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養父との離縁について

私の彼氏(20代後半)のことなのですが、彼が小学生の頃に母親が再婚をしました。そして彼は再婚相手の養子となったのですが、養父は酒癖が悪く彼氏は昔から養父を好きにはなれなかったようです。よく酒が原因でもめごとがあるようで、彼は縁を切りたいと言っているのですが、どうやっても縁を切ることはできないのでしょうか?ちなみに彼の実の母親は八年前に亡くなっています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#5344
noname#5344
回答No.2

養子縁組を解消(離縁)するには、協議、調停・審判・裁判によるものがあります。 当事者間で協議が整わない場合に、一方的に離縁することはできませんので、家庭裁判所が出てくることとなります。 まずは、家庭裁判所において「調停」(裁判所の調停委員立ち会いの下に当事者が話し合いを持つ)が行われ、調停が不調になった場合には、審判裁判に進むこととなります。 裁判において離縁が認められるのは、 「養親子間の実質的な親子関係が客観的に破壊されていると認められる場合」 という場合です。 実際の具体的な状況を見ているわけではありませんので、可能/不可能の判断はできません。 弁護士さんに具体的な状況を話した上で、可能かどうかの相談を行うことを勧めます。

参考URL:
http://www2.justnet.ne.jp/~soyokaze/q&a37-1.htm

その他の回答 (2)

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 こんにちは。  昔,戸籍の事務をしていましたので,参考までに書かせていただきます。  #1さんのおっしゃるとおりすれば,離縁できます。    民法に,「縁組の当事者は,その協議で,離縁をすることができる。」(第811条)と定められています。  また,協議が整わなかった場合は,「縁組の当事者の一方は,次の場合に限り,離縁の訴えを提起することができる。 1.他の一方から悪意て遺棄されたとき。 2.他の一方の生死が3年以上明らかでないとき。 3.その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。」(第814条)と定められています。  ご相談のケースは,第814条の3項に該当すると思われますので,家庭裁判所へ提訴出来ると思います。  いずれのケースも,市区町村の戸籍担当部署に「養子離縁届」を提出すればよいです。(家庭裁判所に提訴した場合は,調停離縁では調停調書の謄本,裁判離縁では裁判の謄本及び確定証明書許可書の添付が必要です。) http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/shimin/shimin/koseki-1-09rien.html  

参考URL:
http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/shimin/shimin/koseki-1-09rien.html
ruiko920
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。戸籍担当部署にお勤めになった経験があるとのことで、とても参考になりましたm(__)m

  • mi158
  • ベストアンサー率47% (21/44)
回答No.1

小学生の頃、母親が再婚し、その再婚相手の養子となったと言うことなので、ruiko920さんの彼氏は「普通養子」にあたります。 普通養子縁組の離縁は、当事者の協議もしくは裁判により行うことができます(裁判の場合は一定の事由が必要です)。 協議できるようでしたら、協議をして役所に離縁届を提出すれば離縁できます。 なお、ruiko920さんの彼氏の実母はなくなっておられると言うことなので、家庭裁判所の「許可」を得て離縁するということもできます。

ruiko920
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。離縁できるとわかり少しホッとしました。

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