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遅刻の制裁

遅刻の制裁 ある会社に9/9に試用期間3ヶ月という形で入社しました。 元々そんなに体が強いほうではなく、10月に11回11月に3回約30分か1時間遅刻しました。 既に10月分の給与はもらっているのですが、社長が「遅刻した日は10月からさかのぼって日給総額の20%引く」と言い出しました。当社は就業規則はありませんが、雇用契約書にはその減額については何も記載がありません。 補足 うちの会社にはそもそも就業規則なども存在していません。

みんなの回答

  • kore1155
  • ベストアンサー率19% (4/21)
回答No.6

社会人たるもの 遅刻などしてはいけません。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.5

罰金などとしての制裁は無効です。 労働基準法 | (賠償予定の禁止) | 第16条 |  使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 懲戒処分としての減給の場合、一定の範囲でのみ可能です。 労働基準法 | (制裁規定の制限) | 第91条 |  就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。 > 社長が「遅刻した日は10月からさかのぼって日給総額の20%引く」と言い出しました。 1日あたり20%の減給は可能ですが、月の賃金からトータルで10%以上減給する事は出来ません。 賃金の形態が不明瞭ですが、1日8時間労働、日当8,000円の固定給とかで、遅刻した日についても8,000円支給されていたとかなら、遅刻分の不就労時間分の賃金は支払いする必要は無いです。 また、そもそも減給の懲戒処分自体、 ・就業規則への懲戒規定の明記、就業規則の周知 ・懲戒の対象の案件に対する口頭注意、書面注意、始末書提出など、段階的な処分 ・遅刻の原因が病気などであれば、診察、治療を受けるように指導 など、問題解決のための会社側の努力も必要です。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 状況からして、組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 遅刻については、自主的に始末書なんか提出して、今後同様の問題を繰り返さないため、普段から努力することとか、病院で診断を受けるとかの対策を提示した上で、減給は納得できない旨主張してください。 そういう相談、請求を行った際の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名と就業時間など、ガッツリ記録しておきます。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ないキャンパスノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。 必要ならば、ICレコーダーなども使用してください。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 不当に減給が行われた場合には、前述の団体などに相談の上で、 ・内容証明郵便で不払い分の賃金の支払請求 ・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされない事が確認できる通帳のコピー 上記を会社の管轄の労働基準監督署の窓口へ持ち込みし、行政指導を依頼。 平行して、支払い督促、小額訴訟などと、淡々と処置します。 未払い賃金の時効は2年間、小額訴訟で取り扱い可能な金額は60万円までですので、それらを目安に対処します。

keroyo555
質問者

お礼

ありがとうございます。大変参考になります。

keroyo555
質問者

補足

もっと詳しくご相談させて頂くと、その社長のいい渡しを聞いたのが11/15で(私に直接ではなく、間にいる上司の携帯にメールを送っていて上司から伝えられた)それ以降は全く遅刻していません。けれどやはり怒りは抑えられず結局11/30で首にすると11/17に言われました。

  • edo_go
  • ベストアンサー率32% (54/167)
回答No.4

2ヶ月に14回の遅刻なんて 注意指導しても改善されないのなら 試用期間の延長した上で解雇予告して本採用を拒否します。

  • k-josui
  • ベストアンサー率24% (3220/13025)
回答No.3

たまたま見かけました・・・・ 学生じゃないんだから、体が強い、弱いは言い訳になりません。 遅刻しないように出勤するのは当然の事です、1ヶ月に11回も遅刻すれば首といわれても仕方ないと思います。 就業規則云々と主張するより、遅刻せずに出勤するという義務を守ることの方が先だと思います。

  • betarev
  • ベストアンサー率25% (157/613)
回答No.2

試用期間というものは勤務状況や本人の適正などを確認して正式雇用するかどうかの見極め期間です。あなたの勤務状況からすると、正規雇用を見合わせる事になっても当然の結果だと思います。また今回の日給減額も実際に勤務時間を欠いている訳ですから、雇い主としては当然の主張でしょう。それに対してあなたが全額支給を主張する権利があるとでも思っているのでしょうか?就業規則がないのであれば普通に考えるのが常識の範囲でしょう。

  • betarev
  • ベストアンサー率25% (157/613)
回答No.1

で、あなたは何を質問したいのですか? 単なるボヤキでしょうか?

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