障害不該当届(障害給付受給権者障害不該当届)を出さないかぎり、
そのまま、何も変わらずに済んでしまいます。
障害不該当届(以下「届書」)は、次のような場合に出す必要がありますが、
何と、診断書を添える必要がありません。
1 障害基礎年金だけを受けている人が、2級よりも軽くなったとき
2 障害厚生年金を受けている人が、3級よりも軽くなったとき
要は、2級や3級の状態とはどういう状態なのかということを、
あなたがちゃんとわかっている必要があります。
そのために、前の回答で障害認定基準のURLをお示ししました。
永久固定(永久年金、永久認定)となっているのは、
あなたの障害の状態か、もうほかの級には変わらないだろう、と
判断されたためです。
しかし、絶対にその後も障害が重くなったり軽くなったりしない、
などということはあり得ませんから、
もし、障害が重くなったり軽くなったりしたときには自己申告せよ、と
そういう決まりになっています。
自己申告ですから、病院や病名が変わったとしても、
医師がどんどん診断書を出してしまうわけではありませんし、
自分から申告して届書を出さないかぎり、いままでと何も変わりません。
届書を提出する義務はない、というとらえ方は、適切ではありません。
ただ単に、病名や病院が変わっただけであれば、提出は必要ありませんが、
しかし、障害の状態が変わったときには、届書を提出する義務があります。
したがって、あなたの病名や病院が変わったときに、
次のような状態であったのなら、届書を提出しなければいけません。
1
病名が、障害認定基準での「精神の障害」の範囲からはずれたとき
範囲外になるもの ‥‥ 人格障害、神経症
(境界型人格障害、解離性障害[いわゆる多重人格]など)
2
自分で調べ、かつ、医師に確認してもらった結果、
明らかに、障害認定基準に書かれているそれぞれの級にあてはまらず、
次のアかイのどちらかとなったとき
ア 障害基礎年金だけを受けているが、2級にもあてはまらなくなったとき
イ 障害厚生年金を受けているが、3級にもあてはまらなくなったとき
念を押しますが、2級や3級の内容は自分で調べて、把握して下さい。
先に書いたように、医師の診断書が添付されないからです。
あなたの障害の状態が、ほんとうに軽快していないのであれば、
何もする必要はなく、そのまま障害年金を受け続けることができます。
病名ではなく、障害の状態の変化(良くなった・悪くなった)を考えて下さい。
なお、病名の変更が障害の軽快などを意味しているのであれば、
既に書いたとおり、ルールをちゃんと守って、届書を提出して下さいね。
お礼
参考になりました。 ありがとうございます。
補足
さっそくのお返事ありがとうございます。 障害不該当届を提出すると、年金が貰えなくというのは、困ります。 統合失調症ですが、セカンドオピニオンの病院で重度の神経症と診断されると 取り消される訳ですね。 今は働けない状態ですので困ります。