• 締切済み

自宅押しかけストーカーを鉄パイプで威嚇すると暴行?

当方は会社員時代に、 職場の女から執拗に交際を迫られました。 ところが、それから数年後もたって突如、 前触れなくこの元職場の女は 当方の自宅へ押しかけて来ました。 「何しにきた!」と言っても、 一方的に勝手にドアを開けようとしました。 そこで私は、女が執拗にドアノブから手を離さなければ、 ドアを開けて間髪なく鉄パイプを振り上げ、 女が数百メートル離れるまで(二度と来ないように)、 鉄パイプを使って追い払おうかと思っていました。 結局、実際にはそこまでは至りませんでしたが、 もし本当に鉄パイプを振り上げて相手を威嚇すると、 実際に相手を殴らなくても、 罪に問われる場合があるのでしょうか? 当方は殴らなければ大丈夫だろうと認識していましたが、 友人の弁護士に話したら呆気に取られた顔をしていました。 (真意は不明。具体的解説もなしに呆れ顔をされてもね。) 「相手の女が当方の家から数百メートル離れるまで、  鉄パイプを振り回して追いかけ続ける。」 という部分がNGなのでしょうか? (これはやらなくて正解だったのだろうか。) 外国の友人の中にはこういう大胆なことを やっている人もいるのですが・・・。

みんなの回答

noname#146260
noname#146260
回答No.8

30年も前の話なら通るはなしでも現在では罪になることって いっぱいあります。実際にやらなくても成人した人間が相手に 対して威嚇するような言葉を発すれば今の法律では、罪になり ます。(判例も多数ありますので)刑事訴訟法の判例をお読みに なればいかがですか。自宅の玄関まで勝手に入っているんだから それだけでも、建造物侵入の罪で訴えれるし、ストーカー法がある んだから、警察に相談して家の周りや会社付近のパトロールを してもらうとか、なんせこちらから手を出せば相手の思うツボだし あなたが罪人扱いされる場合もありますから(こういう女は口で 言い包めるのが旨いんで)なるべく接触しないようにしましょう。 仮に接触しても警察呼んで逃げて下さい。相手に罵声を浴びせれ ば利用されるだけです。外国と日本は違うんですよ。 誰かがやってるから俺もいいだろうという認知の歪みを持った考え 方は危険ですので今後も気を付けて下さいね。

fuss_min
質問者

お礼

ありがとうございました。 まあ、単なる相手を怖気付かせるための 威嚇はまずいでしょうけど・・・。 相手を撃退したり、 何からの犯罪(器物損壊等)を犯したという理由で、 現行犯での身柄確保 (いわゆる「逮捕」とは名ばかりの「私人逮捕」) を行うとしたら、 防犯カメラがある場所で、 かつ、体に電話のマイクをつけて、 110番通報が繋がった状態で 取り押さえるしかないでしょうかね。 (110番通報は録音が残るし、  1年間は情報開示請求が可能。) >刑事訴訟法の判例をお読みになればいかがですか。 ちなみに、質問文に書いた程度の行為で、 女に建造物侵入を成立させるのは困難でしょう。 (あなたも勉強してみてはいかがですか。  ・・・というか、質問文きちんと読みました?)

fuss_min
質問者

補足

>実際にやらなくても成人した人間が相手に対して威嚇するような言葉を発すれば今の法律では、罪になり ます。(判例も多数ありますので) その判例は、このケースとは状況が違うでしょ? そんなことを言ったら、 万引き犯を見つけても店員は何もできませんよ? (実際やりすぎて逮捕された店員もいるけれども。) それを言ったら私人逮捕制度も形だけ残って 事実上は画餅と化します。 (実際に画餅化してきているのが問題だけれども。) 米国の人権思想だけを中途パンパにマネをして、 正当防衛についてはマネしなかった。 だから戦後の日本は世界一「個人の自衛権」がない 一般人の抑圧された国になった。 それで権力者だけは別格で守られている。 (そのうち段々大衆の怒りが鬱積しやしないかね・・・。) あとは補足#6に色々書いたので、どうぞ。 「終戦の日」にこういう問題も考えて欲しいものだね。 (あ!新しいアンケートのネタを発掘!)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.7

相談者さんの行為は、鉄パイプを振りかざす自体が犯罪行為となります。 ドアを開けようとする場合は、その場で警察に連絡して対応するべきです。 鉄パイプを持って、追いかける行為は相談者には結果的にはマイナスです。

fuss_min
質問者

お礼

ありがとうございました。 まあ、単なる相手を怖気付かせるための 威嚇はまずいでしょうけど・・・。 相手を撃退したり、 何からの犯罪(器物損壊等)を犯したという理由で、 現行犯での身柄確保 (いわゆる「逮捕」とは名ばかりの「私人逮捕」) を行うとしたら、 防犯カメラがある場所で、 かつ、体に電話のマイクをつけて、 110番通報が繋がった状態で 取り押さえるしかないでしょうかね。 (110番通報は録音が残るし、  1年間は情報開示請求が可能。)

  • aki-o2011
  • ベストアンサー率65% (89/135)
回答No.6

弁護士さんが教科書通りに判断するなら、 ストーカー規制法にのっとって、 警察からの警告や公安委員会の命令を出してもらうように アドバイスするでしょうけど、 いきなり家に押しかけられて 緊急性が高いとそうもいってられませんからね。 相手が家のドアを打ち破って入ってくるなどの 違法性が高い行動をとってきた場合、 鉄パイプで威嚇して追い払うまでは、 あくまで緊急避難であれば大丈夫かもしれませんが、 (泥棒にゴルフクラブやバットで  応戦して追い払うようなものと考えられます) 相手が逃げ出しても さらに追い掛け回すところまでやってしまうと、 法的にはちょっとまずいことになります。 過剰防衛か場合によっては 逆に暴行・脅迫行為にあたる、 と判断されてしまう可能性があります。 特に追いかけた時に間違って鉄パイプが相手に当たってしまい 相手がけがをしてしまうおそれもあり、 そうなってしまうと、あなたのほうも傷害罪に問われます。 アメリカだと、自分の家に無断で入ってきた人間を射殺しても、 「強盗だと思った」と言えば、 正当防衛が認められることもあるのですが、 日本ではそこまでの積極的な自己己防衛は 残念ながら認められないことが多いです。 もう一点、詳しい事情を知らない人間には あなたが男性で相手が女性であることから、 そこまでやらなくても か弱い女性の一人くらいなんとかできたはずだ、 と受け取られてしまいやすいです。 (実際には強い女性もいますし、  狂気に陥ってる人間もいるので、  そんな一般認識が通じるかどうかは  ケースバイケースですが) あなたのケースで相手が 本当にか弱い女性かどうかは別にして 最初の印象では男性が不利になりやすいです。 (男女差別だ、と言われるかもしれませんが、  警察や検察、裁判官などの心証もそうなりやすいです) 自力救済の禁止のこともありますが、 それ以上にあなたの人生を守るために (こんな相手のせいで前科前歴ついたり、  そうならなくても事情聴取などで時間をとられるのは  バカバカしいでしょうから) 急な場合でも、できるだけ最低限の防御にとどめ、 警察に対応を求めるなどの手続きをしておいたほうが その後何かあった場合に事情もわかってもらいやすいですし、 より良い結果になりやすいと考えます。

fuss_min
質問者

お礼

ありがとうございました。 まあ、単なる相手を怖気付かせるための 威嚇はまずいでしょうけど・・・。 相手を撃退したり、 何からの犯罪(器物損壊等)を犯したという理由で、 現行犯での身柄確保 (いわゆる「逮捕」とは名ばかりの「私人逮捕」) を行うとしたら、 防犯カメラがある場所で、 かつ、体に電話のマイクをつけて、 110番通報が繋がった状態で 取り押さえるしかないでしょうかね。 (110番通報は録音が残るし、  1年間は情報開示請求が可能。)

fuss_min
質問者

補足

少々補足します。 >本当にか弱い女性かどうかは別にして >最初の印象では男性が不利になりやすいです。 そこが不透明で予想できないから困るんです。 日本の法律はグレーゾーンが大き過ぎて、 一般人が「萎縮」して何も行動できません。 (私人逮捕や、それに伴う有形力行使にしても然り。) ちなみに、私は弁護士資格は持っていませんが、 実は法律に関しては完全な素人ではありません。 (OKWaveでは普段あえて素人視点から質問したり、  普通はタブーとされている理系学問の視点や  政治・行政学の視点を交えた質問をするけれども。) 女性が力が弱いという一般論があります。 また、実際に正当防衛の可否を判断するには、 (良いか悪いかは別として、日本では、) 男女差や体格差が考慮される場合が 多いという事実があなたの言うとおり、 残念ながら否定できない程度に存在します。 あなたが法律家であればご存知かも知れませんが、 過去に、列車のホームで、 女性が襲ってきた男を突き飛ばし、 この男は電車とホームの間に挟まれて 死亡した事件があります。 この事件では女性が正当防衛により 無罪となっています。 これが男女逆になっていたらどうなっていたか、 非常に疑問が残ります。 (色々な意味で。女性への支援活動も強力だった。) また、三角関係のもつれから、 夜中に他の男に部屋に合鍵を使って侵入され、 この男にいきなり暴行を受けた男性が、 この男の首をネクタイで絞めた結果、 不法侵入者であるこの男が死亡しています。 男性は地裁では無罪判決を受けていますが、 その判決文の中で何と「体格差」のことが 述べられていました。 もしも体格が逆だった場合、 侵入された側の男性が過剰防衛で 有罪になっていた可能性があるとも取れます。 男性による女性に対するストーカー事件では、 「警察が何もしてくれなかった」 と一部で問題になっているようですが、 女性による男性に対するストーカ事件では、 「警察が女性の一方的に言い分を鵜呑みにした」 という事態にもなりかねません。 (昨今の社会情勢を鑑みても。) だから私は腹が立ってしょうがないんです。 むやみに防犯ビデオをネット等で公開しても、 女の個人が特定される状態で公開すると、 こちらが名誉毀損罪に問われかねません。 (結局八方塞がりではないか。) だけれども、、、 >もう一点、詳しい事情を知らない人間には >あなたが男性で相手が女性であることから、 >そこまでやらなくても >か弱い女性の一人くらいなんとかできたはずだ、 >と受け取られてしまいやすいです。 あまり女のいいようにはさせたくありません。 (今後の社会情勢のためにも。) >過剰防衛か場合によっては >逆に暴行・脅迫行為にあたる、 >と判断されてしまう可能性があります。 それは現場に到着した警察官の主観でしょうね。 現場の警察官が事実上の強力な権限を持っていて、 簡単に市民の人生を狂わせてしまう。 米国行政学の世界では、 「ストリート・レベルの行政職員」 というコトバがあります http://en.wikipedia.org/wiki/Street-level_bureaucracy 「逮捕=有罪」という印象の強い日本では、 場合によっては米国以上に厄介な存在です。

  • ponta1971
  • ベストアンサー率30% (361/1191)
回答No.5

家に押しかけられたと言っても、ドアは開いていない状態でとっさのこととは言えないでしょう。 素直に警察に電話して来てもらいましょう。 警察に連絡したという事実が、後々さらなるトラブルに発展した時有利になるはず。 わざわざ自分からドアを開けたうえで、鉄パイプ等の武器を振りかざして追いかけたら確実に逮捕されるでしょうね。 脅迫ということもありますが、日本では護身とかであっても武器の所持は原則禁止ではなかったでしょうか。 >当方は殴らなければ大丈夫だろうと認識していましたが、 友人の弁護士に話したら呆気に取られた顔をしていました。 (真意は不明。具体的解説もなしに呆れ顔をされてもね。) その友人の反応は当然でしょう。 真意は不明って、そんなの明らかに「こいつはこんなに危ないやつだったのか、今後の付き合いは考えよう。」です。 20代後半にもなって、凶器を振りかざして人を追いかけるのがいいか悪いかを具体的に解説されないとわからないこと自体が問題です。

fuss_min
質問者

お礼

ありがとうございました。 まあ、単なる相手を怖気付かせるための 威嚇はまずいでしょうけど・・・。 相手を撃退したり、 何からの犯罪(器物損壊等)を犯したという理由で、 現行犯での身柄確保 (いわゆる「逮捕」とは名ばかりの「私人逮捕」) を行うとしたら、 防犯カメラがある場所で、 かつ、体に電話のマイクをつけて、 110番通報が繋がった状態で 取り押さえるしかないでしょうかね。 (110番通報は録音が残るし、  1年間は情報開示請求が可能。)

fuss_min
質問者

補足

>20代後半にもなって、凶器を振りかざして人を追いかけるのがいいか悪いかを具体的に解説されないとわからないこと自体が問題です。 数百メートルというのは大袈裟ですね。 凶器を持って公道を追いかけ回すのは さすがにまずいでしょうけど、 ある程度威嚇することに関してはどうなんでしょう? 自分の住居なんだから。 外国ではこういうことをする人も さほど珍しくないと聞いています。 (国によるけれども。) 市民にだって自分を守る権利があります。 下に自力救済の禁止と結びつけている人もいますが、 ちょっと違いますよね。 ※念のためいっておきますが、 私はサヨクではありません。 (鉄パイプというとサヨクを連想する人がいる。) サヨクは大嫌いです。

回答No.4

○もし本当に鉄パイプを振り上げて相手を威嚇すると、実際に相手を殴らなくても、罪に問われる場合があるのでしょうか? 狭い室内で日本刀を振り回すと、たとえ実際には相手に当たらなくでも暴行罪になる、というのが判例です。その意味では罪に問われる場合もあるかもしれません。日本刀と鉄パイプは違うではないか、と思うかもしれませんが、傷害の危険性がある、という意味では同じであり、また暴行罪というのは結構簡単に認められる罪ですので、可能性があるか、といわれれば、あるでしょう。具体的な状況によりけりですね。 それにしても、家に鉄パイプとは、用意がいいですね。

fuss_min
質問者

お礼

ありがとうございました。 まあ、単なる相手を怖気付かせるための 威嚇はまずいでしょうけど・・・。 相手を撃退したり、 何からの犯罪(器物損壊等)を犯したという理由で、 現行犯での身柄確保 (いわゆる「逮捕」とは名ばかりの「私人逮捕」) を行うとしたら、 防犯カメラがある場所で、 かつ、体に電話のマイクをつけて、 110番通報が繋がった状態で 取り押さえるしかないでしょうかね。 (110番通報は録音が残るし、  1年間は情報開示請求が可能。) >また暴行罪というのは結構簡単に認められる罪ですので、可能性があるか、といわれれば、あるでしょう。具体的な状況によりけりですね。 「ストリート・レベルの行政職員」の主観的判断ですね。 (補足#6参照)

fuss_min
質問者

補足

鉄パイプと言っても、 ホームセンターでわざわざ買ったわけではない。 そんなことをして目的を尋ねられたら、 答え方によっては半ば別件逮捕的に パクられかねない。 普通の日用品を廃棄するときに、 バラせばそれに匹敵するものが出てくる。 武器として車に搭載して走ったり、 正当な理由なく手で持って 外出しなければ問題ないでしょ?

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.3

自力救済【何らかの権利を侵害された者が、司法手続によらず実力をもって権利回復をはたすこと】は原則禁止されています。 御質問の場合、ストーカー規制法違反で警察を呼ぶのが正解で、実力で権利回復を図るのは原則NGです。 原則NGなので、客観的には御質問者様が一方的に相手に危害を加えようとしているように見えてしまいます。 「鉄パイプを持った男が、鉄パイプを振り回しながら女性を追いかける」 客観的には、男性の暴行・傷害・行き過ぎると殺人未遂ともとられ、通行人に通報されれば即アウトです。現行犯逮捕です。凶器を振り回している上に、威嚇ではなく実際に犯行に及ぶと思われかねないです。 法に詳しい御友人のことですから、逮捕された時の今後の展開と、罪の重さ、裁判時の様子を思い描いてしまったのでしょうね。 今度からはドアを開けずに警察に電話して下さい。面倒ですが法治国家なので、司法手続きで解決しましょう。

fuss_min
質問者

お礼

ありがとうございました。 いや、これは自力救済の禁止とは無関係でしょう? こちらは身の危険を感じるほど執拗なのだから。 そして何よりも、当方の発想は「とっさの対応」です。 合法か違法かは別として、少なくてもこれは、 自力救済(自救行為)の禁止とは関係ありません。 そして国家権力はそこまでストーカーから 守ってなんかくれないでしょう? (過去の事件が証明している。) 当方は国家権力の所有物ではありません。 とっさの事態から身を守る権利があります。

fuss_min
質問者

補足

念のため、追記します。 あなたがおっしゃることの後段 (鉄パイプを振り回した場合の実務的リスク) については正しいでしょう。 しかしこれを自力救済の禁止と結びつけてしまうと、 おかしなことになります。 国家権力が私人の自力救済を禁止するといっても、 限度があります。 あなたの論理を大げさに誇張すると、 偶然に警察官がいる前で見知らぬ人に殴られても、 当該警察官(国家権力)の救済を待たねばならず、 反射的に殴り返した場合は正当防衛が成立せず、 殴り返した側も傷害罪に問われる ということになります。 おかしいですよね?

  • kick2max
  • ベストアンサー率31% (71/222)
回答No.2

男と女の間には、いろんなことが起こるわけで、どちらが一方的に悪いことなんて、実はあまりないはずなんですよ。どうしても、話がこじれると、そっちが悪くて、こっちは悪くない、なんて話になりがちです。 「突然やってきた昔のオンナがしつこくて、自己防衛として、鉄パイプで追いかけて追い払った」 というこのストーリーの一方で、彼女は 「昔の彼に、(貸していたお金を返してもらうと)会いにいったら、乱暴なことを言われて、しかも、鉄パイプで殴られそうになったので、走って逃げた」 と 語るに違いありません。 そうなると第三者的に両者の話を聞いてみると、どっちが正しい、なんて話じゃなくなりますよね。 ストーカーとして要注意人物とするためには、被害者であるあなたが実力行使をするのではなく、ストーカーである、と第三者が認識できるような証拠・実績が必要です。 相談に乗ってもらうために警察を呼ぶ、とかしないと、いざという時に、かなり不利になるのではないか、と思います。

fuss_min
質問者

お礼

ありがとうございました。 恋人でもない、一方的なストーカなのに、 勝手に「昔の彼」だなんて言われたら困るね。 (あなたにも該当の女にも。) まあ、単なる相手を怖気付かせるための 威嚇はまずいでしょうけど・・・。 相手を撃退したり、 何からの犯罪(器物損壊等)を犯したという理由で、 現行犯での身柄確保 (いわゆる「逮捕」とは名ばかりの「私人逮捕」) を行うとしたら、 防犯カメラがある場所で、 かつ、体に電話のマイクをつけて、 110番通報が繋がった状態で 取り押さえるしかないでしょうかね。 (110番通報は録音が残るし、  1年間は情報開示請求が可能。)

fuss_min
質問者

補足

私は金なんか一切借りていなし、借りもない。 当時、断っても一方的に交際を強要し、 職場で事実無根の噂を流したりした。 なお、この女には通院歴もあり、 職場の他の男性にも同様の行為をしたことも、 しばらくたってから判明している。 感情論ではなく、法律論をお願いしたい。

回答No.1

日本の法律は強気を助け弱きを挫くそれが日本の司法制度です。 もしあなたがその女性に対し鉄パイプを振り回す行為は危険行為や軽犯罪の罪に問われる可能性が あります。

fuss_min
質問者

お礼

ありがとうございました。

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