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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:借金の返済義務について教えてください)

借金返済義務の条件について

kita52326の回答

  • kita52326
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回答No.2

本人、保証人が存命中は、それ以外の方には債務はありませんが、 亡くなった場合は、債務・保証債務とも法定相続割合に従って、 各相続人に返済義務が移ります。 ●父親が病で床に伏した時・・・・父親と父親の弟に返済義務があります。  父親が亡くなった場合・・・・債務は法定相続割合に従って母親と子供に相続され、保証債務は父親の弟のまま。 ●法律的に関係なかったとしても、父の弟にいくらかでも支払っていったほうがいいのか?  保証人が本人に替って支払った分は、本人が保証人に返す義務が生じます(求償債務)。  本人が亡くなった場合は前述と同じで、求償債務も相続されます。 ●保証人のないカードの借金が支払えないときは、母や子供の預金の差し押さえ等があるか?  存命中はありませんが、亡くなれば債務が相続されるのでありえます。  但し、預金の所在(口座がある金融機関等)がわかっていることが必要ですし、  回収コストと見合う回収が可能かにもよるので、必ずあるとは限りません。 母親・子供が回収から免れるには、父親と父親の弟がともに自己破産するか、 父親が亡くなったら、相続放棄(相続発生後3ケ月以内に家庭裁判所に申出)をするか、 のいずれかになると思います。

mimipontan
質問者

補足

早速の回答をありがとうございます! >●法律的に関係なかったとしても、父の弟にいくらかでも支払っていったほうがいいのか?  保証人が本人に替って支払った分は、本人が保証人に返す義務が生じます(求償債務)。  本人が亡くなった場合は前述と同じで、求償債務も相続されます。 この求償債務を相続放棄することもできるのでしょうか? 弟はまだ現役で働いていますが、数年後に定年を迎えます。 その時まで父が頑張って返し続けていても、いつかは退職金に手が付けられ 弟に迷惑をかけるとしたら、今から心苦しい気持ちでいっぱいです。 私は結婚して夫と住居を構え、私の両親と同居しております。 住宅ローンも抱えている身であり、余裕はない状況です。 実の弟が連帯保証人でありますが、配偶者・子が相続放棄を簡単にしてもいいものか 今から悩んでおります。 お時間が許せば、補足についてもアドバイスをいただけたらうれしいです。

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