養子縁組 離縁したいが

このQ&Aのポイント
  • 母親が亡くなり、再婚相手が養父となったが、離縁したいと考えている。
  • 18年間連絡していない実の父親には借金があり、それを引き受ける必要があるのか不安。
  • 離婚相手は一応離縁に承諾しているが、書類の送付が滞っている。
回答を見る
  • ベストアンサー

養子縁組 離縁したいが

##注意パソコン不所持の為にURLを張り付けたい人はスルーしてください##今は亡き母親の再婚相手が私の養父になってます。 母親が5歳で亡くなり、実の父親に引き取られて18年間ずっと、こちらから用事がある以外は連絡無しでした。ほとんど、会話したこともないし私が結婚したので、2ヶ月くらい前に書類を送りました。 しかし早く離縁したいのですが、旦那の父親は「こちら側からお願いしたことだから催促なんて絶対にしてはダメなんだ、相手が動くまで待つこと。」 と言われました。 質問ですがこのままずっと母親の再婚相手が亡くなるまで放置された場合、借金されてたら私が引き受けるのでしょうか??? 今から怖くて仕方ないです(泣) 法律上争ったりしたくないですし、母親の再婚相手は一応離縁に承諾してくれています。忙しいのか面倒臭いのか書類はずっと送られてません。

  • yuib
  • お礼率23% (185/780)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

>死亡した場合私に通知されますか? ですから相続放棄は、「死亡日」から3か月でなく、「自分に相続があったことを知って」から3か月です。 事故死など、警察が身内を探す場合なら、あるかもしれません 肉親が葬儀で呼ばなければだれもあなたに知らさないし 結局、借金の取り立てで相続人を探し当て、あなたに催促する のが、養親の死亡を知った日となるかもしれません。

その他の回答 (3)

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.3

そのままおいても ほとんど問題はありません 相続(借金も含めて)は、相続発生を知った日(養親が亡くなったことを知った日)から3ヶ月以内に相続放棄の手続きをとれば良いだけです 影におびえることはありません それよりも、相続放棄とはどのようなことか、その手続きはどのようにすれば良いか、よく調べておいて、すぐに対応ができるようにしておくことです

yuib
質問者

お礼

死亡した場合私に通知されますか?

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

離縁についてはANo.1さんの回答の通り。 > ・質問ですがこのままずっと母親の再婚相手が亡くなるまで放置された場合、借金されてたら私が引き受けるのでしょうか??? 養親の死亡を知って3か月以内に、養親最後の住所地を受け持つ家庭裁判所に、相続放棄を申し出て、申述受理されれば、相続人でなかったことになり、いわれのない借金から解放されます。もちろん正味の遺産も受け取れません。 ただ養親死亡後も縁組関係をそのままにしておくと、養親方親族の相続にかかわります。そのつど相続放棄するか、死亡した養親との離縁を求めて家裁に許可をとることも考えなければならないでしょう。

yuib
質問者

お礼

死亡したことは私に通知されますか? 頻繁に連絡取れないので、そのままになる確率が上がります汗

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8861)
回答No.1

「養子離縁届」を、市区町村に提出して受理されれば、その時点で養子縁組は解消されます。 ・養親が同意しないときは、家庭裁判所に「養子離縁の調停申立書」を提出して、調停してもらうことになります。 ・質問ですがこのままずっと母親の再婚相手が亡くなるまで放置された場合、借金されてたら私が引き受けるのでしょうか??? 遺産相続放棄 を宣告すれば、いいだけですが\(^^;)... 遺産については、母上と(いれば)実子の方々に、おまかせすれば、いいのです。

yuib
質問者

お礼

ありがとうございます。 最初に質問に書いた通り母親は他界したので任すことできないですね[汗] あと調停もお金かかるのでなるべく避けたいです。 義父が亡くなっても気が付かない場合はどうなりますか[?]

関連するQ&A

  • 養子縁組離縁届

    養父と離縁し母方の旧姓を名乗りたいと思っていますが 元の夫の苗字のまま再婚したみたいです。 こういった場合は、今の養父と離縁した場合、母方の 苗字を名乗ることはできないのでしょうか?

  • 養子縁組、離縁、相続について

    先日、養子縁組をしている養父が亡くなりました。 実母は6年前に他界してます。 とても良い養父なら籍はそのままでも良かったのですが、残念ながら借金の請求が次々と実家に届いたり、電話が来ているそうです。(実家には祖母。養父の弟は数日間居るみたい) 今日、養父の弟さんと電話をしたら借金の件を言われ「家の名義がM(私)ちゃんなら、払ってもらわないとだから!」と言われました。 平日地元法務局で名義を調べるつもりですが、家の名義人になった記憶は一切ありません。 ましてや、長い事(13年程)同居はしておらず、籍だけ置いてました。 実母が亡くなった時に遺言通りに下りた保険金は、養父の巧みな言葉に騙され使われてしまいました。 本当に悔しいです! そんな訳で、今回養父が亡くなったのを機に離縁したいと思います。 今の姓の方の親戚とは本当に合わず、先日の告別式でも少々言い合いになりました。 裁判所で手続きをして離縁が出来たら、借金は払わなくて良いのですよね? 家の名義が私の場合はどうなるのでしょうか? 離縁したら、あちら(実家)には書類等届くのでしょうか? 悩み過ぎて眠れない(T_T) お力を貸して頂けると嬉しいです。

  • 養子離縁、分籍について

    こんばんは。 自分一人の戸籍をわけあって作りたいので、いろいろ調べておりました。 私は、親の離婚後、母親の籍に入り、その後、母親は別の人と再婚しました。 ただ、わけあってその後、養父は養子縁組で母方の籍に入り、今は母方の姓を名乗っている、という状態です。 ここで、生みの父親の姓をA、母親の姓をB、そして養父の姓をCとさせて下さい。 上のような経緯で、私自身は現在Bという姓を名乗っています。 ただ、私自身、母方の親戚とも、養父とも縁を切りたく思い、現在は家族の元を離れ、生活しています。 自分個人としては、気分だけでも全くの赤の他人になりたいので、Aの名字を名乗れたらいいな、と思っているのですが、そのためにはどうしたらよいのでしょうか? 調べたところ、養父との関係は「養子縁組」で、母親もやはり「養子縁組」で戸籍上私をB家に入れた、ということになるようです。 つまり、養父とまず養子離縁し、引き続き母親とも養子離縁すると、私は実父の戸籍に戻るということになるのでしょうか? また、実父の戸籍から、自分を分籍することによって、私はAの名字を名乗り、その籍から抜けることはできるのでしょうか? また、この手続きを、一つの役場で済ますことは出来るのでしょうか? ややこしい質問ですみません。 詳しい方がいたらお願いします。 なお、分籍をすることによってもとの戸籍に戻れないのは承知の上ですし、親子関係そのものについても、よく考えての質問なので、倫理的なことに関しては触れないで頂ければ幸いです。

  • 養子離縁

    子供が二人いる状態で再婚しました。 再婚と同時に養子縁組をし、その後新しく二人の間に子供ができました。 二人の教育方針が違うと言われ、もう、養子縁組した二人の父親にはなれないという理由で養子離縁したいと言われています。 二人の間の子供がいるので離婚はせず、養子離縁をした場合、 私と二人の子供は元の親子関係に戻ると思いますが、二人の子供と元の養父の関係はどうなるのでしょうか? また、養子離縁した後、二人の子供たちはそのままの氏のままでいることができるのでしょうか?

  • 養子離縁について

    30代女性です。私の実父は、私が生まれる前に事故で亡くなっています。3歳まで実父の苗字でいましたが、母が今の養父と再婚し養子縁組をしています。実父のお墓の問題などがあり、養父や実母の了承を得て今回、養子離縁をする予定なんですが、実父の除籍になってる戸籍に私が戻ることはできるのでしょうか?筆頭者はどうなりますか?

  • 戸籍の分籍と養子縁組の離縁の手続きについて

    実母の再婚相手である養父の養子になっています。 現在は養父と実母の居住地でもある本籍地から遠く離れて生活しており、自分の住民票は現住所に転入・登録しています。 将来的には養子縁組を離縁したいのですが、養父と実母に接触するのが重荷なので、とりあえずは分籍をし住民票のある現住所に本籍地を移そうと考えています。 養子離縁の前に分籍を行うことにデメリットはありますか? お知恵を拝借できましたら幸いです。

  • 養子離縁について

    養子離縁について ご教授願います。 元々の家族構成は父(A)、母(B)、私(C)、妹(D)の四人家族でした。 数年前に妹(D)は離婚しており、妹(D)の長男(X)は離婚した父親の苗字を使っておりましたが、離婚した父親の苗字『▲』を変えたいと父(A)、母(B)に相談した結果、孫である長男(X)を不憫に想い父(A)、母(B)と養子縁組をしました。 その結果、長男(X)は養父(A)、養母(B)の苗字である『■』に変えることができました。 養子縁組の目的は長男(X)が苗字の変更でありましたが、昨年、父(A)が亡くなったことから、孫である長男(X)は養子縁組をしていたことから養父(A)の相続の権利を得ることになりました。 母(B)、私(C)、妹(D)を相談した結果、孫の中で長男(X)だけが相続の権利を得ることは問題があるということで、養子離縁することで話が決まりました。 養子離縁について長男(X)は承諾済みです。 ここからがご相談の内容になります。 (1)亡くなった養父(A)の養子縁組はそのままで、養母(B)だけの養子離縁は可能でしょうか。  また、この場合は裁判所から許可の審判書の謄本と確定証明書は必要ないのでしょうか。 (2)養父(A)、養母(B)の両方との養子縁組を解消しなければならないのでしょうか。  また、養子離縁届の提出には、死亡した養父(A)との離縁となることから、裁判所から許可の審判書の謄本と確定証明書が必要ですか。 よろしくお願いいたします。

  • 養子離縁をして旧姓に戻りたい

    養子離縁をして旧姓に戻りたい 複雑ですがよろしくお願いします。 小学生のときに両親が離婚し母に引き取られましたが、母も私も苗字はそのまま父の苗字『A』を名乗っていました。 数年後母が再婚することになり、母の再婚相手と私が養子縁組をした為養父の苗字『B』を名乗ることになりました。 その後私が結婚し、結婚相手の苗字『C』になりましたが離婚した為、私は自分の新しい戸籍を作り結婚前の『B』に戻りました。 現在私は再婚しましたが、両親(実母と養父)の意向で私も夫も『B』を名乗っています。(婚姻時の氏の選択で私の方を選択しました。) 諸事情があり今現在両親(実母と養父)には勘当された状態で全く連絡も取り合っていません。 私も何の為に『B』を名乗っているのか解からないような状態なので、できれば私の生まれたときの苗字の『A』に戻りたいと考えています。 私と養父が養子離縁をすれば私と夫は『A』の苗字に戻ることは可能でしょうか? 実父は10年程前に亡くなっている為、実父の戸籍は既にありません。 それと現在私の戸籍筆頭者は夫ではなく私です。 よろしくお願い致します。

  • 養子縁組の解消に伴う国籍について

    私は中国生まれで、同じく中国人の母親がいます。 私は母親の元夫(中国人)との子供であり、母親は日本人夫と再婚した際に、私を日本に呼び寄せました。 当時私は未成年でしたが、その後18歳の頃に日本人の父親と養子縁組をしています。なぜ養子縁組をしたかは記憶が定かではありません。 現在の私は30代となり日本人の妻と結婚して独立しています。私の実母と養父は関係が悪く、養父が先日窃盗罪で逮捕されたため、私は妻と相談し今後犯罪者の身内となるリスクを回避するため養父との離縁をしたいと思っています。 そこで質問ですが、養子である私が養父と離縁することで日本人である資格が消えるでしょうか? 私は妻がいるので中国に戻りたくありません。万が一日本と中国の関係が悪くなり、強制送還されるようなリスクにも晒されたくないです。 戸籍謄本上の記載では、結婚時に養父の戸籍からは抜けており(本籍を自分と妻のものに)ますが、従前戸籍として養父と実母が記載されており、養子縁組関係であることが記載されています。 法律の知識がある方、よろしくお願いします。

  • 氏は変えずに養子離縁

    実母が再婚し、わたしは養父の家A家の養女になりました。 わたしの結婚が同時だったため、わたしの結婚相手も婿養子としてA家の氏を名乗ることになり、養子縁組と共に婚姻届を提出しました。 それから1年たち、私の旦那にある原因が発覚し、養父は養子縁組を解消したいと言ってきています。 実際のところ私の旦那も養子縁組を決意してくれた時、会社の立場や長男という事もあり、やっとの思いで決断し、Aの氏を名乗ってくれたわけです。確かに原因はこっちなので、養父の意見を受け入れなければならないと思うのですが、旦那は養子離縁となるとまた氏を元に戻すのは状況的に厳しいと言います。 実質1年位の養子縁組間で、養子離縁となると、必ず旧姓に戻さなければならないのでしょうか? 解消しても今の氏を名乗っていることは出来ないのでしょうか? その場合私は旦那の旧姓になり、嫁にいったという形になるんでしょうか? 教えて下さい。

専門家に質問してみよう