法ではないのでしょうか?
- nadeshikochibi
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私は危うく探られた方です 実は数週間前 ある繁華街の駐車場の入庫待ちをしていた最中 前に動こうとした時 突然反対車線からUターンして私の前に割り込みされました 私はすぐに前の車のドライバーに文句を言いに行きました すると降りて来たのはヤンキーっぽい人で 私の主張に耳を貸さぬばかりか いきなり殴り掛かられそうになりました 幸い警察官が来たので事情を話して落ち着いたのですが 交番を出た後態度を変え 持っていた携帯で私の車とナンバーを撮影しました"警察にチクりやがって おまえの車とナンバーは控えたからな 俺のダチに調べさせてボコってやるから 逃げずに首洗って待ってろ"と言って立ち去りました 陸運支局等に直接言っても教えてくれない事は知ってますが 一個人がディーラー経由でお礼参り(報復行為)のために動く事はあるんですか? オレオレ(振り込め)詐欺の様にほって置いて大丈夫でしょうか、もし有り得るなら何か対策はありますか 長文失礼しました
- mayottebakari
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現運輸局の人間です。 >所有者の名前・住所が運輸局で聞くとわかるというのは本当でしょうか? 本当です。所定の手続きを踏めば、誰でも取得できます。 >それを知るのは違法ではないのでしょうか? 合法です。 道路運送車両法22条が根拠です。
- chunjinho
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私は「知られてしまった」ほうの人間です。 20数年前ですが、居酒屋の真向かいのガソリンスタンドの給油機の傍に車を止め、酒を呑んでしまいました。代行運転で帰るつもりがタクシーで帰ってしまいました。翌日、そのスタンドより呼び出しがあり(その時まで愛車は駐車場にあるものと思っていた。トホ) 現場についてみると、ドアロックもハンドルロックも解除(というより破壊され)「本来は損害賠償を請求するところだが、今回は勘弁してやる」(以前、勤務していた会社の系列スタンドだったため電話番号も分かったようです。)
- n_kamyi
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道路運送車両法に規定があります。 (登録事項等証明書) 第22条 何人も、国土交通大臣に対し、登録事項その他の自動車登録ファイルに記録されている事項を証明した書面(以下「登録事項等証明書」という。)の交付を請求することができる。 2 前項の規定により登録事項等証明書の交付を請求する者は、国土交通省令で定めるところにより、第102条第1項の規定による手数料のほか送付に要する費用を納付して、その送付を請求することができる。
- fioruccho
- ベストアンサー率41% (348/845)
運輸支局で現在登録証明を申請するとわかります。 申請時に申請者の身元をはっきりと提示しなければなりません。 これは違法行為ではないですよ。 国の機関(運輸支局)が出すわけですから。
- silpheed7
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知ることは可能です。違法ではありません。
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