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競売
競売で 買い手が 決まった場合 いつまでに 退去しなくては ならないのでしょうか? また買い手が つかない場合は 買い手が つくまで 住んでても 構わないのでしょうか?
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「買い手が 決まった」と言うのは売却許可決定の日を言います。 この日は、未だ、買受人に所有権は移転していないので、不法占拠になりません。 不法占拠となる日は、買受人が代金を納付した日です。 その日は、おおよそ、売却許可決定の日から30日から45日ほど先です。 「明け渡せ」と言ってきたら、代金の納付の日を聞いて下さい。 その代金納付の日まで、居住していいです。 なお、強制執行の日は、その日から、早くて45日先になります。 なお、買い手がつかないことを「中止」と言いますが、第一回が中止されれば、次回は、早くて、3ヶ月先です。 勿論、居住は継続してかまいません。
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- yamato1208
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回答No.1
競売の場合は、落札されて場合はその落札者との話し合いにもよります。 1)退去要請があれば、落札者からの期限していがあればその期限までには退去する。 2)落札者が、被競売物件を購入するかの打診をしてくる場合があり、その物件を購入する契約が成立すれば居住 ができます。 競売で、落札されない場合は、再競売の申し立てがされても落札までは居住可能です。
質問者
お礼
こちらが 知りたかった内容を 解りやすく 解答して 頂き ありがとうございました!
お礼
こちらが 知りたかった事を 簡単・解りやすく まとめて 頂き ありがとうございました!