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遅刻常習者への制裁の仕方

こんにちは。友達に相談されたのでお願いします。 友達の会社に遅刻常習者の社員がいるようです。 遅刻じゃない日は月に1.2回ほどひどいみたいです。 その人は何回注意されても遅刻が直らなく、ようするに社会と会社をなめているようです。 友達は上司に相談したところ、金銭的に制裁を加えるのが一番だと判断したようなのですが、一番いい方法を探しています。 友達は『3回遅刻で1回の欠勤にすればいい。』と言ったらしいのですが、それは法律的にできないと断られたみたいです。 理由は副職を禁止している会社でも同業じゃない限り解雇した時に裁判上負ける。と言うような、会社で決めたルールでも法律には通用しないという事でした。 1.本当に3回遅刻で1回欠勤にはできないのか? 2.給料を下げる(これは基本ですね)以外のやりかた。 その遅刻常習者をクビにすることは考えてないようです。 会社も身内経営みたいな小さな会社で、本人も辞めて欲しいとは考えてないみたいです。 ただ、慌てて出勤する姿や遅刻する姿を笑いながら見ているのが一番だそうです。 分かり易いサイトとかありましたら、教えて下さい。 よろしくお願いします。

noname#145982
noname#145982

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

賃金は労働の対価として支払うものですから、遅刻をした時間は働いていませんから、その分の賃金を支払わなくても、労働基準法には違反しません。 就業規則などで、遅刻・早退、欠勤などの場合の制裁として、賃金をカットするという規定を作っておけば問題ありません。 ただし、労基法第91条に「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。」 と規定されていますから、この範囲内でカットする必要が有ります。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://tamagoya.ne.jp/roudou/054.htm
noname#145982
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考URL見ました。とても参考になりました。 やっぱり3回遅刻につき1回欠勤はできないのですね。 規則内で罰則がやっぱりいいみたいですね。

その他の回答 (3)

noname#10263
noname#10263
回答No.4

ボーナス、昇給時の査定を下げるのは問題ないと思います。

noname#145982
質問者

お礼

ありがとうございます。 次の給料くらいから実施してもらえるように相談します。

  • UHA403
  • ベストアンサー率33% (43/127)
回答No.3

ちょっと制裁とまではいえないんですが、うちの会社で一時はやったペナルティーは、「ヤクルトのおねえさんが来たら、遅刻した人が全員におごる」でした。まあ、5~6人でひとり100円以内なんですが。ヤクルトさんが来ない日もありましたし。 でも意外と効果はあったような?やっぱり小金とか食べ物とか絡む方が利き目があるのかもしれませんね~ ちなみに私は奢る方も奢られる方も経験者です。(^_^;)

noname#145982
質問者

お礼

あ、これは私の前の会社でありました。 遅刻をすると全員分のジュースを・・・ これは遅刻をする人がいると妙に嬉しくなったりしてました。 こういうのがいいのかもしれませんね~。

  • Pesuko
  • ベストアンサー率30% (2017/6702)
回答No.2

>本当に3回遅刻で1回欠勤にはできないのか 我社はこの制度です。 欠勤が多いと賞与の考察部分で減額。 ついでに、欠勤日数/半期の出社日数 の比率で事務的賞与カット。 別途、昇給時にはその態度を考課されます。 それに、そんなことしてたら首にならずとも直ぐ倉庫係等に左遷されます(基本給がた落ち)。

noname#145982
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 左遷がある会社はいいですねー。 それくらい罰則を厳しくしてもいいとは思うんですがね・・・ ただ、もめた時に面倒くさいですからね。 昇進もめったにしないみたいですよ。

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