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非弁行為に該当するかどうか教えてください。

A社に請求業務の一部を業務委託していました。 仕事が忙しく 請求業務などまで頭が回らないことが多かったため、クライアントに迷惑をかけないようにすることを目的としていました。 仕事が完了したらA社に連絡を入れ、A社名義の請求書をクライアントに送付して貰い、クライアントからA社の指定口座に着金したら、そこからあらかじめ取り決めた手数料を引かれて私の口座に振り込まれる・・・というものです。 A社に委託したB社への請求業務で、B社が未払いだったため、その未払い金回収の件でA社社長と話し合っていた席上、A社の顧問だとC氏を紹介されました。 A社社長から「この件はC氏に全て任せようと思う」と言われ、「C氏に依頼するにはお金がかかるのだが、その依頼料を半分負担して貰えないか?」と帰り際に耳打ちされました。 実はこれより前に私は弁護士さんに相談していたのですが、A社社長から「全て1本化していた方が良い」と言われ「C氏以外には頼むつもりがないので弁護士さんへの相談を中断してくれ」と言われたので「考えさせてほしい」と伝えていたのです。 その後、A社社長から「C氏に急かされたので費用を既に払ったのだが、やはり半額負担して欲しい」と何度か連絡があり、最終的にはA社に言われるままC氏の手数料の1/2を支払い(A社からの請求書には「C氏顧問料」となっています)、B社との交渉が始まりました。 C氏は「A社顧問」の立場でB社代理人弁護士と交渉し、実際の事実関係を知る私から資料や情報などを引き出しては示談交渉を進めていました。 途中、何度か違和感を感じたためA社社長に連絡し「もうこの件は自分でやるから、B社との交渉は中止して欲しい。成功報酬込みという話だったのだから、かかった経費を引いてC氏へ払ったお金を返してくれ」と言ったのですが、そのたびにC氏から連絡が入り「もうすぐ解決するから」と説得されました。 一般的に見て、この件はB社に支払い義務があり、弁護士さんに頼んでも解決できそうな問題だと思っていたのですが、C氏から「弁護士さんで こういう問題を解決できる人はなかなかいない」と何度も言われ、仕方なく引き続き任せることにしたのです。 半年後、B社が支払いに応じる気配を見せ、B社代理人弁護士からも「支払いの用意ができた」とA社宛に連絡が入ったあたりで「A社が回収金額の半分欲しいと言っている(通常A社に支払っていた委託料の倍以上の額にあたります)。これはA社の売上になるのだから、その要求も理解できる」とC氏が言い始め、「通常の委託業務の範疇を超えているのでA社の言い分は私には充分に理解できる。この件のA社手数料については通常と分けて考えてみてはどうか」とか、「A社も私への費用が発生しているのだから、私への費用が折半なら回収したお金も折半するべきだ」とか、「貴方がまたこの件でA社とトラブルになっても私が担当するのだから、ここで貴方の了解を気持ちよく取り付けておきたい」とまで言い出しました。 また、「予想外に苦労したので私もA社にもう少し費用を貰えるように頼んでいる」と言い始めたので、私は「これは何か雲行きがおかしい」と思い始め、A社社長に直接抗議したいと告げました。 するとC氏は「それは私(C氏)を通してくれ」というので、C氏と電話で話し、A社に対して抗議したい内容を伝えたのですが、話をしている最中に、今度はC氏と私との間で示談交渉をしているような感じがしてきたので「これは本当におかしいのではないか?」と気持ち悪くなってきました。 それで、私もこの件のC氏費用の1/2を支払ってる事、またC氏の行為は非弁活動にあたらないのか?などの質問をしたのですが、C氏曰く「私の費用の1/2を貴方が払ったことはA社から聞いたが、私はA社の顧問として相手方(B社)と交渉をしており、お金もA社から貰っている。B社への請求はA社が行っており、A社に請求権があって貴方は利害関係人としてこの件に参加しているだけだ。貴方個人からこの示談を受けたのではない。またこれはビジネスなので私はA社に対して報酬請求権もある。非弁行為ではない」と言われました。 翌日、私はA社に契約解除の通知書を送りましたが、C氏は現在もB社代理人弁護士と交渉を続けているようです。(B社代理人弁護士にも解除した旨は知らせてあります) C氏は弁護士ではなく、A社の別件の示談交渉やトラブル解決も交渉窓口として行っています。 これは本当に非弁活動にあたらないのでしょうか? また、もし非弁行為なのであれば告発したいのですが個人でも可能なのでしょうか? どうか教えてください。

みんなの回答

  • aki-o2011
  • ベストアンサー率65% (89/135)
回答No.2

追記を拝見いたしました。 正直なところ、こういった示談屋・総会屋・企業ゴロといった 人物は昔から現在に至るまで、常に存在していますし、 そのバックや対処法も千差万別で、 たとえば大銀行や大企業に巣くっている連中は 暴力組織などの反社会勢力と 密接に結びついているケースもあり、 明白な犯罪事実がなければ、 警察でもおおっぴらには手が出せなかったりします。 (だからこそやりたい放題で無茶な要求をするわけですが) 今回のC氏はそこまでの大物とは思えませんが、 その背後に、C氏の稼ぎから みかじめをとっているバックがある可能性もあり、 そうした組織に個人で太刀打ちするのは危険すぎますので 慎重な意見を書かせていただきました。 単純に法律だけで解決しようとするのであれば、 非弁行為ですので告発して下さい、と1行で済むのですが。 これからの対応としては、 難しいところではありますが、 一つは全部あきらめる。(相手の狙い通りにするのは業腹でしょうけど) もう一つは ともかくややこしい話なので、あなた自身が全部対応し始めると 本来の業務もあり、パンクしてしまうので、 あなたのほうで弁護士を雇い、 事件解決を依頼する方法です。 どうもお話を読んでいると、 B社の代理人の弁護士というのも、 ロクな人間ではなさそうなので (実際、こういう弁護士いますし、  下手すると総会屋とグルだったりします) あなたを法的に素人と侮って対応している可能性があります。 なので、あなたの側でしっかりした 代理人を立てて交渉すれば活路が見いだせるかもしれません。 最初にお話をしていた弁護士さんに あらためてお話を受けていただけないか、と 持ちかけてみるのも手でしょう。 (一方的に解任していると難しいかもしれませんが) 余談ですが、 非弁行為を検察に告発というのは 相手が弁護士じゃない人間なので、 弁護士会が懲戒処分を行えないからで、 当然犯罪行為として検察に告発することになります。 大阪弁護士会の件は、 そこが日本各地の非弁行為を 検察に告発しまくる組織だからということで、 地元の弁護士会でも受け付けてはくれると思います。

bil256
質問者

お礼

本当に隅から隅まで考えて頂き、感謝しております。 最初に相談した弁護士さんは、とても しっかりした方なのですが、こちらから一方的にお断りしていますので、私も この件については もうご相談するべきではないと考えています。 実際に、本来の業務がパンクしてしまいそうなので、今日にでも色々と自分自身で結論を出してみようと思います。 本当にありがとうございました。

  • aki-o2011
  • ベストアンサー率65% (89/135)
回答No.1

お話を読む限り、 C氏は弁護士でないのであれば、 事件屋、示談屋などと思われますが、 場合によっては総会屋や企業ゴロなどスジの悪い人間のようです。 特に話の持っていき方や、 A社への報酬の引き上げなどの言い分を見ると 経験上明らかにまともなスジの人間の言い分ではなく、 典型的な企業の寄生虫の言い分です。 (たいていは増えた分の報酬の何割かは  こういう人物の懐に入るんですけどね) そうであった場合、 行政書士や司法書士などの士業の非弁行為よりも よりに法の制定趣旨に近い形での非弁行為と思われます。 (もともとヤクザやこういった黒い人たちの介入を排除するのが  弁護士法の非弁行為の趣旨ですしね) ただ、ちょっと気になるのは、 C氏はあくまでA社の代理人で(正当化どうかはおくとして)であり あなたが依頼料を折半したとしてもそれはあなたとA社との契約ですので、 そのあたりの契約関係はややこしいかもしれません。 返済可能になってからの言い分からすると あなたとA社の共通の代理人というより、 A者の利益しか主張してないように見えますし。 ストレートに検察に告発(当事者であれば告訴ですが)するよりも、 大阪弁護士会(ここが非弁行為に一番敏感です)あたりに 事情を話してどう動くか見るのも手だと思います。 それで動かなければ検察に告発を検討してみてはいかがでしょうか。 見るからにC氏は黒か限りなくクロに近いグレー世界の人間のようですし、 ストレートにケンカを売ると、あなたが勝つにしても、 それまでに何が起こるかも知れない可能性があります。 単純に法的手段でどうこうできるとは限りません。 (それが相手のねらい目でもあるわけですが) 仮に相手が非弁行為で逮捕・収監されたとしても、 裁判が終わった後で あなたや家族が危害を加えられたりしたら困りますし。 警察はあくまで事件の前後で 証人として有効なうちは警戒してくれますが、 何年もあとになったら、事件が起こるまでは放置されますから。 むしろB社の代理人としてC氏と接触している弁護士が どう受け止めていたかも気になるところですね。

bil256
質問者

お礼

お答え頂き、ありがとうございます。 また、的確にアドバイス頂いていて驚きました。 B社代理人弁護士には、A社に解除通知を送付してすぐに「至急の用件です」と何度も連絡を入れています。 と、言いますのも、当初B社代理人弁護士から「A社に手紙を何度も送っているのだが連絡がない」という理由で、私宛に手紙(A社に送ったものと同じだったり、直接に私宛だったりです)が何度か届いており、その中で、A社とB社の契約が委任契約であるとして、民法645条の義務があると再三伝えてきていたからです。 毎日何度も電話し、それを何日も続けましたが未だに連絡はありません。 (B社代理人弁護士には、A社と私とのこれまでの経緯も送り、以後 私と直接話し合いをして欲しい旨も伝えましたが連絡は全くありません) 普通に考えて、まともな判断能力のある弁護士さんであれば、相手が弁護士でもなく、また書面によるやり取りもしない人間、電話以外では会ったことも無い人間であるのに示談交渉を継続するはずがないと思っていましたが、実際はそうではないようです。 ただ、質問の意図がズレてしまうのが気になって書かなかったのですが、C氏が交渉していたのはA社が請求している債権だけでなく、私個人の契約についてのものもあり、また、B社が未払いだったので現在 私は自分の手元にB社が引き渡して欲しいというもの(仕事の完成物と、私がB社から個人的に依頼されたもの)を大切に保管していて、B社代理人はA社に対し、支払いと引き換えに この物の引渡しをA社に要求しています。 そういう事情もあって、B社代理人弁護士に何度も連絡を取り、その旨も伝えたのですが、全く返信がありません。 もし、この弁護士と話せれば、C氏と最後に話したときに「A社は更正法を適用する準備をしている」とC氏が言っていたことも伝えられると思っていたのですが、私が最初にB社代理人弁護士に連絡を入れたときに、この弁護士は あろうことかC氏に直接連絡をしたようです。 また、現在A社の事務所は無く、登記場所に郵便を送っても転送になっていることもB社代理人弁護士は知りません。(普通は書留などを送って追跡サービスを利用すれば分かるはずですが) 大阪弁護士会に事情を話してみるというご提案ですが、私が居住している地域とは離れていても問題ないのでしょうか?ですが一度連絡してみようかと思っています。 お答え頂いた丁寧な内容を見て、改めてC氏の人間性が理解できましたが、弁護士さんではなく検察に告発するというのは、弁護士さんでは太刀打ちできないくらいの相手だということですね。 本当にありがとうございました。

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