遺産分割による農地の名義変更について

このQ&Aのポイント
  • 遺産分割による農地の名義変更について教えてください。妻の実家は農家であり、私たちは退職後に農業を継ぐ予定ですが、妻の姉が実家に戻って生活しており、名義変更について問題が発生しています。
  • 質問者の妻の実家は農家であり、質問者たちは退職後に農業を継ぐ予定ですが、妻の姉が実家に戻って生活しており、農地の名義変更について問題が生じています。遺産分割協議が行われている中で、姉が一人で実家に残ることを主張していますが、名義変更に関する法的な制約や将来の売却についての懸念があります。
  • 遺産分割による農地の名義変更についての問題が発生しています。質問者たちは退職後に農業を継ぐ予定でしたが、妻の姉が実家に戻って生活しており、姉の名義変更に関して意見が分かれています。将来的に農地を売却する可能性もあるため、名義変更には慎重な判断が必要です。
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遺産分割による農地の名義変更について教えて下さい。

妻に代わって質問いたします、初めて質問します、よろしくお願いします、妻の実家は農家です、子供は姉と妻の妹だけです、姉は跡は見ないと言って先に結婚したため私達は退職したら農家を継ぎます、と言って結婚を許してもらいました、両親も跡取りが出来たと喜んでいましたが退職を待たず亡くなってしまいました、その後遺産分割協議をしていたところ姉は正式離婚し(20年位前から別居状態)一人で実家に帰って生活をしています、姉は、姓を継がなければ帰る資格が無い、と言って出て行こうとしません、遺言書が無いため私達はやむなく跡取りをあきらめ、姉が、家が欲しい、と言うので私達は県外に居住しているため農業をすることも出来ないのに田畑だけを貰おう、という事で現在話を進めています、長くなりましたが、ここで質問です、知人から「子供であれ農業をしないのに田畑の名義変更することは難しい、名義変更しなければその後売却などするときに安く叩かれる」と聞きました、私達は今のところ直ぐに売却しようとは思っていません、遠方ではありますが田畑の管理は出来るだけしようと思っていますし、稲作など近所の人がしてくれれば頼んだりしょうと思っていますが遠い将来は売却することになると思います、名義変更のこと教えてください、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
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回答No.2

弁護士までは不要かもしれませんが、司法書士へ相談しましょう。 子どもの相続権に影響するものはほとんどないと思います。 姓が変わっていようが、住もうが住まないなど関係ありません。 もちろん独身かどうかなども関係ありません。 今の条件で相続後に、お姉さまがご実家を売却するのに妹である奥様の了承は不要となってしまいます。そうすると、奥様の思惑とは異なり、お姉さまの意思だけで実家が無くなる可能性もあるでしょう。 私の祖父の相続の際にも、長男が跡継ぎによる有利な相続を求めましたが、過去の経緯などから実家の売却などを画策されるのでは?という恐れから、存命である祖母と長男である叔父の共有名義にしましたね。 ですので、転売などを考えないのであれば、それぞれの不動産を共有名義にしたりすることも必要なことだと思います。ただ、そのようなことをすれば、相続の相続などにより、共有名義が増えることで、売買などが必要なときに大変な思いをするかもしれません。 農地の名義変更は、相続であればなんら規制を受けるものではありません。地域の農業委員会などで相談することで小作人の斡旋が受けられるかも知れません。ご両親がすでに小作人に依頼されているのであれば、相続される方が小作人に今後も依頼することも可能でしょう。 農地は、保有するだけで農業用水などの負担金が生じることになります。草などもひどくなれば素人では処分が難しいでしょう。私の祖父の相続の農地は、小作人へ依頼することで、年貢米を貰うことで農業用水などの負担金と同程度の利益があり、稲作をすることで農地管理も小作人がしてくれていますので、ただの名義状態になっています。 農地の売却では、農業従事者以外への売却などを制限していることが多いため、通常の売却は難しいです。計画的に農業委員会に認めさせる行為をした上で宅地に転用させてからの売却は結構面倒です。 私は、税理士事務所での補助者経験を活かし、相続登記なども行いましたが、さほど難しくはありませんでしたね。

sstruaoi
質問者

お礼

細部にわたってのアドバイス心強く感じました、名義変更に関して心配していましたが回答を見て安心致しました、今後はこれまで進めていた協議を安心したさらに進めて生きたいと思います、ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • 0621p
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回答No.4

農地の名義変更は農地転用の手続きが必要なので難しい場合もあるのですが、相続の場合は関係ありません。 ところで、農地とはどんな土地でしょうか?ぶっちゃけた話、売れそうな土地であるかどうかです。 市街化区域で道路の条件なども良く農地以外にも利用価値のある土地なら、売りたいと思えばすぐ売れるでしょうけど、市街化調整区域で農地にしか利用できないような土地ならば、売りたいと思ってもほとんど売れません。よほど条件の良い場所でないと、農地を農地として買う人はあまりいないし、売れても二束三文です。 農地だけを相続するつもりなら、そのあたりの事をよく考えたほうが良いと思います。売りたくても売れない農地で、ほっておけば雑草などで周囲に迷惑をかけて、などという事にもなりかねません。

sstruaoi
質問者

お礼

l両親が残してくれた田畑ですので出来れば゛お金が少々掛かっても管理していきたいと思っています、周囲に迷惑をかけないようにシルバーセンターなどに依頼して田畑の管理をしていきたいと思っています、名義変更は相続の場合は関係ないという回答安心しました、ありがとうございました。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.3

俺も父親が亡くなったときに遺産分割協議書ド素人ながらも ネットで調べたり、法務局へ行って書き方聞いたりして自分 で作成しました。 やる気があればド素人でもいたって簡単です。 で、遺産分割協議書が登記した内容の変更扱いとしての原本 になります。 登記書の変わりになるといいますか。そんなような事言って いました。 ですので遺産分割協議書を書いたらそれが名義変更になりま す。 わが家は農家ではありませんが田舎なので農地はあります。 俺はサラリーマンですが農地の名義変更、亡き父から簡単に できました。亡き父もサラリーマンです。 「農家における農地」と「サラリーマンにおける農地」って まったく意味合いが同じだと思います。 >子供であれ農業をしないのに田畑の名義変更することは難  しい これは嘘だと思います。 土地の地目が農地なだけであって、土地の持ち主が農業 所得(農家)なのか給与所得(サラリーマン)なのかは 一切関係無いです。 だって遺産分割協議書にそんな事書きませんから。 >名義変更しなければその後売却などするときに安く叩か  れる 名義変更しないといけないんです。 だって土地の持ち主は亡くなったのですから。 ですので、両親のどっちが亡くなったのかわかりませんが 仮に父が亡くなったとしたら、父名義の遺産の1/2は妻 残りを1/3づつ姉、奥さん、妹で分けることになります。 現金ではないですから当然もめるでしょう。 そこは亡くなった夫の妻、子供3人での話し合いになりま す。 どうしてももめるなら全て売り払って現金化して 亡くなった旦那の妻1/2、残りを1/3づつにするのが いいです。 ただこういう困ったときのために弁護士や司法書士がいま すから、素人同士でどうにもならなかったらその道のプロ にお願いしましょう。ただし有料ですが。

sstruaoi
質問者

お礼

自分の経験から回答していただき大いに参考になりました、遺産分割に際しては農業をしょうがしまいが権利者であれば簡単に名義変更が出来るということがはっきりわかりました、本当にありがとうございました。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

知人が言う「名義変更が難しい」は、意思による移転のこと。 たとえば売買、贈与。 相続は、死亡という事実によるものなので、許可は不要。 又、サラリーマン相続人のために、農業委員会によるあっせん制度ができた。

sstruaoi
質問者

お礼

ありがとうございました、引き続き協議を進めて生きたいと思います。

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