夫が人を殴った件について訴えられる可能性は?

このQ&Aのポイント
  • 夫が人を殴ってしまった事案で、訴えられる可能性があるかについて検討します。
  • 夫が相手を殴った経緯や警察への報告、示談交渉について説明し、相手が訴えることも視野に入れていることが明らかにされました。
  • しかし相手の連絡先がわからないため進展がなく、訴えられるかは不明です。
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訴えられるんでしょうか?

夫が、人を殴ってしまいました。 お互い酔っていて、ぶつかってしまったので、夫があやまったそうです。 でも、相手が納得せず、文句を言ってきたため、カッとなり、殴ってしまったそうです。 相手は頭を何針か縫う怪我をしました。 警察へ行って、取調べも受けました。 長時間の取調べの後、相手の方と面会しましたが、直接示談交渉をするより間に人を立てる方法もありますよ。と警察からアドバイスを受けたところ、相手の方が自分が立てますと言って帰りました。 しかし、後日警察より連絡があり、相手が自分で立てられないので、こちらで立てて欲しい。と言われました。警察には、妻の私でよければ・・・と返事しましたが、身内では感情的になるので。と断られました。 相手のかたは、訴える方法もあるんですね。と警察に言ったそうです。 相手の連絡先は教えてもらえないため、3週間たった今も、相手とは何も進んでいません。 この先、訴えれらるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • epsz30
  • ベストアンサー率50% (1514/2977)
回答No.2

少し勘違いをしているようですね。 犯罪や罪というのは、発生した時点で犯罪となる事と、 親告罪と言って、被害者からの告訴(訴え)によって 犯罪とされる2種類があります。 例えば、強姦罪の様な場合は親告罪という罪に相当し、 被害者が警察に訴え出なければ罪にはなりません。 仮に、加害者が警察に自首して来ても、被害者が罪を問わないと言えば 加害者は全く罪に問われる事がありません。 一方、傷害罪などの犯罪は親告罪では無い為、 被害者の訴える訴えないという意思に関係なく、 警察が犯行を確認した時点で「犯罪」が適用されてしまいます。 したがって、質問者の場合は既に犯罪行為が確定している状態となるので 相手と示談しようが、被害者が訴えないと言おうが、 あなたの夫は刑法を犯したとして、刑事責任を問われる立場になっています。 刑事責任というのは、刑法を犯した人に与えられる罰(責任)であり、 傷害罪の場合は、通常の裁判形式を行なわずに、 略式起訴という(裁判を省略した)形で10万~20万程度の罰金刑となる場合が多いです。 そして、この刑事責任とはまた別問題として、 被害者への責任(こちらは民事責任)という事で 被害者への治療費や慰謝料を含む(示談金)という問題が発生してきます。 つまり、あなたのご主人は刑事罰の問題(罰金・場合によっては刑務所行き)と、 被害者へのお詫び(治療費・慰謝料、もしくは示談金)の2つの問題を抱えた訳です。 質問者の話によると、相手が訴えなければ罪に問われない、 という様な解釈をしている節も見受けられますが、 もう既に警察沙汰になっている問題なので、 あなたの夫は刑事責任からはもう逃れる事が出来ない状況となっています。 被害者への対応については、刑事責任とは違う民事問題となるので 極端な話で言えば、治療費や慰謝料、示談金などは払わなくても現時点では問題ありません。 ※刑事罰(傷害罪)の判決が出る際に被害者への保証や示談をしているか、していないかで、 検事や裁判官の印象は異なりますが・・・。 その後、被害者が治療費や慰謝料などの請求を求める場合は、 被害者が民事裁判を起こして、刑事訴訟とは別に裁判をする形となるので、 刑事責任問題と被害者への民事責任問題の2つを抱えていると把握してください。 現時点で弁護士を立てて、刑事責任の弁護と 被害者への対応をするのがベストかもしれませんが、 刑事責任の罰金刑10万~20万程度と弁護士料約20万、 被害者への保証・示談金、数十万という大金を要する事となるので 費用面の事を考えて対処するように心掛けてみてください。

nnrieko
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ありません。 丁寧な回答、ありがとうございます。 刑事責任については、理解しております。 相手の方がおっしゃっているのは、民事裁判のことですよね? 弁護士さんへの依頼方法等もよくわからないので、一度相談に行ってみようと思います。 相手の連絡を待っているのではなく、こちらからアクションを起こそうと思います。 ご丁寧な対応、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • yvfr
  • ベストアンサー率17% (144/815)
回答No.1

立派な傷害罪ですので、訴えられる可能性は十分にあるでしょう 刑事事件で立件され、裁判になります 初犯で、民事の示談も済ませておけば、懲役刑でも執行猶予は付くでしょう 無論、前科になります 勤め人なら、解雇されるかもしれませんし、前科者だと再就職も厳しいでしょう 身から出た錆び 自業自得 ってヤツですね

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